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  戸籍

【お問い合わせ:市民課または十和田湖支所市民生活課】
届出の名称 届出の期間 届出する人 届出の場所 届出に必要なものと注意
出生届 生まれた日から
14日以内
・父または母
上記以外の方が届け出をする場合は、市民課または十和田湖支所へお問い合わせください。
・本籍地
・住所地
・出生地
・居所
のいずれかの市町村役場
・出生証明書
・母子健康手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)
・届出人の印鑑
死亡届 死亡の事実を知った日から
7日以内
・同居の親族
・その他の親族
上記以外の方が届け出をする場合は、市民課または十和田湖支所へお問い合わせください。
・本籍地
・住所地
・死亡地
・居所
のいずれかの市町村役場
・死亡診断書
・国民健康保険証(加入者のみ)
・届出人の印鑑
・老人医療受給者証
・介護保険被保険者証
婚姻届 届け出の日から効力があります  夫または妻 ・夫または妻の本籍地
・住所地
・居所
のいずれかの市町村役場
・2人の印鑑 
・届け出市町村に本籍がない場合は戸籍謄本
※届け出には、20歳以上の証人2名の署名が必要です。
※夫か妻が未成年の場合は、父母の同意書が必要です。
転籍届 届け出の日から効力があります 戸籍の筆頭者および配偶者       ・現本籍地
・新本籍地
・住所地
のいずれかの市町村役場
・印鑑(戸籍の筆頭者と配偶者の2人分)
・現在の本籍市町村以外に転籍の届を出す場合は戸籍謄本1通。
 このほか、入籍届、離婚届、養子縁組届、認知届、失踪届、氏・名の変更届などがあります。
 なお、婚姻、出生、死亡、離婚など戸籍に関する届書については土曜、日曜、祝日でも日直(宿直)が受付しています。

 
の戸籍届出書を持参した方の「本人確認」を行っています。

 最近、全国的に本人の知らない間に偽造の婚姻届等が提出され戸籍に不実の記載がされるという事件が発生しています。
 当市においてもこれらの事件を防止し、戸籍の信頼を確保するため、戸籍届出書を持参した方にご本人の確認ができる証明書を提示していただくことにしています。
 
身分証明書の種類 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど顔写真付の官公署発行の身分証明書
 
 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出については、身分証明書をお持ちでない方でもできますので、窓口にお申し出ください。
 なお、本人確認ができなかった届出人に対し届出があったことを郵送でお知らせいたします。
 不受理申出については、本人確認ができない場合には、受理できません。
 お手数をおかけしますが、趣旨をご理解のうえご協力をお願いいたします。


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