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| ■ 概要 |
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| 中小企業信用保険法第2条第4項の規定により、市長が「特定中小企業者」の認定を行います。 |
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| ■ 効果 |
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経営の安定に支障を生じている中小企業者が、「特定中小企業者」として認定されることにより、国のセーフティネット保証制度をはじめ、県や市で実施している保証融資制度において経営安定関連保証として保証料率の軽減などを図ることができます。
認定により融資が受けられる訳ではありません。認定とは別に金融機関及び保証協会による金融上の審査があります。 |
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| ■ 申請できる中小企業者 |
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| 市内に本店所在地(個人の場合は主たる事業所所在地)があり、次の業種に該当し、資本金、従業員数のいずれかの基準を満たしていることが必要です。 |
| 業種 |
資本金 |
従業員数 |
| 建設業・製造業・運輸業・その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| 小売業(飲食業を含む) |
5千万円以下 |
50人以下 |
| サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
| 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
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| ※ |
中小企業等協同組合、協業組合、商工組合(連合会)、商店街振興組合(連合会)、生活衛生同業組合(連合会)、生活衛生同業小組合、酒類業組合も含まれます。 |
| ※ |
農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)は除かれます。 |
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| ■ 認定要件等 |
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| ※申請書は2部必要です。A4サイズで印刷してください。(感熱紙、裏紙、色紙は不可) |
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| ■ 指定事業等の確認 |
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中小企業庁のホームページをご参照ください。
URL http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm |
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| ■ 申請にあたって |
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・ 必要書類・認定要件をご確認ください。
・ 認定書の有効期限は、交付の日から30日間です。 |
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| ■ 申請受付・問い合わせ先 |
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| 十和田市観光商工部商工労政課(市役所本館2階北側) (TEL 23-5111 FAX 20-1591) |
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