| ●納めていただく方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)鶴田町に住所があり、前年中に課税所得があった方 2)鶴田町に住所がなくても家屋敷を有する方 ※住所、家屋敷があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。 |
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●住民税が課税されない方 1)総所得が28万円以下(扶養親族の数によって、金額が変わります。)の方 2)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の所得が125万円以下の方 3)賦課期日現在で、生活保護法の生活扶助を受けている方 |
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●申告 毎年3月15日までに、賦課期日現在の住所地の市区町村へ申告することになっています。 町の税務会計課に申告書を提出してください。ただし、住民税が給与から差し引かれている給与所得者のみの方や所得税の確定申告をした方は不要です。 |
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●納税の方法 事業所得者など納税者本人が納付書で納める方法(普通徴収=1期分・6月、2期分・8月、3期分・10月、4期分・12月)と、納税者の勤務先が給料から差し引いて納める方法(特別徴収=6月から翌年の5月まで)があります。 納める場所は、役場税務会計課、青森銀行、みちのく銀行、あおもり信用金庫、つがるにしきた農協鶴翔支店・水元支店・鶴田南支店などです。 |
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| 町・県民税の特別徴収の事務にたずさわっている事業所の給与担当の方に、特別徴収の納入方法や異動届の手続きを理解していただき、特別徴収の事務を的確に行っていただくようお願いしています。 住民税の特別徴収へ |
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| ●納めていただく方 その年の4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車等(下表のとおり)の所有者。納める場所は住民税と同じです。 |
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●登録と廃車 新規、廃車、所有者の変更などは、すみやかに届け出て下さい。使用しない車をそのままにしておきますと税金がかかります。 原動機付自転車(125ccまで)、小型特殊自動車(フォークリフト・農耕作業用自動車等) 上記以外のものについては、税務課住民係までお問い合わせ下さい。 |
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●税率 |
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| *納税、課税証明書を申請する場合で、本人以外(家族も含む)の申請には同意書(軽自動車税・ 継続審査用を除く)が必要です。 *本人確認の書類が必要です。 |
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●同意書の書き方の例 |
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| ※1)用紙は便箋などを使用して下さい。税務課にも用紙を用意しています。 2)本人確認の書類が必要です。 |
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●町・県民税証明書の郵送申請について 町・県民税の各証明書は、郵送でも申請できます。ご利用ください。郵送申請でお送りいただくものは、次の1〜3のとおりです。 1.申請書 便箋などに次ぎの事項を記入して下さい。 (1)町・県民税証明申請書 (2)納税義務者(証明の対象となる方)の氏名及び押印 (3)生年月日 (4)鶴田町での住所(1月1日現在の住所) (5)現在の住所 (6)連絡のとれる電話番号 (7)証明書の年度・種類・枚数 (記入例→ 平成○○年度 課税証明書又は納税証明書 1通) (8)使いみち 2.手数料 1通につき200円です。郵便局で定額小為替を購入し同封してください。 3.返信用封筒 封筒に住所・氏名を記入し、80円切手を貼ったもの。 送り先 〒038−3503 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200番地1 鶴田町役場税務会計課 課税係 電話 0173−22−2111(内線121・122・125) 注)当該年度の町・県民税の証明は、前年分の所得の証明になります。 当該1月1日(申請する町・県民税の証明の年度の課税基準日)に鶴田町在住で税の申告等が されている方が証明できます。 申請書等を送っていただき、それを受け付けて送付しますので、証明書が届くまでに1週間く らい日数がかかりますので余裕をもってご申請ください。 その他詳細は課税係にお問い合わせください。 |
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| 国民健康保険制度は、相互扶助の精神に基づいて、加入者の病気やけがなどに、必要な保険給付を行うことを目的とするものであり、市町村が事業を行います。その財源は、加入者が納める国保税などで成り立っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●納税義務者 国保税は世帯主に課税されます。世帯主が国保に加入していない場合(他の健康保険に加入されている方、または後期高齢者医療制度に該当する方)でも、その世帯内に国保の被保険者(国保資格を有する人)がいる場合には、その世帯主が納税義務者となります。 ●国保税の計算 国保税=所得割+資産割+均等割+平等割 |
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※ 介護分は満40歳以上の方から満64歳までの方が対象です。 ※ 平成20年4月から、75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の方全員が加入する 「後期高齢者医療制度」がスタートし、それに伴い後期高齢者医療制度への医療費等の一部を 支援することとなりました。そのため、平成20年度課税分より国保税が、これまでの「医療 分」及び「介護分」に加え、新たに後期高齢者「支援分」の合算額で計算することとなりまし た。 |
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●課税限度額 国保税には、上限(課税限度額)が定められています。課税限度額は、医療分47万円、支援分12万円、介護分9万円で計68万円となっています。 ●月割課税 国保税は月割課税ですので、年度途中で資格の異動があると税額を計算しなおします。税額が変更になると、税額変更・決定通知書とともに変更後の納付書が送付されますので当初の納付書ではなく、変更後の納付書で納めるようにしてください。 ●賦課期日及び納期 ○賦課期日・・・4月1日 ○納 期・・・年6回(普通徴収・7月から12月) (特別徴収・4月から翌年2月) ※ 満65歳〜満74歳の方のみで構成される世帯の国保税は、平成20年度より年金から天引き (特別徴収)されることとなります。特別徴収となる条件は以下のとおりですが、条件を満たさない場合は従来どおり納付書による普通徴収となります。
