○三沢市コミュニティ集会施設の設置及び管理に関する条例
昭和56年6月24日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の福祉の増進を図るため、三沢市コミュニティ集会施設(以下「施設)という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
中央地区コミュニティ集会施設
三沢市中央町三丁目12番39号
駒沢地区コミュニティ集会施設
三沢市大字三沢字猫又22番地52号
深谷地区コミュニティ集会施設
三沢市深谷二丁目44番地
朝日地区コミュニティ集会施設
三沢市大字三沢字早稲田356番地2号
高野沢地区コミュニティ集会施設
三沢市高野沢二丁目488番地6号
平畑地区コミュニティ集会施設
三沢市平畑一丁目5番6号
根井地区コミュニティ集会施設
三沢市根井二丁目105番地17号
東町地区コミュニティ集会施設
三沢市東町一丁目11番地16号
上久保地区コミュニティ集会施設
三沢市上久保四丁目31番地3986号
松園町二丁目地区コミュニティ集会施設
三沢市松園町二丁目19番8号
栄町地区コミュニティ集会施設
三沢市栄町一丁目31番地3779号
美野原地区コミュニティ集会施設
三沢市美野原二丁目9番地4号
越下地区コミュニティ集会施設
三沢市越下一丁目991番地
薬師地区コミュニティ集会施設
三沢市字古間木山115番地5号
西花園地区コミュニティ集会施設
三沢市花園町五丁目31番地3647号
幸町地区コミュニティ集会施設
三沢市幸町三丁目14番2号
緑町地区コミュニティ集会施設
三沢市緑町三丁目6番地2号
千代田町地区コミュニティ集会施設
三沢市千代田町四丁目140番地512号
花園町地区コミュニティ集会施設
三沢市花園町二丁目31番地2448号
さつきヶ丘地区コミュニティ集会施設
三沢市大字三沢字前平23番地165号
下久保地区コミュニティ集会施設
三沢市下久保一丁目9番地6号
桜町地区コミュニティ集会施設
三沢市桜町二丁目2番5号
日の出地区コミュニティ集会施設
三沢市日の出四丁目94番地1341号
南山地区コミュニティ集会施設
三沢市南山四丁目36番地16号
南町地区コミュニティ集会施設
三沢市南町三丁目31番地3104号
泉町地区コミュニティ集会施設
三沢市泉町一丁目117番地162号
新町地区コミュニティ集会施設
三沢市新町二丁目121番地94号
木崎野地区コミュニティ集会施設
三沢市東岡三沢二丁目53番地1号
北園堀口地区コミュニティ集会施設
三沢市大字三沢字堀口17番地339号
中央町一丁目地区コミュニティ集会施設
三沢市中央町一丁目8番28号
三川目地区コミュニティ集会施設
三沢市三川目三丁目145番地105号
淋代地区コミュニティ集会施設
三沢市淋代三丁目358番地1号
松ヶ丘・自由ヶ丘地区コミュニティ集会施設
三沢市大字三沢字下久保57番地61号
(昭57条例30・全改、昭58条例5・昭58条例29・昭59条例47・昭60条例29・昭61条例29・昭63条例3・昭63条例21・平2条例3・平2条例24・平3条例34・平4条例19・平6条例7・平7条例5・平7条例22・平7条例29・平9条例14・平9条例50・平11条例21・平12条例39・平13条例24・平13条例28・平14条例47・平15条例32・平19条例11・一部改正)
(使用料)
第3条 施設の使用料は、無料とする。
(平17条例17・全改)
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときはその使用を許可しない。
(1) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) その他管理上支障があると認めたとき。
(平19条例36・一部改正)
(原状回復)
第5条 施設を使用した者は、その施設等を原状に回復しなければならない。
(委任)
第6条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例17・全改)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年3月25日から施行する。
附 則(昭和63年条例第21号)
この条例は、昭和64年1月30日から施行する。
附 則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第29号)
この条例は、平成8年2月20日から施行する。
附 則(平成9年条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第50号)
この条例は、平成10年1月20日から施行する。
附 則(平成11年条例第21号)
この条例は、平成12年1月20日から施行する。
附 則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第28号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第47号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(三沢市児童厚生体育施設条例の廃止)
2 三沢市児童厚生体育施設条例(昭和54年三沢市条例第8号)は、廃止する。
附 則(平成17年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。