C番窓口
高額医療費について!
★1ヶ月に一定額を超えた分の医療費は、申請によって支給となります。
| 対象となる医療費の基準額 | |
| ・上位所得者 (基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の人 |
150,000円以上 (保険対象総医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
| ・一般の人 | 80,100円以上 (保険対象総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
| ・住民税非課税世帯の人 | 35,400円以上 |
〇医療費の計算のしかた
| 1ヶ月を単位として計算。 |
| 各医療機関及び薬局ごと、また、同じ医療機関でも入院と診療科ごとの外来に分けて、21,000円以上のものを集計。(70歳未満) |
| 保険診療が適用されないもの(病衣や部屋代など)や食事代は高額療養費の支給対象とはなりません。 |
★申請の手続き
市役所1階 国保年金課 C窓口で申請書を記入し、提出して下さい
持参するもの:領収書、保険証、印鑑、世帯主の預金通帳(郵便局不可)
を持参していただきます。
約、2ヶ月後に決定額が支給されます。
なお、くわしくは、お電話でお願いいたします
Q1 会社をやめました。
A 14日以内に国保に加入する手続きが必要です。(保険証は即時交付します。)
持参するもの:
@社保の加入期間がわかる「資格喪失証明書」「被保険者資格喪失届」の写し等
(会社で交付されますが、用紙は窓口にも用意しております。)
A印鑑
B既に家族の方が国保に加入されている場合は、その保険証
(保険証に氏名が追加となります。)
Q2 社保に加入しました。
A 14日以内に国保を脱退する手続きが必要です。(二重加入となっています。)
持参するもの:
@社保の保険証
A印鑑
Q3 修学のため、市外に住居又は転出します。
A 修学される方の保険証を交付いたします。
持参するもの:
@既に交付されている保険証
A印鑑
B「在学証明書」
Q4 勤務のため、しばらくの間、家族とは別に市外に居住します。
A 勤務される方の保険証を交付いたします。
持参するもの:
@既に交付されている保険証
A印鑑
※勤務地、会社名の記入が必要となります。
Q5 保険証を紛失しました。
A 保険証を再交付いたします。
持参するもの:
@身分証明書(運転免許証など)
A印鑑
Q6 国保に加入している家族が亡くなりました。
A 14日以内に保険証の訂正が必要です。
持参するもの:
@既に交付されている保険証
A印鑑
Q7 国保に加入していますが、子どもが生まれました。
A 14日以内に保険証の訂正が必要です。
持参するもの:
@既に交付されている保険証
A印鑑
Q1 月に支払った医療費が高額になりました。
A 基準額以上に支払った医療費を支給します。→説明は下記の「高額医療について」
持参するもの:
@医療機関の領収書
A印鑑
B世帯主名義の預金通帳(郵便局を除く)
Q2 入院して、月の医療費請求が高額なものとなりました。
A 基準額以上の医療費の支払いが困難な場合は、
申請によって医療費の貸し付け制度があります。
持参するもの:
@医療機関の請求書
A印鑑
B世帯主名義の預金通帳(郵便局を除く)
Q3 医師の指示により、コルセットなどの治療用補装具を購入しました。
A 保険適用となりますので、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
持参するもの:
@医師の診断書
A領収書
B印鑑
C世帯主名義の預金通帳(郵便局を除く)
Q4 医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージを受けました。
A 保険適用となりますので、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
持参するもの:
@医師の同意書
A領収書
B印鑑
C世帯主名義の預金通帳(郵便局を除く)
Q5 入院しましたが、わが家は住民税非課税世帯です。
A 1食260円で支払った入院食事代を210円として、差額を支給します
持参するもの:
@医療機関の領収書
A印鑑
B保険証
C世帯主名義の預金通帳(郵便局を除く)
Q6 国保に加入している家族が亡くなりました。
A 葬祭費として3万円を支給します。
持参するもの:
@印鑑
A葬祭執行者名義の預金通帳(郵便局を除く)
※葬祭執行月日、葬祭執行者の記入が必要となります。
Q7 国保に加入していますが、子どもが生まれました。
A 出産育児一時金35万円を支給します。
持参するもの:
@印鑑
※分娩者氏名、分娩の年月日、出生時の氏名の記入が必要です。
Q8 交通事故でケガをしました。
A 保険証を使用して治療する場合は、届け出が必要です。
(相手方の負担分を国保が負担することになりますので、後日、保険会社に請求します。
持参するもの:
@印鑑
A事故証明書
※事故の状況、相手方の住所、氏名等の記入が必要です
| 対象となる医療費の基準額 | ||
| 外来(個人単位)A | 外来+入院(世帯単位)B | |
| ・現役並み所得者 ※1 |
44,400円 | 80,100円以上 (保険対象総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
| ・一般の人 | 12,000円 | 44,400円 |
| ・低所得者U ※2 | 8,000円 | 24,600円 |
| ・低所得者T ※3 | 8,000円 | 15,000円 |
■70歳未満の人の場合■
■70歳以上の人の場合■ (老人保健で医療費を受ける人は除く)
※1 現役並み所得者とは
同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者または老人保健で医療費を受ける国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上の国保被保険者および老人保健で医療費を受ける国保被保険者の収入の合計が2人以上の場合は520万円未満、一人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になり、1割負担となります。
※2 低所得者Uとは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得T以外の人)
※3 低所得者Tとは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。