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現在の十和田市においては、床面積の合計が1万m2を超える店舗、飲食店、遊技場などの大規模集客施設(*1)の立地については、中心市街地にある商業地域、近隣商業地域及び郊外にある準工業地域の3つの用途地域に限られています。現在、中心市街地に魅力と賑わいを取り戻すため、「中心市街地活性化基本計画」を策定中でありますが、郊外にある準工業地域には大規模集客施設が立地できないこととする制限を平成21年1月を目途に行う予定です。
制限を行うためには準工業地域を特別用途地区に指定する必要がありますので、下記により住民説明会を開催します。 |
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■とき 平成20年11月7日(金)・9日(日)の2回
いずれも午後6時30分から午後7時30分まで
■ところ 中央公民館
■特別用途地区指定範囲(PDF 325KB)
・準工業地域全域 (面積 約86ha)
■準工業地域における大規模集客施設の立地制限についての概要(PDF 14KB)
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準工業地域を特別用途地区として、床面積の合計が1万m2を超える大規模集客施設の立地を制限します。 |
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*1「大規模集客施設」とは
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劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、
勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万m2を超えるもの。 |
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| 【問い合わせ先】 |
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都市整備建築課 都市計画係 内線(362・363) |
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