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下水道の役割 |
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わたしたちは、日常の生活や社会の活動のなかで、たくさんの水を使います。ここで使われた水をそのまま自然に流し続けると、川や海はよごれを増していくだけでなく、やがては生活に必要なきれいな水が欲しいとき、手に入れることがむずかしくなってしまいます。
必要な水を、いつまでもきれいなままで使うことができるよう、よごれた水をきれいにするために生まれた施設が「下水道」です。下水道施設は、よごれた水を下水管に通して終末処理場に集め、化学的・衛生的に処理して、きれいな水によみがえらせる重要な働きをしています。 |
下水道の施設 |
| 排水設備 |
家庭から出る汚水をすみやかに下水管に流すための施設です。各家庭で工事していただきます。 |
| 下水管 |
汚水や雨水を流すためのパイプや管きょで、直径15cmぐらいのものから大きなものになると8mのものもあります。 |
| ポンプ場 |
下水は自然流下で集められるため、勾配のないところでは滞水することになります。そこで流れてきた汚水や雨水をくみあげて、さらに勾配をつけて流す施設です。 |
| 終末処理場 |
集められた汚水を化学的にきれいな水にするための施設で、下水道施設の心臓部です。 |
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トイレの水洗化など排水設備をつくることは、処理区域住民の義務です。 |
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排水設備とは |
公共下水道に汚水を流すためには、それぞれのご家庭で排水設備(私設下水道)をつくらなければなりません。この排水設備は宅地や私道内に排水管・汚水ますなどをつくって、ご家庭から出る台所・洗濯・洗面・風呂・水洗トイレなどからの汚水を、すみやかに公共下水道に流す役割を果たしています。排水設備は、皆さま個人でつくり、保守・点検などの管理をしていただくことになっています。
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トイレの水洗化は3年以内に |
公共下水道の利用ができるようになると、みなさんのご家庭で従来から使用しているくみ取り便所や浄化槽式トイレは、供用開始の日から3年以内に公共下水道に直接流すことができる水洗トイレに改造することが法律(下水道法第11条の3)で義務づけられています。このため、処理区域となった地域では水洗トイレにしないと家屋の新築・増築することはできなくなります。
また、処理区域内の土地の所有者、使用者または占有者は、1年以内に台所や風呂、洗濯などの汚水を公共下水道に直接流すための排水設備を設置しなければならなりません。(黒石市下水道条例施行規則第2条第1項)
このように、排水設備の設置やトイレの水洗化改造を義務付けすることは、公共下水道が整備されることによって1日も早く地域の生活環境の改善を達成しようというもので、住民のみなさんのご協力をお願いしています。
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下水道施設をつくる「受益者負担金」 |
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受益者負担金とは |
下水道の施設は、道路や公園のように一般の公共施設とちがって、整備することにより利用できる地域の人々が限られてきます。このため、下水道の建設費を市税などの税金だけでまかなうことにすると、下水道の利益を受けない人たちにまで負担をかけることになります。これは、公平な負担の原則に反することになります。そこで、下水道の建設費の一部を下水道整備によって利益を受ける人たちに負担していただき、より一層の整備促進をしようとするのが都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。
そして、この受益者負担金の賦課は汚水の処理が可能になる区域内を対象にしており、対象となる区域の事業の進み具合いに応じて賦課していくことになっています。
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納める人は |
原則として公共下水道の処理区域内にある土地の所有者及び権利者です。
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納める金額・方法は? |
受益者負担金は、土地の広さによって異なります。原則的には、単位負担金(1u当たり)に所有する土地(または権利のある土地)の面積を乗じて算出します。
負担金額は1平方メートル(u)当たり245円です。
例えば、330uの土地を所有している場合 330u×245円=80,850円となります。
受益者負担金は5年に分割し、さらに1年を4期に分けて納めていただきます。また、一括で納めていただくこともできます。一括納付の場合(賦課初年度の8月末まで)は、15%の報奨金が交付されます。
上下水道部管理課、又は市内の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)へ納めてください。
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負担金の徴収猶予と減免 |
