市営住宅入居者のみなさまへ(入居心得)
三沢市役所建築住宅課
市営住宅は、国の補助金と市の税金で建設された住宅です。
共同住宅として、それぞれの団地を形成しています。
各人がその住宅を専用しています。
次のことを守って使用して下さい。
1.使用料(家賃)の納入について
(1)使用料は、その月の末日までに必ず納めて下さい。
滞納することにより余分な時間と経費がかかり、むだな支出をすることになります。
(2)滞納いたしますと、保証人から徴収することになります。
2.届けなければならないこと
入居中において次のことがらが生じた場合は速やかに建築住宅課住宅係に届け出て下さい。
○同居人が異動したとき
○使用者名義人を変更するとき
○保証人を変更するとき
3.修繕について
次の修繕については、入居者が行わければなりません。
修繕の必要があるときは修繕して下さい。
○畳の表替え
○襖・障子の張り替え
○壊れたガラスの取り替え
○壁の塗り替え
○鍵の修繕・取り替え
○水道やトイレの蛇口・パッキン等の修繕
○排水のつまり
○その他破損補修など入居者が負担すべき修繕(建築住宅課住宅係に相談して下さい。)
4.退去する場合
退去しようとするときは、10日前までに建築住宅課住宅係に届け出て検査を受けて下さい。
(1)検査を受ける前に、トイレ・排水マスの汲み取り、電気・水道・ガス料及び共同施設にかかった経費を精算すること。
(2)検査を受ける前に、不良部分については、次の修繕を行うこと。
○畳の表替え
○襖・障子の張り替え
○壊れたガラスの取り替え
○壁の塗り替え
○室内・屋外(ベランダ)の清掃
○物置の整理と清掃
5.入居の際の注意事項
(1)鳥獣類の飼育は禁止します(隣人に迷惑がかかるため)。
(2)窓(窓の通気孔)の開放・室内の風通しをよくする。
(3)押し入れ等は特に結露に注意すること。
(4)畳の上にカーペットを敷かないこと。
(5)屋根の雪下ろしをすること。
6.保管義務について
○正しい状態住宅を使用する。
○模様替えや増築は禁止する。
○住宅の用途変更の禁止する。
○入居権を他人に譲渡することは及び転貸することは禁止する。
7.自動車の駐車について
警察署及び陸運事務所に届けている自動車保管場所に駐車すること。
なお当課での車庫証明は1戸1台までです。
8.共同施設
共同で使用する次の施設の維持作業についてはお互いに協力し、明るい住宅環境を心がけて下さい。
(1)排水溝の清掃
(2)遊園地・広場・緑地の除草・清掃、団地内の清掃及び除雪
(3)集会所(室)の清掃
9.その他
(1)水洗トイレ使用上の注意
(イ)水洗用紙を用い異物は絶対流し込まないこと。
(ロ)凍結防止の水道栓は正しく操作すること。
(2)バルコニーは火災などのときの避難通路になっています。万一、火災などにより玄関から避難できない場合は、バルコニーにある隣との仕切り板を壊して、隣から避難すること。また、バルコニーの仕切り板の近くには、物を置かないこと。
(3)入居時には、すみやかに住所変更届をして下さい(住宅番号も正確に市民課・郵便局へ届けて下さい)。
また、表札・郵便受けを掲げるようにして下さい。
(4)電話を取付けるときも届けて下さい(NTT)。
(5)火災防止には特に心掛ける(小型消火器の備付)
(6)入居及び退居時には、電気・水道・ガス等は、使用の開・閉の届出が必要です。
電気−東北電力 53−3701
水道−三沢市水道事業所 53−5111
ガス−三沢ガス事業協同組合(堀口・松園・さつきヶ丘・桜町改良各団地)53-8988
市内各ガス会社(古間木・木崎野・駅東・桜町団地・第一岡三沢各団地)
お問合先:三沢市役所 建築住宅課 管理係 電話53−5111(内線)260、263