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 身体障害者などの手帳の交付を受けている方が所有する軽自動車、または障害者などのために生業、通院、通学などで利用する軽自動車の税金は、一定の条件に該当するときは申請をして減免を受ける事ができます。
1.対象者
身体障害者・戦傷病者・愛護・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
2.減免対象
  となる
  軽自動車
@身体障害者及び戦傷病者が所有する車で、もっぱらその人が運転するもの
A身体障害者で年齢が18歳未満の方および精神障害者または知的障害者の方と生計を
 同じくする方が所有する車で、もっぱらその身体障害者などの生業、通院、通学のた
 めに生計を同じくする方が運転するもの。
B身体障害者などが所有する車で身体障害者などのため(身体障害者のみで構成された
 世帯)常時介護する人が運転するもの
 ※ただし、一人の障害者などについて一台とします。
3.減免申請
  の手続き
身体障害者などの手帳および運転免許証(コピー可)
(1)印鑑
(2)平成20年度軽自動車税納税通知書
(3)2のA・Bに該当する方は、生計同一証明書・常時介護証明書
※生計同一証明書・常時介護証明書用紙については、身体障害者手帳をお持ちの方は町民生活課健康長寿班にあります。
(4)申請書(用紙は税務会計課にあります。)
4.申請の
  時期
軽自動車税納税通知書を受けた日から5月26日(月)まで
◎障害者などの減免申請は、軽自動車税(町税)か自動車税(県税)のいずれかに限りますのでご注意下さい。
税務会計課税務相談班
рO173−22−2111
(内線121・122・125)

軽自動車税の減免申請受付