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平成20年度から医療保険制度が変わります

目的
 
  急激な少子高齢化の進行によって、高齢者人口の急激な増加が見込まれ、医療保険制度(国保などの保険証)は続けることができるかの危機的な状態となっています。そのため、「治療のための医療から疾病予防のための医療」に転換を図り、医療費の伸びを抑えます。
  また、医学の進歩により、糖尿病・脂質異常(高脂血症)・高血圧症などの生活習慣病は予防できることがわかってきました。40歳以上の方は、特定健康診査を毎年受診していただき、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)とされた方は、生活習慣病を予防するため特定保健指導を受診していただくことになりました。


後期高齢者医療制度
@ 後期高齢者医療制度への加入
  75歳以上と一定の障害のある65歳以上の方は、原則として国民健康保険や社会保険からはずれ、独立した医療保険制度である後期高齢者医療制度に加入することになります。

A 後期高齢者医療広域連合設立
  青森県を単位とする後期高齢者医療広域連合が設立され、これまで黒石市が実施していた事務の主なものを、広域連合が担当することになりました。事務手続き等はこれまでどおり市役所窓口で行います。

B 保険料の徴収(年金から天引き)
  保険給付費に充てるため、ひとりひとりから保険料が徴収されることになり、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。今まで国保に加入していた方は、保険税の支払いがなくなる代わりに保険料が徴収されます。保険料に関する事務は黒石市が担当します。

 
C 保険料の特別措置
  これまで保険料を支払ってこなかった、社会保険被扶養者の方にも保険料がかかるため、特別措置として平成20年4月から9月末までの6ヶ月間は無料、10月から平成21年3月分までの保険料は本来の保険料の1割を負担していただきます。(平成21年度は1年間5割を負担していただく予定です。)

D 短期保険証・資格証明書
  特別の事情がないにもかかわらず、一定期間保険料を納付しない人には、期間の短い保険証や病院で一旦全額を支払う資格証明書が交付されることがあります。



国民健康保険
@ 就学前児童の一部負担金が2割に
  現在、3歳未満の幼児は病院での支払いが2割負担ですが、小学校入学前までの方まで拡大されます。

A 特定健康審査
  これまで黒石市が実施してきた基本健診にかわり、特定健康診査が医療保険者に義務づけられました。
  40歳以上の方は、会社の健診を受けられる方を除いて、特定健康審査を受診していただくことになります。これまでの病気治療から病気予防の医療保険へと変わります。

B 特定保健指導
  特定健康審査を行った結果、生活習慣病になる危険性の高い方に保健師等による保健指導を実施し、糖尿病・脂質異常(高脂血症)・高血圧症等を予防し、生活習慣病患者を5年間で10%減少させます。
メタボリックシンドローム
(内臓脂肪症候群)の
基準
腹囲 2つ以上該当
85cm以上 高血糖・脂質異常(高脂血症)・高血圧
90cm以上


 
C 退職者医療制度
  60歳以上74歳で、20年以上社会保険に加入してきた方(40歳以上10年間)は、退職者医療被保険者となっていましたが、65歳以上の退職者とその被扶養者は一般被保険者となります。また、将来退職者医療制度はなくなる予定です。

D 前期高齢者医療費支援金制度
  国保には制度上高齢者が多く加入しています。そのため、65歳以上の医療費を国保の人も社会保険の人も一緒に負担して地域の医療を支えることになり、前期高齢者医療費支援金制度が創設されました。これにより、国保では他の医療保険者(健康保険・共済組合等の社会保険)から給付を受けることになります。



保険税
@ 後期高齢者医療費支援金分保険税が新設
  後期高齢者医療制度が発足したことにより、後期高齢者の医療費を高齢者だけでなく若年者も負担して地域の医療を支えることになりました。この支援金の支払いにあてるため、後期高齢者医療費支援金分保険税を新たに徴収することになりました。

A 年金からの特別徴収
  65歳以上の前期高齢者のみで構成される世帯の保険税は、これまで6月から翌年3月までの10回で納付していただきましたが、平成20年度からは、6月から9月までは普通徴収、10月からは年金からの天引き(特別徴収)となります。(平成21年度は特別徴収のみ)
区分/月 10 11 12
普通徴収            
特別徴収              
  65歳以下の被保険者が加入するなどした場合は、普通徴収になります。

B 保険税の激変緩和措置
  後期高齢者医療制度の発足により、これまで保険税の軽減を受けられたのに受けられなくなった方など、制度改正によって不利益を受ける被保険者には激変緩和措置が適用されます。いろいろな例がありますので、お問い合わせください。

 
C 保険税の課税限度額
  後期高齢者医療費支援金分保険税が創設されたことにより、これまでの医療・介護分保険税の限度額も以下のとおり改正されます。
区分 医療給付費分 介護納付金分 後期高齢者
医療費支援金分
合計
課税限度額 47万円 9万円 12万円 68万円

【 お問い合わせ先 】
    黒石市民生部国保医療課
    電話番号 0172−52−2111
    国保給付係 内線119 ・ 保険税係 内線120 ・ 老人医療係 内線122

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