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▼児童手当

児童手当制度の目的

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当てを支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。


児童手当制度のしくみ子供たち

1.手当ての種類(児童手当法上の区分)

 ●3歳未満の児童

  @児童手当

  A特例給付(法附則第6条給付)

   所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、
   所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給されます。

 ●3歳以上12歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校修了前の児童)

  B小学校修了前特例給付(法附則第7条及び8条給付)

2.支給対象

 児童手当等は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
 ただし、前年(1月から5月までの月分の手当てについては前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。

3.支給額

 3歳未満・・・ 一律      5,000円(月額) 
 

 3歳以上  第1子      5,000円(月額)

        第2子      5,000円(月額)

        第3子以降  10,000円(月額)

4.支払時期

 児童手当等は、原則として、毎年6月、10月、2月の8日(土・日・祝日の場合はその前日)に、それぞれの前月分までが支給されます。

5.所得制限限度額

 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは住民生活課へお問い合わせください。


手続きの方法

1.はじめに行うこと

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、住民生活課(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

注意
「認定請求書」を提出し、村長の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

(1)認定請求に必要な添付書類等

 ●被用者年金加入証明書

   請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

 ●児童手当用所得証明書

   ・提出が必要な方

新郷村にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月までの月分の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)

   ・証明する年

    認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)

 ●請求者の銀行等金融機関の口座番号

 ●申立書及び住民票

   ・提出が必要な方

   ・養育する児童と別居している方

   なお、住民票は児童が属する世帯全員が載ったものが必要です

2.続けて手当てを受ける場合

現況届

  児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。

  この届は、6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。

◎現況届に必要な添付書類等

 ●被用者年金加入証明書

   請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

 ●前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書

   新郷村にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出

 ●申立書及び住民票

   請求者が養育する児童と別居している場合に提出

   なお、住民票は児童が属する世帯全員が載ったものが必要です

届出の内容が変わったとき

(1)他の市区町村に住所が変わるとき

 他の市区町村に住所が変わる場合には、新郷村での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当てを受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。認定請求には、児童手当用所得証明書が必要となりますので、転出の際にご準備ください。

 手続きが遅れますと、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。

(2)児童手当等の額が増額されるとき

 現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。

 この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

(3)児童手当等の額が減額されるとき

 現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。

(4)児童手当等の支給が終わるとき

 現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。

(5)法附則第6条給付又は法附則8条給付受給者の方が退職したとき

 法附則第6条給付又は法附則8条給付の受給者(厚生年金加入による特例の方)が退職して被用者(サラリーマン等)でなくなった場合には、所得制限により手当てが受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出してください。

(6)受給者の方が公務員になったとき

 公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、住民生活課へ「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。