負担金を一定期間徴収を猶予したり、負担金を減免する措置があります。詳細については上下水道部管理課にご相談ください。
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受益者が変わった場合は届出を |
受益者決定後、負担金納付の途中で、売買その他の理由により受益者に異動があった場合は、新旧受益者の方は連署押印のうえ「受益者変更届」を提出してください。
又、猶予中の土地であっても、売買その他の理由で所有者に異動が生じた場合は、変更の手続きが必要です。
この受益者負担金制度では、同じ土地に二度の負担を求めることはありません。
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下水道の使用料 |
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◆おしらせ◆
平成19年8月分使用料から改定となりました
・下水道使用料金表
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使用料を徴収するのはなぜか |
下水道を使っている人は、下水道を使っていない人に比べ衛生的で快適な生活ができるため、一定の利益を受けていることになります。したがって、受益と負担の観点からすれば、下水道の管理に要する経費について、使用者から使用料を徴収することが公平と言えます。
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使用料の使い道は |
下水道の使用者から徴収される使用料は、次の経費に充てるのが望ましいとされています。
維持管理費・・・岩木川流域維持管理負担金及び施設の維持管理に要する経費です。
資本費・・・下水道施設(処理場・ポンプ場・下水管)に係る減価償却費と下水道施設の建設費等に充てるため借入した企業債の利子を合わせたものです。
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使用料金の計算は |
公共下水道に流す下水道使用料金は原則的には水道使用量に基づいて決められますが、井戸水などの地下水を使用している場合には、その用途などを調査のうえ認定して算出いたします。使用者の方が公共下水道の使用を開始・休止もしくは廃止、又は再開したときは、遅滞なく届け出する義務があります。また、使用者人数と名義の変更の場合も届出が必要です。
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◆平成19年8月分使用料から改定となりました
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・下水道使用料金表(平成19年8月検針分から適用)
使用料には消費税が含まれています。
| 種別 |
基本使用料金 |
従量使用料金(1m3につき) |
| 一般用 |
1,764円 |
0m3〜 10m3 |
基本料金に含まれます |
| 11m3〜 30m3 |
176.40円 |
| 31m3〜 50m3 |
212.10円 |
| 51m3〜150m3 |
253.05円 |
| 151m3〜 |
287.70円 |
公衆浴場・水泳
プール用 |
一般用と同じ |
11m3〜 |
29.40円 |
※合計額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
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| ◆使用料金の計算例 |
20m3の場合
1,764円 + 176.40円 × 10m3 =3,528円
35m3の場合
1,764円 + 176.40円 × 20m3 + 212.10円 × 5m3 = 6,352円
※使用料には消費税が含まれています。
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使用水量の認定は |
@水道水のみを使用している場合
水道水のみを使用している場合は、水道水の使用水量がそのまま使用水量となります。なお、水道水から井戸水等に切り替える場合、上下水道部管理課へ届出が必要です。
A井戸水のみを使用している場合
井戸水を使用している場合は、一般家庭で1人1ヶ月当り5m3を使用したものと認定します。また浴槽1個につき4m3を加算します。
家事以外に使用したときは、用途、営業の種類、人員、その他実際の状況をみて認定します。
B水道水と井戸水を併用して使用している場合
@及びAで算出された水量の多い方で認定します。
Cその他特殊な場合
市が認定します。
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井戸水利用の際の注意事項について |
前項のA及びBに該当する方は、世帯人員に変更(転入・転出・死亡・出生等)があった場合、使用水量が変更となる場合がありますので、速やかに上下水道部監理課へご連絡ください。ただし住民票の異動をしていない場合、異動を確認できる書類(在学証明書や施設入所証明書など)と印鑑をご持参くださるようお願いいたします。
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使用料金のお支払いと口座振替について |
原則として1ヶ月ごとに計算し、お支払いいただきます。
なお、下水道使用料金のお支払いは口座振替が便利です。
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排水設備工事のお申込みは、黒石市指定排水設備工事業者へ |
