| ホーム>新着情報>トピックス・市民税・県民税の申告相談について |
|||||||||||||||
| 平成20年度 市民税・県民税の申告相談について | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
◆申告相談の受付期間 平成20年1月15日(火)〜平成20年3月17日(月) 【税務署への確定申告受付期間 平成20年2月18日(月)〜平成20年3月17日(月)】 ◆申告相談の受付日程と会場 |
|||||||||||||||
※平成20年度申告について詳しくは、行政連絡員を通じて毎戸にお届けしているチラシ「平成20年度市民税・県民税申告相談のお知らせ」をご覧ください。 また、「平成20年度市民税・県民税申告書」及び「申告書作成の手引き」を、「申告相談のお知らせ」に掲載の指定場所に備え付けておりますので、自分で申告書を作成される方はご利用ください。 なお、「平成20年度市民税・県民税申告相談のお知らせ」及び申告書等の様式については、下記からダウンロードも可能です。 |
|||||||||||||||
1.平成20年度市民税・県民税申告相談のお知らせ
2.平成20年度市民税・県民税申告書
3.申告書作成の手引き |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| これまで住宅ローン控除は所得税にのみ適用される制度でした。しかし、税源移譲による税率の変更により所得税が減少し、所得税から控除しきれなくなる場合があります。そこで納税者の不利益を解消するために、控除しきれなくなった住宅ローン控除を、住民税所得割から控除できる制度が設けられました。(平成20年度から28年度の市・県民税に適用) 詳しくはこちらをご覧下さい。 |
|||||||||||||||
○所得税の確定申告書を提出する納税者の住宅ローン申告書
○所得税の確定申告書を提出しない納税者の住宅ローン申告書
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
平成19年中の所得が大幅に減り、平成19年分の所得税が課税されなくなった方で、税源移譲による平成19年度の市民税・県民税の増額の影響のみ受ける方には、平成19年度の市民税・県民税のうち、税源移譲により増税となった相当額分を減額又は還付します。 詳しくはこちらをご覧下さい。 |
|||||||||||||||
○平成19年度分 市民税・県民税減額申告書
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 【 お問い合わせ先 】 | |||||||||||||||
| 黒石市企画財政部税務課 電話番号 0172−52−2111 住民税係 (内線109・110・111) 〒036−0396 青森県黒石市大字市ノ町11番地1号 |