*** 監査委員事務局 *** 別館2階

◎配 置

 

区分

内線

 

主    な    仕    事

 

監査委員

258

 

 

 

局 長

338

 

監査計画、定期・随時・臨時監査に関することを担当しています。

 

次 長

 

 

出納検査、決算・基金審査に関することを担当しています。

 

庶務係

339

 

計数の審査、事務局の庶務に関することを担当しています。

 

 

 

監査委員は、独立した機関であり、職務を遂行するに当たっては、常に公正・不偏の態度で、市機関等における「財務に関する事務の執行」〈収入、支出、契約、現金等の出納保管、財産管理等の事務の執行〉や「公営企業など収益性を有する事業の執行」が、法令等に準拠して適正に行われているか、また、効果的、合理的、能率的に行われているかを監査しています。

 

 

 監査委員の職務には、毎年度必ず実施するもののほか、監査委員が必要があると認めたときや、住民、議会、市長から監査請求・要求があったときに実施するものがあります。

 

 

 

◎監査の種類

 

種   類

検  査

監   査

審   査

毎月実施

例月現金出納検査

 

 

毎年度実施

 

定期監査

決算審査

基金の運用状況審査

必要があると認めるときに実施

 

 

行政監査

随時監査

財政援助団体等監査

 

請求・要求に基づき実施

 

 

住民監査請求に基づく監査

住民の直接請求に基づく監査

議会の要求に基づく監査

市長の要求に基づく監査

 

 

 

【例月現金出納検査】

   市の現金の出納は、毎月定められた日に検査しなければならない事とされています。

監査委員は、原則として毎月25日を検査日と定め、収入役や公営企業管理者から提出された検査

資料に基づいて検査を行っています。(地方自治法第235条の2第1項)

 

【定期監査】

  市の財務に関する事務の執行および公営企業の経営に係る事業の管理については、毎年度期日を定め監査を実施しなければならない事とされています。

  監査委員は、年度当初に監査計画を定め、各部局等の収入支出事務、契約事務、現金および有価証券の出納・保管事務、財産管理等の事務について、監査を行っています。

(地方自治法199条第1項・第4項)

 

【決算審査】

   決算審査には、一般会計および特別会計に関するものと、公営企業会計に関するものがあります。

   監査委員は、審査に付された決算および証書類などの計数を確認するとともに、各種監査・検査の結果を考慮し、適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているか、といった観点から審査を行っています。(地方自治法233条第2項)

 

【基金の運用状況審査】

  監査委員は、上記の決算審査に合わせて、特定目的の定額の資金を運用するための基金の運用状況書類の審査を行っています。(地方自治法241条第5項)

 

【行政監査】

  行政監査は、定期監査等の財務監査と異なり、一般行政事務(組織、職員配置、事務、処理手続、

行政運営等)を幅広く監査対象としています。(地方自治法199条第2項)

 

【随時監査】

  監査委員は、必要があると認めたときは、随時、財務及び経営等に関する監査を行う事ができます。(地方自治法199条第5項)

 

【財政援助団体等監査】

  監査委員は、補助金、交付金、負担金、貸付金など財政的援助を与えている団体や、市が資本金の1/4以上を出資している団体などについて、出納その他の事務の執行を監査する事ができます。

 

 

 

 

 

 

 

【住民監査請求に基づく監査】

  住民は、当該地方公共団体の長や職員などが行った財務会計上の違法・不当な行為または怠る事実によって地方公共団体に損害を生じたと認めるときは、監査委員に対し監査の実施を求め、当該行為の是正および損害を補填する為に必要な措置を講ずるよう監査委員に請求する事ができます。

(地方自治法242条)

 請求の対象となる財務会計上の行為等は次の6種類です。

 ・違法または不当な公金の支出

 ・違法または不当な財産の取得・管理・処分

 ・違法または不当な契約の締結・履行

 ・違法または不当な債務その他の義務の負担

 ・違法または不当に公金の賦課・徴収を怠る事実

 ・違法または不当に財産の管理を怠る事実

 

【住民の直接請求に基づく監査】

  選挙権を有するものは、当該公共団体の事務の執行に関し、その総数の50分の1以上の連

署をもって、監査委員に対し監査を実施するよう請求することができます。

(地方自治法第75条)

 

【議会の要求に基づく監査】

   議会は、監査委員に対し、地方公共団体の事務の執行に関する監査を求める事ができます。

(地方自治法第98条第2項)

  

【市長の要求に基づく監査】

   市長は、監査委員に対し、地方公共団体の事務の執行に関する監査を求める事ができます。

(地方自治法第199条第6項)

 

 

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