このように、公共下水道により利益を受ける人を受益者といいます。しかし、公共の事業により特定の人だけが利益を受けることは、公費負担の公平の原則から妥当ではありません。 したがって、受ける利益の範囲内において受益者に建設費の一部を負担していただくという趣旨のもとに取り入れられたのが『受益者負担金・分担金制度』です。