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新築・増築家屋の申告のお願い

 固定資産税は毎年1月1日が基準日です。
 平成19年中に家屋を新築または増築あるいは取り壊しなどがあった場合は、皆さんから申告していただくことが法律で定められています。
 また、職員も町内を巡回し調査漏れのないようにおりますが、まだ調査されていない場合など、特に取り壊してから家屋などを建てていない場合はご連絡をお願いします。
 なお、滅失登記を申請した場合や家屋調査時に申告した方は、その必要はありません。

※問い合わせ先
税務会計課課税係
рO173−22−2111
(内線121・122・125)