国民年金


B番窓口

内線245,246

★加入する人は・・・

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方で、加入者は次の3種類です。

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
・自営業、自由業、農業
漁業、学生、アルバイトなどの人とその配偶者
(第2・3号に該当しない人)
会社員、公務員など
厚生年金や共済組合の加入者
『第2号被保険者』に扶養されている配偶者

★国民年金とは・・・

 国民年金とは、20歳〜60歳までのすべての人が加入し、保険料を納め、老後の生活や障害・死亡の時の年金支給などを図る、世代間で支え合う制度です。

★保険料は・・・

〇20歳の誕生日の前日に国民年金に加入し、その月から60歳になる前月まで納めなければなりません。 月額13,860円で、国(社会保険庁)から送付される納付書で、金融機関・郵便局・コンビニエンスストア ・農協・社会保険事務所で納めてください。
○口座からの引き落としも可能です。
〇半年分・一年分をまとめて支払うと金額が割引になります。
〇支払を2年過ぎると時効により納められなくなります。
〇定額保険料に月400円を上乗せして納付する付加年金があります。
○口座振替早割制度(当月保険料を当月末引落し)を利用すると、月額50円の割引きになります。

★免除制度とは・・・

 経済的な理由で納められない時は、保険料の全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・若年者納付猶予を申請できる制度があります。
申請した前月分から対象となり、本人・配偶者・世帯主(若年者納付猶予制度は本人・配偶者)の前年所得により審査されます。

〇申請に必要なもの・・・
     印鑑、雇用保険の失業給付を受けている方はその受給資格者証、または、離職票

〇申請は毎年7〜8月に市役所年金係で行なわなければなりません。
〇10年以内に追納するすることができます。追納しなかった場合は、受給期間や金額に反映されます。
○この他に、生活保護を受けている人や障害年金1・2級の受給者などのための「法定免除」もあります。
 本人が学生のため納付が難しい場合は、学生納付特例を申請できる制度があります。申請した前月分から対象になり、本人の前年所得により審査されます。

〇申請に必要なもの
     印鑑、在学証明書又は学生証のコピー
〇申請は毎年度4〜5月に市役所年金係で行なわなければなりません。
〇10年以内に追納することができます。追納しなかった場合は年金を受給するために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。

★学生納付特例制度とは・・・

★任意加入とは・・・

 次の方は希望すれば国民年金に加入することができます。
〇海外在住の20歳〜65歳の日本人
〇60歳〜65歳の方で受給するための資格期間が不足している人
 又は増額したい人
〇65歳〜70歳の方で、受給するための資格期間が不足している人

★給付の種類は・・・

老齢基礎年金 
   次の期間を合算し、受給資格期間が25年以上ある人がうけられます。   
  ・保険料を納めた期間
  ・第3号被保険者であった期間
  ・保険料の免除期間
  ・学生納付特例期間
  ・若年者納付猶予期間
  ・任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
  ・昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
 20歳から60歳まで40年間納めた方が65歳から受給する額は年間792,100円です。
 40年に満たない方や60歳〜64歳に繰上げて受給したい方は、その分減額されます。


障害基礎年金
   国民年金加入中に病気やケガで障害者になった時や、20歳前から障害者のかたで、
  条件を満たすと支給されます。
  ・障害の程度が、国民年金法で定める障害等級表の1級または2級に該当している。
  ・初診日の前々月において保険料納付、免除期間が加入期間の2/3以上であること、
   または、平成28年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に
   保険料の未納がないこと。
  給付額は 1級で年額990,100円 2級で年額792,100円 です。
  20歳前に初診日がある場合は、本人の所得制限があります。


遺族基礎年金
   国民年金に加入していた人・老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなった時に
  その人によって生計を維持されていた18歳未満(障害のある場合はは20歳未満)の子のある妻と
  その子に支給されます。
  ・死亡した前々月において保険料納付、免除期間が加入期間の2/3以上あること、または、
   平成28年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の
   未納がないこと。


その他の給付

   付加年金→     →定額保険料に月400円を上乗せして納付した分が、年額に加算されます。
                 受給額は、200円×付加保険料納付月数)

   寡婦年金→     →受給資格を満たした夫が亡くなった時に、10年以上婚姻関係のあった妻に、
                 60歳〜65歳まで支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金額
                 の3/4です。
  
   死亡一時金→    →3年以上保険料を納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも
                 受けずに死亡し、遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
                            
    
保険料納付済期間 一時金の額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円