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■個人情報とは

 氏名、住所、生年月日、電話番号、健康状態、病歴、家族状況、職業、年収などの個人に関する情報で、誰の情報かが分かってしまうすべてのものをいいます。

 
(この制度を実施する機関は)
  市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価
 審査委員会、消防長及び議会です。


■実施機関が取り扱う個人情報の保護

 各実施機関では、次のように個人情報を適正に取り扱います。
 1 個人情報取扱事務の登録
 各実施機関は、個人情報を取り扱っている事務の名称、事務の目的(以下「利用目的」といいます。)等を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成し、情報公開コーナーに備え、閲覧に供します。
 
 2 保有の制限等
 個人情報を保有するに当たっては、利用目的を特定し、その利用目的の達成に必要な範囲内で保有します。
 3 取得の制限
 個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段で、原則として本人から取得します。
 4 利用及び提供の制限
 原則として、利用目的以外に実施機関が保有する行政文書に記録されている個人情報(以下「保有個人情報」といいます。)を利用したり、提供したりしません。
 5 安全性及び正確性の確保等
 保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
 利用目的を達成するために必要な範囲内で過去又は現在の事実と合致するよう努めます。

■市民の責務

 市民の皆さんについては、個人情報保護の重要性を認識し、自分に関する個人情報の保護に努めるとともに、他の方の個人情報を取り扱う際には、他人の権利利益を侵害することのないようにお願いします。

■事業者の責務

 民間事業者の方には、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業活動を行うに当たり個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めてください。

■開示請求

 どなたでも、実施機関が保有する自分に関する保有個人情報について、開示請求をすることができます。

■開示請求できる方

 保有個人情報の本人又はその法定代理人です。

■請求の方法

 所定の請求書に住所、氏名、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称等を記入して提出してください。併せて、請求者御本人であることを示す書類(運転免許証、旅券等)を提示、又は提出してください。法定代理人の方が請求する場合には、さらに、法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)も必要になります。なお、押印は不要です。郵送又はファクシミリでも開示請求できますが、電子メールでの開示請求をすることはできません。

■開示決定等

 開示するかどうかについては、原則として請求のあった日から15日以内に書面で通知します。この場合に、開示する旨の決定をしたときには、開示する日時と場所を、開示しない旨の決定をしたときにはその理由をお知らせします。

■開示の実施

 開示(閲覧・視聴・聴取又は写しの交付)を受けるときは、開示決定通知書と請求のときに提示した請求者本人であることを示す書類(運転免許証、旅券等)を持参してください。
 なお、写しの送付にも応じます。

■費用

 保有個人情報の閲覧・視聴・聴取は無料です。
 文書等の写し(コピー)を受け取る方には、次の料金を負担していただきます。
 1枚(A3サイズまで)につき
      白黒コピー 10円
      カラーコピー 100円
 
     そのほか、電磁的記録を複写したフロッピーディスク等の交付を受ける場合に
    も、所定の費用を負担していただきます。

■開示されない保有個人情報

 開示請求のあった保有個人情報は、原則としてすべて開示されることとなっていますが、条例第16条第1項各号に該当する保有個人情報は開示されません。
 なお、この部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。

■訂正請求

 どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する保有個人情報の内容が事実でないと思われるときは、その情報の訂正(追加又は削除を含みます。)を請求することができます。
 手続は、開示請求と同様ですが、事実に合致することを証明する書類がある場合には、その書類を提示、又は提出していただきます。
 訂正をするかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に書面で通知します。

■利用停止請求

 どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する保有個人情報が、上記「実施機関が取り扱う個人情報の保護」に違反して取り扱われていると思われるときは、その保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
 手続は、開示請求と同様です。
 利用停止をするかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に書面で通知します。

■決定に不服のある場合

 開示するかどうかの決定、訂正をするかどうかの決定又は利用停止をするかどうかの決定に不服がある方は、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して不服申立てをすることができます。
 不服申立てがあると、実施機関は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定又は裁決をします。

■苦情の申出

 このほか、どなたでも、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の申出をすることができます。申出があった場合には、適切に対処します。
 なお、苦情の申出は、その申出者、内容及び申出の形式を問いません。

<<条例>>
    三沢市個人情報保護条例(全文・PDF形式183KB)

<<様式>>
        保有個人情報開示請求書(PDF形式12KB)

        保有個人情報訂正請求書(PDF形式11KB)

     保有個人情報利用停止請求書(PDF形式17KB)

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 三沢市では、市民の皆さんと共に個人情報保護の重要性を再認識し、
個人情報保護制度の適正な運用を推進します。

【お問合せ先】 企画財政部企画管理課
0176−53−5111 (内線253)

 

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