普通徴収により納付することとなります。特別徴収の対象となる方には、事前に特別徴収開始通 知書(仮称)を送付します。 ●その他 転入・転出、社会保険への加入・離脱等、保険に関する異動の届出はお早めにお願いします。 |
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| ●固定資産税 固定資産税は、毎年1月1日現在、町内に所在する土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。税額は課税標準額に1.4%の税率を掛けて算出します。なお、一定の住宅用地の特例と新築住宅に軽減の措置があります。 ●固定資産の課税台帳の縦覧 毎年4月1日から5月31日までの間、税務課にて縦覧を行います。この期間に所有資産の内容を確認してください。 ●償却資産の申告 償却資産(事業に使用する構築物、機械、器具、備品など)の所有者は、申告が義務づけられています。毎年1月1日現在の資産を1月31日までに申告して下さい。 |
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| ●給与やボーナスに対する所得税 給与所得者の所得税は、毎月の給与やボーナスから源泉徴収され、12月に精算されます。これを年末調整といいます。 <月々の源泉徴収> 毎月の給与やボーナスから源泉徴収される所得税額は「給与所得の源泉徴収税額表」により求められています。 <年末調整> 1年間の給与総額に対する所得税額と毎月の給与から源泉徴収された所得税額の合計額を比較し、過不足の精算が行われます。 (1)結婚や出産などにより年の中途で扶養親族の数が変わる。 (2)生命保険料控除やそのほかの控除などは年末に1度に控除する。 大部分の給与所得者は、年末調整によって1年間の所得税が精算されたことで完了するため、確定申告の必要がありません。 ●給与所得者の確定申告 ・確定申告をしなければならない方 給与所得者でも次の方は確定申告をしなければなりません。 (1)給与の年収が2,000万円を超える方 (2)給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額 が20万円を超える方 (3)給与を2カ所以上からもらっている方 ・確定申告をすると所得税が還付される場合 確定申告をする義務の内方でも、次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税 が還付されることがあります。 (1)マイホームを住宅ローンなどで取得した場合 (2)多額の医療費を支払った場合 (3)災害や盗難にあった場合 (4)年の中途で退職し、再就職していない場合 (5)給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合 ・税金の相談には、国税庁タックスアンサーホームページをご利用ください。 国税庁タックスアンサーホームページへ ・電子申告については、仙台国税局のe−Taxをご利用下さい。 仙台国税局のe−Taxホームページへ |
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| ●主婦のパートの場合 ・本人に税金がかかりますか。 所得税 パート収入が年間103万999円以下ならかかりませんので、もし月々のパート収入から所得 税が天引きされている場合、年末調整か確定申告で還付されます。 住民税 ・所得割 パート収入が年間100万円以下ならかかりません。(所得で35万円未満となるた め) ・均等割 均等割を納める夫と生計を1つにし、夫と同一区市町村内に住所を有する妻に対する 均等割非課税が廃止されました。このため、パート収入が年間93万円を超える場合 は、下記のとおり均等割が課税されます。(93万円までは非課税範囲(所得28万 円以下)になりますのでかかりません。) ・平成17年度(経過措置) 2,000円(町民税1,500円、県民税 500円) ・平成18年度以降 4,000円(町民税3,000円、県民税1,000円) ・夫が配偶者控除を受けられますか。 パート収入が年間103万円以下なら38万円(住民税は33万円)の配偶者控除が受けられま す。 ・夫が配偶者特別控除を受けられますか。 パート収入が103万円以上141万円未満で、夫の合計所得が1,000万円以下であれば、 段階的に最高38万円(住民税は33万円)までの配偶者特別控除が受けられます。 ※平成15年分の所得税(平成16年分の住民税)以前は、パート収入が年間103万円以下で あれば配偶者控除の上乗せとして、配偶者特別控除も受けることができましたが、これは平成 15年度の税制改正により廃止されました。 |
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当事者の知らない間に、本人になりすました第三者から税務証明の不正な請求がされることが考えられます。このため、鶴田町では個人情報を保護するため、税務証明などの交付申請の際に本人の確認をさせていただきます。 |
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| ○証明や閲覧を請求できる人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.本人(相続人、納税管理人も含まれます) 2.本人の委任状を持参した人(ご家族の場合でも委任状が必要です) 3.法人の場合は、代表権のある人(それ以外の人は委任状が必要です) |
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| ○本人確認書類の例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等、公的機関発行の顔写真付き書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.健康保険証・年金手帳・医療受給者証等、法定に基づき発行された書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※本人確認書類をお持ちでない方は、担当窓口にご相談ください。 |
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| ○本人確認が必要な証明書、閲覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得証明、課税証明、所得・課税証明、資産証明、評価額証明、公課金証明、納税証明、営業証明、固定資産課税台帳及び名寄帳の閲覧 |
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| ○本人確認を要しない証明書、閲覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軽自動車税納税証明、登記用固定資産評価通知、住宅用家屋証明、地積図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※問い合わせ先 |
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| 税務会計課課税係 рO173−22−2111 (内線125) |
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