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| ●情報公開制度とは? |
情報公開制度とは、 市民等からの開示の請求に基づき、市の保有する行政文書の閲覧や写しの交付を行う制度です。 三沢市では平成19年4月に条例の全改正を行い、制度の円滑な運用を目指しております。制度の運用により、透明度の高い行政運営を目指します。 |
| ●情報公開請求について | ||||
【行政文書の開示請求ができる人】 どなたでも、実施機関が保有する行政文書の開示請求をすることができます。 【行政文書の開示を実施する機関は】 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査 委員会、消防長及び議会です。 【開示請求ができる行政文書】 次の要件を満たす行政文書を開示請求することができます。 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電 磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有し ているもの 【行政文書の開示請求の方法】 所定の請求書に住所、氏名、開示を請求する行政文書の名称等を記入して提出して ください。なお、押印は不要です。郵送又はファクシミリで開示請求できますが、電子メ ールでの開示請求は、今のところ認めておりません。 ※開示請求書のダウンロードはこちらから → PDF版はこちらから (11KB) ワード版はこちらから (33KB) ※行政文書開示請求書の記載例 → 行政文書記載例 (PDF 16KB) 【開示決定等】 開示をするかどうかの決定は、原則として請求のあった日から15日以内に書面で通知 します。開示する旨の決定をしたときには、開示する日時と場所を、開示しない旨の決定 をしたときにはその理由をお知らせします。 【行政文書の開示】 行政文書を閲覧・視聴・聴取できるほか、文書の写し(コピー)等の送付にも応じます。 また、最初に開示を受けた日から30日以内であれば、同一の行政文書について更に開 示を受ける旨を申し出ることができます。 【費用】 行政文書の閲覧・視聴・聴取は無料です。 文書等の写し(コピー)を受け取る方には、次の料金を負担していただきます。 1枚(A3サイズまで)片面につき
定の費用を負担していただきます。 【開示されない行政文書】 開示請求のあった行政文書は原則としてすべて開示されることになっていますが、 条例第7条各号に該当する情報が記録されている場合は、開示されません。 なお、この部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。 このほか、行政文書が存在しているかどうか答えることができない場合があります。 【決定に不服のある場合】 開示するかどうかの決定に不服がある方は、行政不服審査法に基づき、実施機関に 対して不服申立てをすることができます。 不服申立てがあると、実施機関は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮 問し、その答申を尊重して不服申し立てに対する決定又は裁決をします。 |
| ●情報公開コーナーのご案内 |
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【お問合せ先】
青森県三沢市桜町一丁目1−38
三沢市役所 企画財政部企画管理課
電話 0176−53−5111 (内線253・281)
FAX 0176−53−9900
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