国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。
1.第1号被保険者
自営業者、学生、フリーターの方など
2.第2号被保険者
会社員や公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している方
3.第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
1.老齢基礎年金
受給資格金を満たした方が65歳以降受けられる年金です。
※年金額792,100円(平成20年度)
※年金額は、20歳から60歳まで40年間すべて保険料を納めた場合です。
2.障害基礎年金
国民年金加入中に初診日がある病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の病気やけがによって障害者になったときに支給されます。
年金額 1級障害990,100円(平成20年度)
2級障害792,100円(平成20年度)
3.遺族基礎年金
死亡日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間などを含む)・免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者や老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに、次の遺族に支給されます。
(1)子のある妻
(2)子
※「子」とは、18歳に達する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)のことをいいます。
4.第1号被保険者の独自給付
(1)寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
(2)死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が何の年金も受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。
詳しい内容は社会保険庁のホームページをご覧ください。
1.保険料の額
定額保険料 月額14,410円(平成20年度)
付加保険料 月額 400円※
※国民年金基金に加入していない第1号被保険者で希望する方は収めることができます。
2.保険料の納め方
(1)社会保険庁から送付された納付書で、全国の金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・社会保険事務所で納付することができます。
(2)金融機関の口座から自動引き落としされる口座振替を利用することができます。また、口座振替には割引制度があります。
3.免除等について
(1)免除及び納付猶予制度
前年の所得が一定以下で保険料を納めることが困難な方には、申請により保険料が免除(全額・4分の3・半額・4分の1)されるか、または、納付猶予(20歳台限定)される制度があります。
一部免除は、残りの保険料を納めない場合、その期間は未納期間となります。
(2)学生納付特例制度
学生には本人の所得が一定以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度があります。
a.手続きについて
●免除等の手続きをされる方は、住民生活課国民年金担当窓口へ申請してください。

●1月1日以降に転入された方は、前年の所得証明書(または、源泉徴収票、確定申告の写し等)の添付が必要となります。また、前年の所得を申告していない方は、必ず申告してから手続きをしてください。
●失業された方は雇用保険の「雇用保険受給資格者証」か「離職票」等の写し、離職者支援資金の貸付を受けた方は「貸付決定通知書」の写しの添付が必要です。
b.免除等が承認された場合
●免除された期間は、受給資格期間には参入されますが、年金額が全額免除は3分の1、4分の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5が反映されます。
●納付猶予及び学生納付特例の期間は、受給資格期間には参入されますが、年金額には反映されません。
c.免除等を受けた期間にかかる保険料の追納について
●免除等を受けた期間は10年以内であれば、あとから保険料を納める(追納)ことができます。なお、免除等を受けた年度から起算して3年目以降には加算額が上乗せされます。
詳しい内容は社会保険庁のホームページをご覧ください。
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