他学区通学・区域外就学
学校の指定について
お子さんの就学する市立小中学校は、住民基本台帳の住所に
よって指定されます。
他学区通学・区域外就学について
特別な事情があって、指定校以外の学校に就学する場合に他
学区通学及び区域外就学という制度があります。この制度は承
認基準に示す理由がある場合に申請することができます。なお
教室等の不足等により、制限する場合があります。
●他学区通学●
三沢市に住民登録がある児童生徒に対して、指定された
学校以外の三沢市立小中学校への通学を認める制度
●区域外就学●
三沢市以外に住民登録がある児童生徒に対して、三沢市
立小中学校への通学を認める制度
手続きについて
印鑑と各承認基準にある添付書類をお持ちになり、教育委員
会教育総務課(市役所別館3階)までお越しいただき、申請し
ていただきます。
後日、教育総務課から承認通知書を郵送いたします。(区域
外就学の場合は、住所地の教育委員会との協議が必要なため、
承諾書の送付まで約2週間程度かかります。)
申請・更新時期について
年度途中での転居等に伴う申請については随時となります
が、新年度更新については例年9月から受付いたします。
【他学区通学承認基準】
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理 由 |
許可基準内容 |
承認期間 |
申請書類及び添付書類 |
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1 |
地理・転居 |
児童・生徒が最終学年で、転居後、卒業まで引き続き現在の学校への通学を希望する場合 |
学年末まで |
他学区通学承認申請書 |
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学期途中での転居で、区切りのよい時期まで、引き続き現在の学校への通学を希望する場合。 |
学期末まで |
他学区通学承認申請書 |
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家の新築等で6ヶ月以内に転居予定で、あらかじめ転居先の学校への通学を希望する場合。 |
指定期日まで |
他学区通学承認申請書 建築確認申請書写 物件売渡証明書写 売買契約書写(分譲) 賃貸借契約書写(分譲) |
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地理的条件の特異性により、通学等の安全性を考慮する必要があると認められる場合。 |
指定期日まで |
他学区通学承認申請書 |
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2 |
身体的理由 |
病弱・肢体不自由等の障害を有し、通学・通院等の安全性及び便宜を考慮する必要があると認められる場合。 |
指定期日まで |
他学区通学承認申請書 診断書 |
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3 |
家庭環境 |
保護者の共働き等により、下校後の自宅保育に欠けると認められる場合。 |
指定期日まで |
他学区通学承認申請書 就労証明書 |
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保護者の疾病・離婚及び反社会的行為(サラ金、暴力等からの逃避)により、教育的配慮の必要な場合。 |
指定期日まで |
他学区通学承認申請書 診断書 民生委員証明書 |
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4 |
いじめ等 |
いじめ等により児童・生徒・保護者に精神的肉体的負担を課し、義務教育に支障をきたすと認められる場合。 |
指定期日まで |
他学区通学承認申請書 学校長所見 |
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5 |
そ の 他 |
同一世帯の2以上の児童・生徒の就学校が異なり、同一校への希望があった場合。 |
指定期日まで |
他学区通学承認申請書 |
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家庭の事情等により、就学校の変更が児童・生徒・保護者に過重な負担となることが明白であると認められる場合。 |
指定期日まで |
他学区通学承認申請書 |
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その他、特にやむを得ないと教育委員会が認めた場合。 |
指定期日まで |
他学区通学承認申請書 |
【区域外就学承認基準】
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理 由 |
許可基準内容 |
承認期間 |
申請書類及び添付書類 |
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1 |
転 学 |
児童・生徒が最終学年で、転居後、卒業まで引き続き現在の学校への通学を希望する場合 |
学年末まで |
区域外就学願 住民票(抄本) |
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学期途中での転居で、区切りのよい時期まで、引き続き現在の学校への通学を希望する場合。 |
学期末まで |
区域外就学願 住民票(抄本) |
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2 |
身 体 |
児童・生徒が身体上の故障や病気等の事情から、特に教育的な配慮が必要と認められる場合。 |
指定期日まで |
区域外就学願 住民票(抄本) |
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3 |
家庭環境 |
火事・水害等の災害又は離婚等の事情から、特に教育的な配慮が必要と認められる場合。 |
指定期日まで |
区域外就学願 住民票(抄本) |
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4 |
いじめ等 |
いじめや非行等の事情で学校長から具申が出され、特に教育的な配慮が必要と認められる場合。 |
指定期日まで |
区域外就学願 住民票(抄本) 学校長所見 |
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5 |
転 居 |
新築等により転居が予定され、転居予定地の学区の学校を希望する場合。 |
指定期日まで |
区域外就学願 住民票(抄本) 建築確認申請書写 物件売渡証明書写 売買契約書写(分譲) 賃貸借契約書写(分譲) |
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6 |
そ の 他 |
その他、特にやむを得ないと教育委員会が認めた場合。 |
指定期日まで |
区域外就学願 住民票(抄本) |