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◆国民健康保険税(保険税)とは

 国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたとき経済的に心配なく安心して医療が受けられるように

加入者全体で保険税を出し合い健康と暮らしを守る助け合いの制度です。

 国保の財源は加入者のみなさんに納めていただいている保険税と国などの負担金からなりたってい

ます。その財源をもとに医療費やその他さまざまな給付を行っています。みなさんの納める保険税は大

切な国保の財源となります。


◆保険税の決めかた

保険税は、「医療保険分」+「後期高齢者支援金分」+「介護保険分(40歳以上65歳未満の方)」

を合わせて納めます。

具体的には、下記の表の項目をもとに計算しています。

 (1世帯あたり)

医療保険分

@所得割額

世帯の所得に応じて計算

所得割課税対象額 × 6.5%

A資産割額

世帯の資産に応じて計算

資産割課税対象額  × 25%

B均等割額

世帯の加入者数に応じて計算

1人   20,000円

C平等割額

1世帯あたり計算

1世帯  29,000円

D賦課限度額

470,000円

期高齢者支援金分

@所得割額

世帯の所得に応じて計算

所得割課税対象額 × 2.5%

A資産割額

世帯の資産に応じて計算

資産割課税対象額  × 10%

B均等割額

世帯の加入者数に応じて計算

1人   7,000円

C平等割額

1世帯あたり計算

1世帯  8,000円

D賦課限度額

120,000円

介護保険分 (40歳以上65歳未満の人が対象)

@所得割額

世帯の所得に応じて計算

所得割課税対象額 × 0.8%

A資産割額

世帯の資産に応じて計算

資産割課税対象額  ×  5%

B均等割額

世帯の加入者数に応じて計算

1人   6,000円

C平等割額

1世帯あたり計算

1世帯  2,000円

D賦課限度額

90,000円

@所得割額:前年中の所得額から33万を控除した額(所得割課税対象額)に、上記の割合をかけて算

出します。

A資産割額:今年度の固定資産税額(資産割課税対象額)に、上記の割合をかけて算出します。

B均等割額:加入者1人につき賦課される金額です。

C平等割額:加入1世帯につき賦課される金額です。

D賦課限度額:それぞれによって算出された金額の合計がこの金額を超えた場合は、限度額までを賦課

額とします。


◆保険税は年齢によって納め方が異なります

○40歳未満の方

  「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」を合わせて納めます。介護保険分の負担はありません。

※40歳に到達した月から、介護保険第2号被保険者該当となり、介護保険分が月割りで課税されま

す。

○40歳以上65歳未満の方

 「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」と「介護保険分」を合わせて納めます。

○65歳以上75歳未満の方

医療保険分」と「後期高齢者支援金分」を合わせて納めます。

※65歳に到達した月から、介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料は保険税とは別に納めま

す。


◆保険税の軽減措置

 保険税では、低所得世帯に対し、被保険者及び被保険者でない世帯主の所得の合算が次の要件に該当

した場合は、均等割と平等割が軽減される措置が設けられています。

7割軽減

総所得金額等が33万円以下

5割軽減

総所得金額等が33万円+{24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)}以下

2割軽減

総所得金額等が33万円+{35万円×被保険者数}以下

※被保険者数については、賦課期日(4月1日)現在または納税義務者が発生した時点において判定し

ます。なお、軽減は所得申告が行われていない世帯には適用されません。


◆後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の創設に伴う軽減措置

 後期高齢者医療制度の創設に伴って、75歳以上の方が国保から後期高齢者医療制度に移行した場合

は、保険税負担が急激に増えないよう、一定期間軽減されます。

 @低所得者に対する軽減

保険税の軽減を受けている世帯は、国保の被保険者が減少しても、移行された方の所得、人数も

含めて軽減判定を行い、5年間は従前と同様の軽減を受けることができます。

 A平等割の軽減

   国保に残る被保険者が1人となった場合は、5年間は平等割が半額になります。

 B被保険者であった方への減免(減免の申請が必要になります)

   75歳以上の方が、会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することに

よって、被用者保険の被扶養者から国保の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)は、2

年間に限り、次の減免を受けられます。

  ア 旧被扶養者に係る所得割・資産割が免除されます。

  イ 旧被扶養者に係る均等割が半額になります。(7割軽減世帯又は5割軽減世帯に該当する場合

は除きます)

  ウ 旧被扶養者のみの世帯の場合は、平等割が半額になります。(7割軽減世帯又は5割軽減世帯

に該当する場合は除きます)


◆保険税の納期について

 ○普通徴収の場合

一年分(4月から翌年3月分)の保険税を、7月から翌年の2月までの8回の納期に分けて納めます。

 ただし、年度の途中で国保に加入したり、脱退した場合はこの限りではありません。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

※納期限が土曜日の場合は翌々日、日曜日・祝日の場合は翌日になります。

 <保険税の納付には、便利な口座振替をご利用下さい>

口座振替を申し込まれると、納税のために市役所や金融機関等へ出向く必要もなく

またうっかり納期限に納め忘れる心配もなく、たいへん便利です。

 ○特別徴収(年金からの天引き)の場合

年金受給月ごとに天引きとなります

平成20年度

平成21年度

4月

6月

8月

10月

12月

平成21年2月

4・6・8月

仮徴収

本徴収

仮徴収

平成19年度の保険税をもとに計算した額が天引きされます。

7月に平成20年度分の保険税額を決定し通知します。その税額から、既に納付済の仮徴収分を除いた額が天引きされます。

平成21年2月と同額が天引きされます。

※平成20年度から保険税の年金からの天引き(特別徴収)が開始されました

 平成20年4月1日時点で国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税納付について、

原則として世帯主の年金からの天引き(特別徴収)による納付方法に変わりました。

 
特別徴収されない場合
 ●世帯主が国保被保険者以外の場合
 ●年金が年額18万円未満の場合
 ●介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合

◆その他の事項

○納税義務者は世帯主

国保は、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとです。世帯主が職場などの健康保険に加

入していても世帯のどなたかが国保に加入していれば、世帯主が納付義務者になります。ただし、

この場合世帯主についての保険税は計算されません。

   また、後期高齢者医療制度の創設に伴い、世帯主が後期高齢者医療制度に移行する場合でも、引

き続き、保険税の納税義務は世帯主にあります。ただし、この場合世帯主についての保険税は計算

されません。

 

 ○保険税は資格を得た月から計算されます

 保険税は、届け出をした月ではなく、国保の資格を取得した月から計算されます。国保に加入ま

たは脱退する場合は、14日以内に市役所に届け出をしてください。

※加入の届け出が遅れると、資格を取得した月にさかのぼって保険税が一度に課税されます。

保険税を滞納すると

 次のような措置がとられる場合があります。

1.督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。

2.有効期間が短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。

3.納期限から1年間経過しても滞納を続けると、保険証を返却することになり「被保険者証資

格証明書」が交付されます。このとき、かかった医療費は全額自己負担となります。

4.納期限から1年6ヶ月間経過しても滞納を続けていると、国保の給付全部又は一部が差し止

められます。

5.さらに続くと国保の給付(療養費、高額療養費、出産一時金、葬祭費)などの全部または一部

が、滞納している保険税にあてられます。

6.そのほかに、財産の差し押さえなどの滞納処分を行なう場合があります。

特別な事情により保険税納付が困難な時は、

申請により分割納付などもできますので、

お早めにご相談ください。


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