十和田市 産業情報
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  特定中小企業者の認定
   
(中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づく認定)

 
 概要
 
 中小企業信用保険法第2条第4項の規定により、市長が「特定中小企業者」の認定を行います。

 
 効果
 
 経営の安定に支障を生じている中小企業者が、「特定中小企業者」として認定されることにより、国のセーフティネット保証制度をはじめ、県や市で実施している保証融資制度において経営安定関連保証として保証料率の軽減などを図ることができます。
 認定により融資が受けられる訳ではありません。認定とは別に金融機関及び保証協会による金融上の審査があります。

 
 申請できる中小企業者
 
 市内に本店所在地(個人の場合は主たる事業所所在地)があり、次の業種に該当し、資本金、従業員数のいずれかの基準を満たしていることが必要です。
業種 資本金 従業員数
建設業・製造業・運輸業・その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食業を含む) 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
 中小企業等協同組合、協業組合、商工組合(連合会)、商店街振興組合(連合会)、生活衛生同業組合(連合会)、生活衛生同業小組合、酒類業組合も含まれます。
 農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)は除かれます。

 
 認定要件等
 
認定番号 申請書様式(PDF形式) 記入例
第1号:再生手続開始申立等関係 様式第1号
(PDF 11KB)
第2号:事業活動の制限関係
第3号:地域・業種関係
第4号:地域関係
第5号:業種関係 様式第5号(イ)
(PDF 10KB)

様式第5号(ロ)
(PDF 15KB)

様式第5号(ハ)
(PDF 12KB)
第5号(イ)記入例
(PDF 23KB)

第5号(ロ)記入例
(PDF 26KB)

第5号(ハ)記入例
(PDF 25KB)
第6号:破綻金融機関等関係
第7号:金融取引の調整関係 様式第7号
(PDF 12KB)
第7号記入例
(PDF 48KB)
第8号:金融機関の貸付債権の譲渡関係
※申請書は2部必要です。A4サイズで印刷してください。(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

 
 指定事業等の確認
 
中小企業庁のホームページをご参照ください。
 URL http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

 
 申請にあたって
 
・ 必要書類・認定要件をご確認ください。
・ 認定書の有効期限は、交付の日から30日間です。

 
 申請受付・問い合わせ先
 
十和田市観光商工部商工労政課(市役所本館2階北側) (TEL 23-5111 FAX 20-1591)






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