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| ■ 中小企業のための十和田市融資制度 |
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| 十和田市では、市内中小企業者の経営の安定、設備の近代化を図るため、次の融資制度を設けています。市が保証料を補助している制度もありますので、必要に応じてご利用ください。 |
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| 制度名 |
貸付対象・目的 |
| 簡易小口資金特別保証融資制度 |
納税状況の良好な者 |
| 近代化資金特別保証融資制度 |
次の各号に該当する者
| (1) |
設備の近代化と経営の安定のため、資金を必要とする者 |
| (2) |
納税状況の良好な者 |
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| 長期経営安定資金特別保証融資制度 |
納税状況が良好な者で、次の各号の一に該当する者
| (1) |
冷夏冷害ならびに不況等の影響により経営に支障をきたしている者 |
| (2) |
経営基盤の改善ならびに強化のため、資金を必要とする者 |
| (3) |
原油価格の高騰により経営に支障をきたしている者 |
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| 振興資金融資制度 |
組合及びその組合員 |
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| ■ 青森県融資制度(抜粋) |
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| 青森県融資制度のうち、次の新事業展開促進資金特別保証融資制度では、十和田市で保証料または利子の一部を助成しておりますので、ご利用ください。 |
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| ※ |
上記の他、青森県特別保証融資制度については、一般事業活動資金、流動資産担保資金もございますので、詳細については、取扱金融機関窓口にお問い合わせください。 |
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| ■ 特定中小企業者の認定について |
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中小企業信用保険法第2条第4項の規定により、市長が「特定中小企業者」の認定を行います。
認定を受けると、セーフティネット保証制度(取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度)が利用できます。
→ 詳しくはこちら |
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関係機関へ
商工業を支援する関係機関へ |
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| お問い合わせは、十和田市観光商工部商工労政課 0176-23-5111(代表)まで |
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