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個人の住民税(町・県民税)
 町・県民税の特別徴収の事務にたずさわっている事業所の給与担当の方に、特別徴収の納入方法や異動届けの手続きを理解していただき、特別徴収の事務を的確に行っていただくようお願いしています。

●特別徴収の納入方法

 給与所得者(サラリーマン)の方を対象とした納税方法を「特別徴収」といいます。
 町から「特別徴収税額通知書」により給与の支払者(事業主=特別徴収義務者)を通じて税額12か月分がサラリーマン本人に通知されます。
 給与の支払者は通知されたこの税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引きして町に納入します。納期限は給与を支払った月の翌月です(金融機関が休日の場合はその翌日)。











C 特別徴収税額の通知
  <            













@ 給与支払報告書の提出
  (1月31日まで)
           

 

 

A




D 給与の支払いの際税額
  を徴収(6月から翌年
  の5月まで毎月の給与
  支払日)
           
B 特別徴収税額の通知
  (5月31日まで)
  <            
E 税額の納入
  (翌月10日まで)
           

●納入書の使用方法
 給与所得者の退職・転勤・税額の変更等により特別徴収税額が変更になった場合は、「特別徴収税額変更通知書」により通知します。その際、税額を変更した納入書はお送りしておりませんので、以前にお送りしてある納入書の納入金額を訂正してご使用下さい。
 町からお送りした納入書をご使用されていた特別徴収義務者には、納入書をお送りしておりません。必要な方は、税務課住民税係までご連絡下さい。

●独自の納入書を使用する場合
 金融機関へ納入を痛くしている場合や事業所独自で納入書を作成している場合は、次の口座番号を使用して下さい。
 (1) 口座番号   盛岡公 9−960120
 (2) 加入者名   鶴田町指定金融機関青森銀行鶴田支店
 (3) 市町村コード 023841

●退職所得に対する特別町民税・県民税の特別徴収
 退職所得に対する町・県民税は、他の所得し区分して退職手当等の支払われる月に特別徴収していただきます。退職金が支給された日の翌月10日までに納入をお願いします。
 納入の際には、納入書の納入金額の「退職所得分」及び裏面の納入申告書の記載も忘れずにお願いします。

●異動届の提出と取扱
 (1) 特別徴収により町・県民税を徴収することとされている給与所得者が、退職、転勤等により異動
   した場合は、異動届出書を提出していただきます。
 (2) 転勤、再就職等で、勤務先が変更になっても、引き続いて特別徴収を希望する場合は、旧特別徴
   収義務者が異動届出書を作成し、新特別徴収義務者を経由して提出してください。
 (3) 退職等により給与の支払いを受けなくなる人で、未徴収の税額を超える給与または退職手当等が支払われる場合には、次の表の方法によって、一括徴収をお願いします。
退職等の時期 6月1日から12月31日まで 翌年1月1日から4月30日まで
一括徴収の取扱 本人に一括徴収の希望の有無を確認のうえ、お取り扱いください。 すべて一括徴収の取扱をしてください。
注意事項 ア.一括徴収した税額は、毎月の月割額に含めて納入して下さい。
イ.一括徴収されない「残りの税額」については後日、本人あての納税通知書(普通徴
 収)によって、納めていただきます。

●届出書の様式及び記入例
 ここでは、届出書や申請書などの様式と記入例を提供しています。届出書等が必要な場合は、ご連絡いただければお送りしますが、様式をダウンロードして使用することもできます。
(注) 印刷時には用紙サイズ「A4」をご使用ください。
    様式内の”・・年”は該当する年に読み替えてください。

 様式
  ・給与所得者異動届出書
  ・特別徴収義務者所在地・名称変更届出書


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※問い合わせ先
税務会計課課税係
рO173−22−2111
(内線125)
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