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中心市街地活性化法の基本方針に基づき、計画策定の対象とする中心市街地を次のとおり決定しました。
区域設定の用件 1 相当数の小売商業び都市機能が集積し、市の中心としての役割を果たしている 2 土地利用及び商業活動の状況から、機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じるかそのおそれがあること 3 市街地の整備改善及び商業等の活性化を一体的に推進することが、市及び周辺地域の発展にとって有効であること |
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