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優遇措置
平成16年4月1日現在

黒石市への誘致企業は、次のような優遇措置を受けることができます。

黒石市優遇措置 青森県補助制度 青森県貸付制度

黒石市優遇措置
条例名 黒石市農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例
制定年月日 S.49.4.1
対象者  工業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者(工業等とは、工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう)
対象者の条件  一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価格の合計額が3千万円を超え、かつ、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業にあっては、それぞれの事業の用に供したことによって増加する雇用者の数が15人を超えるもの(ガスの製造又は発電に係る設備を含む)
対象地域 工業等導入地区内
内  容
固定資産税の課税免除(3年間)


条例名 黒石市工場等設置奨励条例
制定年月日 S.61.3.31
対象者  工場等を新設又は増設する企業(製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業及びソフトウエア業)
対象者の条件
新設の場合
 投下固定資本1億円以上で、地元従業員を操業開始後1年以内に15人以上雇用
増設の場合
 投下固定資本5千万円以上で、地元従業員を増設後1年以内に新たに5人以上雇用
対象地域
@ 工場適地
A 工業専用地域及び工業地域
B 市長が認める地域
内  容
@ 固定資産税の課税免除(3年間)
A 雇用奨励金
(操業開始1年を経過した日から起算して4年以内)
新設  15人を超えるもの1人につき10万円
増設   5人を超えるもの1人につき5万円
(限度額2,000万円)
B 福利厚生施設設置奨励金
(操業開始の日から2年以内)
 従業員のための寮、保育施設、体育施設及び送迎用バスを設置又は備え付けた場合に当該経費の100分の50の額
(限度額 一指定工場につき200万円)


青森県補助制度
制度名 産業立地促進費補助金
対象者 誘致企業
対象者の要件
県の誘致企業で、次の要件をすべて満たすもの
@ 業種が次のいずれかに該当すること
高度技術工業の業種(39業種)
頭脳立地業種(16業種)
IT関連業種(7業種)
研究開発型企業(研究開発部門を専門に担当する職があり、かつ、その専任職員が3名以上いる企業)
A 設備投資額(土地代を含む)が3億円以上であること
(非製造業は1億円以上)
B 操業開始時点において、常時雇用する従業員が20人以上であること
対象地域 県内全域
交付条件等
補助対象経費 工場等の新設又は増設に係る次の経費(土地代は含まない)
@ 工場、構築物等の取得
A 機械設備の取得
補助率等 上記経費の100分の10に相当する額
限度額 20人以上の雇用かつ3億円
(1億円)以上の設備投資
30人以上の雇用かつ
30億円超の設備投資
新規 増設 新規 増設
3億円 新設の場合の
3分の1
5億円 新設の場合の
3分の1


青森県貸付制度
制度名 青森県企業立地促進資金
対象者 誘致企業
対象者の要件
 次の要件を満たすもので、知事が認めたもの
@ 本社が県外にある企業又はその企業により県内に設置された企業(立地決定後10年以内のもの)で次の事業の用に供する工場等を新設するもの
製造業、頭脳立地業種
A 用地の取得等に係る契約を締結後5年以内に新設工事等の建設に着手する企業で設備投資予定額が1億円以上のもの
対象地域 県内全域
貸付条件等
貸付対象経費
@ 工場等用地の取得造成
A 工場、構築物等の取得
B 機械、設備の取得
C 電力供給設備工事費負担金
貸付条件
@ 利率 年1.8%
A 貸付期間10年以内(うち据置2年)
限度額
@ 2億円を限度とし設備投資予定額の10分の8以内
A 特認として、次の地域において高度技術工業に属する工場等を新設する場合及び金矢工業団地に工場等を新設する場合に限り、5億円を限度とし設備投資予定額の10分の8以内
ア. 高度技術産業集積地域
イ. 東北町
ウ. 五戸町
福地村
オ. 六ヶ所村


制度名 青森県工場整備促進資金
対象者 地場企業、誘致企業
対象者の要件
(1)  下記の事業を行う地場企業(県内に主な事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいるもの)で工場等を新設または増設をするもの
(2) 下記の事業を行う誘致企業で工場等の増設をするもの
 製造業、頭脳立地業種
@ 原則として設備投資予定額が1億円以上であること
A 新設又は増設に係る工場等において、常時使用する従業員を原則として5名以上新規に雇用すること
対象地域 県内全域
貸付条件等
貸付対象経費
@ 工場等用地の取得造成
A 工場、構築物等の取得
B 機械、設備の取得
C 電力供給設備工事費負担金
貸付条件
@ 利率 年1.8%
A 貸付期間 10年以内(うち据置2年)
限度額
@ 2億円を限度とし投下資本額の10分の8以内
A 特認として、次の地域において高度技術工業に属する工場等を新増設する場合、5億円を限度とし設備投資予定額の10分の8以内
ア. 高度技術産業集積地域
イ. 東北町
ウ. 五戸町
エ. 福地村
オ. 六ヶ所村


制度名 青森県発電用施設周辺地域等企業導入促進資金
対象者 地場企業、誘致企業(市町村の誘致企業も含む)
対象者の要件
 県又は市町村の誘致企業及び地場企業(県内に主な事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいるもの)で、次の事業の用に供する工場等を新設又は増設する企業 製造業、頭脳立地業種
@ 設備投資予定額が3千万円以上のもの
A 新規雇用5人以上でかつ電源地域から2割以上の雇用があること
B 用地を貸付対象とする場合は、用地取得後1年以内に工場建設に着手すること
C 原則として中小企業を優先する
対象地域 県内全域
貸付条件等
貸付対象経費
@ 工場等用地の取得造成
A 工場、構築物等の取得
B 機械、設備の取得
貸付条件
@ 利率 年1.8%
A 貸付期間 10年以内(うち据置2年)
限度額
@ 2億円を限度とし投下資本額の10分の8以内
A 特認として、電源地域において高度技術工業に属する事業を実施する場合に限り、5億円を限度とし投下資本額の10分の8以内
電源地域:黒石市、青森市、西目屋村など

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