| 種 類 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
届出に必要なもの |
| 出生届 |
生れた日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内) |
@父母の本籍地
A届出人の所在地
B出生地
の市区町村窓口 |
父または母
(父または母が届出できない場合は、同居者、医師、助産師の順) |
◆届書1通
◆出生証明書
(届書についているので医師に記入・押印してもらう)
◆母子健康手帳
(市区町村窓口から交付されたもの)
◆届出人の署名押印
※命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用。子が生れたときに父母の一方が日本国民であれば、その子は日本国民になります。
◆届出人の印鑑 |
| 死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内) |
@死亡者本籍地
A届出人の所在地
B死亡した場所
の市区町村窓口 |
死亡者の親族(同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人でも可) |
◆届書 1通
◆死亡診断書または死体検案書
(届書についているので医師に記入・押印してもらう)
◆届出人の署名押印
※死亡届出の際、死体埋火葬許可申請手続きをしていただきます。
死亡者の加入されている健康保険・年金等の資格喪失手続きなども別に必要となります。
※あらかじめ、火葬時間等を話し合ったうえで届出を行ってください。
◆届出人の印鑑 |
改葬許
可申請 |
改葬しようとするとき |
骨を埋葬、または預けてある寺などの所在地の市区町村窓口 |
申請人
(墓地の使用者) |
◆申請書1通(1体につき)
◆骨を埋葬または預けてある寺などの証明書
◆改葬先のお寺などの受入証明書または使用許可書
◆申請人の印鑑 |
| 婚姻届 |
届出をした日から法律上の効力が発生します |
夫または妻の
・本籍地
・所在地
の市区町村窓口 |
夫、妻
|
◆届書 1通
◆夫または妻の本籍が黒石市にないときはその方の戸籍謄本
◆夫婦(一方は旧姓)および証人2人の署名押印
◆届出人の本人確認できるもの(免許証等) |
離婚届
(協議) |
届出をした日から法律上の効力が発生します
|
夫婦の
・本籍地
・所在地
の市区町村窓口 |
夫、妻
|
◆届書 1通
◆夫婦の本籍が黒石市にないときは戸籍謄本1通
◆夫婦および証人2人の署名押印
※夫婦間の未成年の子については親権者を定める
◆届出人の本人確認できるもの(免許証等) |
離婚届
(裁判、
調停) |
裁判確定、調停成立の日から10日以内 |
裁判の原告、
調停の申立人 |
◆届書 1通
◆夫婦の本籍が黒石市にないときは戸籍謄本1通
◆裁判離婚の場合は裁判判決の謄本および確定証明書
◆調停離婚の場合は調停調書の謄本 |
離婚の
際に称
してい
た氏を
称する届 |
離婚の日から3か月以内 |
届出人の本籍地または所在地の市区町村窓口 |
離婚により婚姻前の氏に復した者 |
◆届書1通
◆届出人の本籍が黒石市にないときは戸籍謄本1通
◆届出人の署名押印 |
養子縁
組届 |
届出した日から法律上の効力が発生します |
養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村窓口 |
養親、養子
(養子が15歳未満の場合はその者の法定代理人) |
◆届書1通
◆養親または養子の本籍が黒石市にないときはその方の戸籍謄本1通
◆届出人および証人2人の署名押印
※法定代理人のほかに監護者のあるときはその同意書、配偶者のあるものが縁組をするときは、その配偶者の同意、未成年者を養子とするときまたは、後見人が被後見人を養子とするときは、家庭裁判所の許可書の謄本
◆届出人の本人確認できるもの(免許証等) |
| 転籍届 |
届出をした日から法律上の効力が発生します |
転籍者の本籍地か届出人の所在地または転籍地の市区町村窓口 |
戸籍の筆頭者およびその配偶者 |
◆届書 1通
◆戸籍謄本 1通
◆届出人(筆頭者、配偶者)の署名押印
◆届出人の本人確認できるもの(免許証等) |