本文へジャンプ
 
保健福祉課から重要なお知らせです

後期高齢者医療被保険者証の郵送について

 現在、老人保健の医療受給者証の交付を受けている方と平成20年4月30日までに75歳に到達する方には、3月20日頃から新しい被保険者証(4月1日から使用する被保険者証です)を配達記録にて住民票のある住所に郵送いたします。
 施設等入所や長期入院で留守の場合または、自宅に住所をおいたまま不在にしている方は、郵便局にて転送届けの手続きをしてください。
 また、役場で直接受け取りたい方は、3月7日までに電話でお申し込み下さい。
 
これらの手続きや連絡がない場合は、3月31日午前10時以降でなければ役場では受け取れませんのでご注意ください。

●後期高齢者医療制度開始に関するお知らせ

平成20年4月1日から、75歳(寝たきりなどの一定の障害があると広域連合が認定した65歳)以上の方は「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

★新しい被保険者証が発行されます
・後期高齢者医療制度は、被保険者証(カードサイズ)が1人に1枚交付されます。(国民健康保険・
 社会保険等の扶養から外れ、新しい被保険者証を持つことになります)
・現在、老人保健の医療受給者証の交付を受けている方と平成20年4月30日までに75歳に到達す
 る方には、3月下旬に役場から被保険者証が送付されます。
・平成20年5月1日以降75歳に到達する方には、75歳の誕生日までに、役場から被保険者証が送
 付されます。
・健康保険証等の返却については、健康保険証の発行元に確認してください。
 (老人医療受給者証および鶴田町の国民健康保険証の返却は不要です)

★保険料について
・保険料は、被保険者1人1人に納めていただくことになります。
・青森県の保険料は、低所得者等の軽減措置を踏まえて、1人当たりの平均額が年額46,374円
 となります。
・保険料は所得に応じて負担する「所得割額」〔(総所得金額等−基礎控除額33万円)×所得割率
 7.41%
〕と、被保険者全員が一律に負担する「均等割額」(年額40,514円)があり、これらを
 合算したものになります。(実際に納付していただく保険料の年額については、100円未満切捨の
 額となります)
・所得の低い世帯の方には、所得の区分に応じて均等割額が軽減(7割・5割・2割)される措置が
 あります。
・激変緩和措置として、被用者保険(社会保険等)の被扶養者で、現行保険料負担のない方は、平成
 20年4月から9月までの半年間は保険料を徴収されず、10月から平成21年3月までは保険料
 (均等割額)を9割軽減されます。

★保険料の納付について
・年金が年額18万円以上で、介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1以下の方は、年金から
 保険料が天引き(「特別徴収」という)されます。
・特別徴収の方は、平成20年4月の年金支給時から仮徴収が始まりますが10の年金支給時か
 ら、確定した保険料で特別徴収されます。
・特別徴収以外の方は、役場から7月に送付される納付書により、最寄りの金融機関等で保険料を納
 めていただきます(「普通徴収」という)。
被用者保険(社会保険等)の被扶養者で激変緩和措置の対象となった方は、特別徴収または
 普通徴収の方法により、10月から保険料を納めていただきます。

★保険料の納付について

・障害認定による老人医療受給の方も、平成20年4月から後期高齢者医療の被保険者となります。
 (取り下げもできます※1)
・現在加入している健康保険証の資格喪失の手続きが必要となります。(鶴田町の国民健康保険証の
 返却および資格喪失手続きは不要です)社会保険等の加入者は保険証の発行機関で資格喪失手続き
 の相談をしてください。
・資格喪失の手続きを怠ると、後期高齢者医療制度と現在加入の健康保険からの二重の保険料が課せ
 られる場合があります。

『障害認定』取り下げ請求について(※1)
・後期高齢者医療制度に移行した場合、新たに保険料の負担が発生するなどの理由から、ご本人の意志により取り下げ申請することで後期高齢者医療制度に加入しないこともできます。ただし、個々のケースにより利益・不利益の状況が異なりますので、取り下げ申請については役場保健福祉課衛生係または青森県後期高齢者医療広域連合までご相談ください。

問い合わせ先
◎町民生活課 国保介護班 рO173−22−2111 (内線143・144・145)
◎青森県後期高齢者医療広域連合 рO17−721−3821     
URL http://www.aomori-kouikirengou.jp/           

※後期高齢者医療制度について詳しく知りたい方は、お気軽に役場までお問い合わせ下さい。