排水設備Q&A
 家庭や事務所から排出される汚水を下水道につなぐ設備のことです。台所、洗面所、浴場などの排水と、水洗便所からのし尿を下水道につなぐことによって、側溝等の悪臭や、ハエ・蚊の発生を防止していくのが下水道です。
 下水道法第11条の3で、処理区域内においてくみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、下水道の供用開始の日から3年以内に、水洗便所に改造(下水道に接続)しなければならないと定められております。
 下水道法第10条で、下水道の供用が開始された場合には、排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なくその土地の下水を下水道に流入させるために必要な施設を設置しなければならないとされ、接続、流入が義務づけられております。
 したがって、浄化槽施設は公共下水道ができるまでの暫定的な措置であるとご理解いただき、浄化槽は廃止してしまって、水洗便所から直接下水道につないでいただくことになります。
 三沢市の場合、条例で1年以内と定めています。
 市の上水道工事に指定店があるように、下水道の場合も指定工事店制度があります。これらの指定工事店にみなさんが工事を依頼して、個人の負担で排水設備を設置していただくことになります。
 排水設備の工事については特殊技能を必要とするため、資格要件を定め、必要な知識・技能を有している業者を指定しながら、不備のない完全な工事をさせるためです。
 水洗便所にしたいのだけれども、資金のやりくりがつかないという人のために、市では皆さんの経費の負担を少しでも軽くするため、融資あっせん制度を設けています。
 この融資あっせん制度は、三沢市指定の金融機関から水洗化工事資金を無利子で借りられるよう(利子は市が負担します)あっせんする制度ですので、どうぞご利用ください。

受益者負担金・分担金Q&A
 下水道事業は、道路や公園などの公共施設と違い、それが整備されることにより恩恵を受ける人が限定されるため、下水道事業費の一部を負担していただくことにより、恩恵を受けない区域の住民との負担の公平を確保することにあります。
 公共下水道の排水区域内の土地の所有者ですが、その土地に地上権や使用貸借などの権利がある場合には、その権利者が受益者となります。ただし、所有者と権利者で十分に話し合って決定してください。
 土地の所有者に申告していただきます。地上権等の権利者がいる場合には土地の所有者と連署して申告していただきます。
 受益者負担金・分担金を賦課する区域を告示した土地について、年度当初に土地所有者へ申告書をお届けしますので、その内容を検討のうえ下水道課へ申告していただきます。通知した面積と違っているような場合は、再調査します。
 現在誰かがその土地を利用している場合には、借地権等権利のある人になりますが、そのような権利者がいない場合は、相続人が受益者になります。
そのような場合には代表者を定めていただき、代表者の方に申告をしていただきます。
 借家人は負担金・分担金の対象となる土地には、何も権利がないので受益者にはなれません。
 下水道を整備することによって土地の付加価値が増加する点では宅地も農地も同様であり、また、下水道は市街化が予想される区域を見込んで計画するものですから、現況が農地であっても将来の住宅化が期待されるものとして、負担金・分担金算出の対象として賦課されることになります。ただし、現に耕作している農地については、宅地化されるまで徴収が猶予されますので申請をしてください。地目が農地でも現況が宅地の場合には徴収猶予はできません。
 建築基準法により道路位置指定をした私道およびこれに準ずる道路は減免の対象となりますので、減免申請をしてください。
 係争中の土地については、その係争が終わるまで負担金・分担金は徴収猶予されますので申請をしてください。
 都市計画法の規定に基づいて賦課される受益者負担金、地方自治法の規定に基づいて賦課される分担金で、業務(営業に使用している部分)に係るものに限っては、一定の基準により、その支出の日に属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるとされています。
 納付完了前に地積調査等により地積更正が生じた場合に限り再賦課、還付をすることになります。
 受益土地が農地であるとき、受益者が災害を受けたとき、または受益者や受益者の親族が病気等により長期療養を必要とするときなどには、市長が定めた基準により徴収が猶予されることになりますので、すぐに「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」・「下水道事業分担金徴収猶予申請書」により申請をしてください。
 土地の売買、相続、使用貸借などにより受益者が変更になった場合、納付義務者はあくまでもとの受益者ですが、「下水道事業受益者異動申告書」を提出していただき、残りの負担金・分担金を新しい受益者に納めていただくこともできます。
 受益者が県内に居住していない場合は、負担金・分担金の納付に関することを処理していただくため、納付管理人を定め、市に届け出ていただきます。届け出は「下水道事業受益者負担金納付管理人設定(変更・廃止)届」・「下水道事業分担金納付管理人設定(変更・廃止)届」により行います。
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