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●戸籍の届出
●住民登録
●印鑑登録
●外国人登録
●証明書の発行

戸籍の届出
 わたしたちが日本国民であることを登録し、証明するのが戸籍です。個人の出生や婚姻、離婚、転籍、死亡の事実を記録して、夫婦やお湯子などの関係を公証する大切なものです。
 戸籍が置かれている場所がその人の本籍地です。届出先は役場町民課です。平日の夜間、土曜・日曜日・祝祭日も当直室で受け付けます。
 また、婚姻届・養子縁組届・協議離婚届・協議離縁届の届出をされる方に対し、本人確認を実施しています。これは、本人が知らない間に、婚姻などの届出がされるという虚偽の戸籍届出を防止するために行うものです。本人を確認できるものとして、運転免許証やパスポート・住基カードなど顔写真の付いている官公署発行の本人確認書類をお持ち下さい。
 なお、本人確認のできる書類をお持ちでない方も、今までどおり届出ができますが、虚偽の届出を早期に発見するため、届出を受理した旨の通知書を届出人あて郵送いたします。


●出生届

 お子さんが生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。
 届出に必要なものは
 (1)出生届書1通
 (2)印鑑
 (3)母子健康手帳
 (4)国民健康保険証(加入者のみ)です。

●死亡届
 死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。
 届出に必要なものは
 (1)死亡届書1通
 (2)印鑑
 (3)国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)です。
 同時に埋火葬許可申請の手続きをしてください。

●婚姻届
 届出をした日から法律上の夫婦として認められます。
 届出に必要なものは
 (1)婚姻届書1通
 (2)夫と妻の印鑑(旧姓)のほか、本籍が町外にある場合はその人の戸籍
   謄本1通、国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)です。
 (3)届出人の官公署発行の顔写真の貼付されている本人確認書類です。

●その他
 このほか、分籍届や入籍届け、認知届、養子縁組届、氏や名の変更届などがあります。手続きの複雑なものもありますので、事前にお問い合わせください。

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住民登録
 わたしたちの住所や家族構成、転入や転出の事実などは住民基本台帳に記録されます。台帳は選挙人名簿の登録や就学、国民健康保険や国民年金など各種行政サービスの基礎となります。住所や家族構成などに変更があった場合は必ず所定の期間内に届け出て下さい。また、住民異動の不正な届出を防止するため、運転免許証やパスポート、健康保険証などの書類で本人確認を行います。なお、本人確認書類がない場合も届出はできます。届出先は役場町民課です。

●転入届
 町内に転入した日から14日以内に届け出て下さい。
 届出の際は
 (1)前の住所地の市区町村が発行した転出証明書
 (2)印鑑
 (3)国民健康保険証(加入者のみ)と国民年金手帳(第1号被保険者の
 み)を持参して下さい。

●転居届
 町内で住所を移した日から14日以内に届け出てください。
 印鑑のほかに国民健康保険証(加入者のみ)を持参して下さい。

●転出届
 町外に転出する前に届け出てください。転出証明書を発行します。
 印鑑と印鑑登録証(登録者のみ)、国民健康保険証(加入者のみ)を持参して下さい。

●世帯変更届
 世帯主が変わったときや世帯が一緒になったとき、分かれたときは14日以内に届け出てください。
 印鑑と国民健康保険証(加入者のみ)を持参してください。

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印鑑登録
 家屋や土地などの不動産売買のほか、金銭の貸借や公正証書作成などの際に本人を確認し、権利義務の責任の所在を証明するものとして使われます。そのため、印鑑の登録申請は本人が直接行うことが原則となります。

■登録出来る人 鶴田町に住民登録または外国人登録している満15歳以上の人
■登録出来る印鑑 (1)1辺の長さが8ミリ以上25ミリ以下で正方形に収まるもの。
(2)正しい氏名(氏または名のみも登録できます)。
(3)欠けていないもの。すぐに減ったり、欠けたりしないもの。
※職業や模様が入っているものは登録できません。
■登録方法 ▲申請に必要なもの
(1)登録する印鑑
(2)官公署が発行する運転免許証・パスポートなどの顔写真入りの本人確認書類

▲本人が申請するとき
・官公署が発行する運転免許証・パスポートなどの顔写真入りの本人確認書類を持参した場合、または印鑑登録申請書の保証人欄に、当町で印鑑登録している方が自筆し、登録印を押印した場合は、その日に登録できます。
・健康保険証や年金証書などの写真がない本人確認書類を持参した場合はその日の登録はできません。本人宛に照会文書を郵送しますので、1月以内に照会回答文書と本人の健康保険証などを持参し、登録申請した窓口(町民課)へお越しください。

▲代理人が申請するとき
・申請に必要なものに加えて、登録する本人が自筆した委任状を持参ください。
※その日の登録はできません。本人宛に照会文書を郵送しますので、1月以内に照会回答文書と本人と代理人の健康保険証などを持参し、登録申請した窓口(町民課)へお越しください
■廃印や改印など 廃止したいときは、登録してある印鑑と、印鑑登録証、新規登録の手続きと同様の本人確認書類を持参ください。
印鑑や印鑑登録証を紛失したとき、または登録する印鑑をかえたいときには登録してある印鑑の廃止手続きをしたあとで、改めて登録手続きをしてください。
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固定資産税など
 外国人の方が鶴田町に住むときは、居住関係などを明らかにするために、外国人登録をして外国人登録証明書の交付を受けなけれはなりません。申請先は役場町民生活課です。
 なお、外国人登録書を紛失したときは、14日以内に顔写真(45ミリ×35ミリ)2枚(16歳以上の方)と旅券(交付を受けている方)を持参して町民課窓口で再交付の申請をしてください。

●新規登録
 入国したときは90日以内、日本国内で生まれたときは60日以内に新規登録の申請をしてください。申請に必要なものは、入国の場合が旅券と顔写真(45ミリ×35ミリ)2枚(16歳以上の方)、出生の場合は出生証明書。

●変更登録
 転入や転居、職業、勤務先、在留資格(期間)などに変更のあったときは、変更があった日から14日以内に変更登録の申請をしてください。申請に必要なものは外国人登録証明書、転入と転居以外の変更の場合は変更が生じたことを証明する書類。

固定資産税など
種類 手数料 備 考
戸籍謄・抄本 450円 委任状が必要な場合があります
戸籍附票謄・抄本 300円  
戸籍記載証明 350円  
除籍謄・抄本 750円 委任状が必要な場合があります
住民票謄本 200円 1人につき100円が加算になります 
住民票抄本 300円  
住民票記載証明 300円  
身元証明 300円 本人以外は印鑑が必要です
届出類記載証明 350円  
印鑑証明 200円 印鑑登録証(カード)
埋火証明 200円  

●戸籍謄・抄本等を郵送でご希望される方

 1.申請書
  様式等は特にございませんので、便箋等に次の事項を記入して下さい。
  (1)本籍
  (2)筆頭者名
  (3)ほしいもの(戸籍謄本または抄本)を明記
  (4)何通ほしいか
  (5)誰のものがほしいか(抄本の場合)
  (6)使いみち
  (7)申請者の住所、氏名、日中連絡の取れる電話番号(携帯電話可)

 2.手数料
  上記を参考に、郵便局で定額小為替を購入し同封してください。

 3.返信用封筒
  封筒に住所・氏名を記入し、80円切手を貼ったもの。

 送り先
 〒038−3595
 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200番地1
 鶴田町役場町民生活課 くらしの窓口班
 電話 0173−22−2111
    (内線155・156・157)

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