

三沢市では、市民の皆様に、市行政に関する情報やお知らせ、市内での出来事などをお伝えするため、市広報紙「広報みさわ」を発行していますが、このたび自主財源の確保と地域経済の活性化等を目的に、「広報みさわ」に有料で商業広告を掲載することにいたしました。
「広報みさわ」は、毎月1回、1万5,000部を発行し、町内会を通じて市内各戸に配布しているほか、市内の公共施設や金融機関、温泉浴場などにも、お持ち帰り用として配置するなど、地域に密着した宣伝媒体として、非常に高い効果が期待できます。
事業主の皆さん 「広報みさわ」に広告を載せてみませんか。
「広報みさわ」は、皆さんの応募を心からお待ちしております。
■広告の大きさ・掲載料金■
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掲載する場所 |
区分 |
大きさ |
1回の掲載料金 |
備 考 |
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表紙と裏表紙を除くページの最下段 |
1号広告 |
縦45o×横180o |
30,000円 |
・印刷の色は2色(黒と緑または青)です。 ・1回の掲載枠は、1号広告で10枠分です。掲載枠を越えた場合は抽選となります。 |
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2号広告 |
縦45o×横 85o |
15,000円 |
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■申し込み手続き等■ 別紙様式「広報みさわ広告掲載申込書」(pdf8k)に必要事項を記入のうえ、掲載希望号の発行日30日前までに、市役所企画部広報広聴課までお申込みください。 掲載の可否は、お申込いただいた内容を審査したうえで決定し、後日文書でお知らせします なお、掲載料は、発行日前の指定した期日までに納めていただきます。 ■申込書ダウンロード■ 「広報みさわ広告掲載申込書」(pdf8k) |
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■掲載できない広告■
@ 市の広報紙としての品位、公共性及び公益性を妨げるおそれのあるもの
A 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
B 政治活動、宗教活動、意見広告、個人の宣伝及び人材募集に関するもの
C 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当するもの
D 児童及び青少年の健全な育成を害するもの
E 消費者保護の観点からふさわしくないもの
F 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
G 前各号に掲げるもののほか、広報紙に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
■申し込み・問合せ■
三沢市企画財政部まちづくり課 広報係
〒033−8666 三沢市桜町一丁目1−38
рO176−53−5111(内線214)
e-mail misawa03@net.pref.aomori.jp
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