地方税法の規定に基づく固定資産縦覧帳簿の縦覧を行います。
縦覧制度は、納税者の皆さんが土地や家屋の評価額を比較し、自らの土地や家屋の評価額の適正さについて検討していただくための制度です。
●縦覧期間
4月1日(火)〜5月30日(金)(土・日曜日及び祝日などの役場閉庁日を除く)
●縦覧時間
午前8時15分〜午後5時
●縦覧場所
役場税務会計課
税務会計課税務相談班
рO173−22−2111
(内線121・122・125)