●傍聴について
 
・傍聴のしかた
 傍聴は、町民など議員以外の方が本会議の状況を直接見聞きすることをいいます。
 傍聴を希望される方は、本会議当日、庁舎3階議場南側の傍聴席入口より入場し、傍聴者受付で傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入のうえ、係員の指示に従い静粛に傍聴してください。傍聴人の定員は32名です。
 次に該当する方は、傍聴席に入ることができません。
 (1) 銃器、刀剣、棒その他人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している方。
 (2) 張り紙、ビラ、掲示板、旗、プラカード、のぼり、垂れ幕の類を携帯している方。
 (3) はちまき、腕章、たすき、リボン、ゼッケンの類を着用し、または携帯している方。
 (4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、カメラ、ビデオの類を携帯している方。ただし、撮影または録音することについて議長の許可を得た方を除きます。
 (5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している方。
 (6) 酒気を帯びていると認められる方。
 (7) 異様な服装をしている方。
 (8) その他議事を妨害するおそれがあると認められる方。
 
・傍聴するにあたっての注意事項
 (1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。
 (2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
 (3) はちまき、腕章、たすき、リボン、ゼッケンの類を着用し、または張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げるなど示威的行為をしないこと。
 (4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は除きます。
 (5) 飲食し、または喫煙しないこと。
 (6) みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと。
 (7) 写真、ビデオ等を撮影し、または録音してはいけません。ただし、特に議長の許可を得た場合は除きます。
 (8) その他議場の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。
 
 その他詳しいことは、議会事務局にお問い合せください。
 (電話0173-22-2111 内線320・321)
 
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