税務課からのお知らせ
個人住民税の住宅借入金等控除等特別税額控除について
平成20年度住民税から、所得税で控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額を控除できるようになります。
特別税額控除を受けるには、毎年3月15日までに税務署または役場税務課へ確定申告書または住民税申告書(源泉徴収票添付必要)と合わせて住宅借入金等特別税額控除申告書を提出する必要があります。
なお、控除対象者は、平成11年から平成18年までに住宅に入居した方で、平成19年分以降の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用がある方に限ります。
詳しくはこちらのパンフレット「申告をお忘れなく」(3010KB)をご参照ください。
住宅ローン控除申告書作成ツールのダウンロード
@給与収入を有しており確定申告書を提出しない納税者用
A確定申告書Aを提出する納税者用
B確定申告書Bを提出する納税者用