| 【お問い合せ:選挙管理委員会】 |
| ■ 選挙権と被選挙権 |
選挙権のある方は、日本国民で満20歳以上の方。そして同一市町村内に引き続き3ヵ月以上(合併する両市町区域内の異動は通算されます。)住所がないと、十和田市の議会議員及び市長の選挙権はありません。また選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票できません。
被選挙権は、日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。
・衆議院議員と市町村長は、満25歳以上
・参議院議員と都道府県知事は、30歳以上
・都道府県と市町村の議会の議員は、満25歳以上で、かつ、その選挙の選挙権を有すること |
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| ■ 投票および開票 |
選挙の都度、ハガキによる入場券を発送します。投票所は入場券に記載してありますので、確認のうえ投票してください。(合併後も投票所の変更予定はありません。)
なお、開票所は市総合体育センターを予定しています。 |
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| ■ 期日前投票のできる方 |
・仕事や冠婚葬祭などの予定のある方
・レジャーなど私用で投票区にいない方
・病気、けがや妊娠などの理由で当日歩けない方
・他の市町村に住んでいる方
※期日前投票所は、市役所と十和田湖支所の庁舎、2箇所に設ける予定です。 |
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| ■ 不在者投票のできる方 |
| ・仕事などで他市町村に滞在している方など |
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| ■ 郵便などによる不在者投票ができる方 |
・身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けていて身体に重度の障害のある方、または介護保険法上の要介護者で要介護状態区分が要介護5の方
・郵便などによる不在者投票ができる選挙人で、自ら投票の記載ができないと定められた方は、あらかじめ市の選挙管理委員会に届け出た同伴者に投票に関する記載をさせることができます。
また、読み書きのできない方や、目の不自由な方などは、代理投票や点字による投票もできます。
※詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。 |