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市では法律や条例で決められている基準にあった設備をつくるために「黒石市下水道指定排水設備工事業者」を指定し、適正な価格と良心的で安心できる施工と、工事に必要な諸々の手続きを申請者にかわって行えるよう市が指導・監督をしています。
工事を「下水道指定排水設備工事業者」以外のところで行うと、無資格工事となり工事のやり直しや罰則が科せられますのでご注意ください。また、工事が終了したときには、市の検査を受けて検査済証の交付を受けてください。
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水洗化工事資金の融資・積立奨励金制度 |
くみ取り便所を水洗トイレに改造するには、かなりの費用がかかります。そこで市では住民のみなさんの負担が軽減されるよう、工事資金の融資と積立を奨励しています。また期限内に工事を行う方に対しては奨励金を交付する制度も行っております。お気軽にご相談ください。
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| ◆融資制度 |
| ◆融資の内容 |
| 融資額 |
70万円以内 |
| 返済期間 |
60か月以内 |
| 利 率 |
3年以内の水洗化(無利子)
積立奨励金交付対象者による水洗化(無利子)
3年以降の水洗化(有利子) |
| 返済方法 |
元金均等月払い |
| ◆融資の条件 |
| 処理区域内に住んでいる家屋の所有者、または所有者の同意を得た家屋の占有者で受益者負担金や税金など滞納がないこと。その他くわしいことについては、上下水道部施設課あるいは黒石市指定排水設備工事業者にお問合せください。 |
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| ◆積立奨励金制度 |
| ◆積立の内容 |
| 積立月額 |
5千円以上 |
| 積立期間 |
3年以内 |
| ◆積立取扱機関 |
| 黒石市内の各金融機関・各農協・各郵便局 |
| ◆奨励金交付額 |
| 奨励金交付対象額(積立金からの工事充当額)の5%以内。ただし、対象額は72万円を限度とする。 |
| ◆奨励金交付の条件 |
| 下水道事業区域内に住んでいる家屋の所有者、または所有者の同意を得た家屋の占有者が事業の開始から告示後3年以内までの間に積立をし、満期満了又は解約後1年以内に改造工事を行う場合。なお、積立開始に当っては、上下水道部施設課発行の「下水道積立対象者確認書」が積立取扱機関において必要となりますので上下水道部施設課においでになり申請してください。詳しいことについては市上下水道部施設課あるいは、黒石市指定排水設備工事業者にお問合せください。 |
| ◆奨励金交付の手続き |
奨励金の交付を受けようとする者は、積立取扱機関との間で契約した積立証等を黒石市指定排水設備工事業者に掲示し、その旨をお話しますと手続きを一部代行いたします。なお、積立解約時に発行される決算書又は明細書は無くさずに保持しておいてください。
(奨励金申請又は請求時に添付が必要) |
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下水道相談日の開設について |
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市民の下水道事業に関する疑問に応えるため、下記により下水道相談日を設けておりますので、お気軽にご相談下さい。
【日時】 毎週、月・水曜日の9時30分から15時30分まで
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黒石市指定排水設備工事業者 |
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| 工事業者名 |
所 在 地 |
電話番号 |
| (有)桜庭設備 |
黒石市追子野木二丁目31 |
52-4442 |
| (有)倉島プロパン |
黒石市大字市ノ町51-4 |
52-2238 |
| (有)大丸松井商店 |
黒石市大字前町1-6 |
53-1253 |
| (株)村岡電気商会 |
黒石市竹田町103 |
52-8030 |
| (有)入江ポンプ |
平川市尾上栄松201 |
57-2340 |
| (株)北奥水道 |
黒石市大字浅瀬石字稲田3-4 |
53-5289 |
| 管電工業(株) |
黒石市緑ヶ丘101 |
53-1155 |
| 旭冷機工業(株) |
黒石市旭町3 |
52-6577 |
| (有)佐々木設備社 |
黒石市浦町二丁目83 |
52-3711 |
| (株)佐藤設備 |
青森市浪岡大字増館字富岡175-1 |
62-4486 |
| 工藤設備 |
黒石市大字西馬場尻字派村40 |
52-5763 |
| 佐藤管工 |
黒石市末広101-10 |
52-8924 |
| (有)内山設備 |
黒石市大字浅瀬石字龍ノ口162-2 |
52-4839 |
| (有)ハウスシステム・サンキ |
黒石市大字西馬場尻字村元60 |
52-6323 |
| (有)北山工務店 |
黒石市大字浅瀬石字川合178-5 |
52-6283 |
| (有)内山水道 |
黒石市大字浅瀬石字龍ノ口145-14 |
52-7783 |
| (有)たかはし設備 |
黒石市大字温湯字鶴泉27-2 |
54-8680 |
| (株)東邦設備工業所 |
弘前市大字神田四丁目6-36 |
34-0056 |
| (有)猪股住設 |
南津軽郡藤崎町大字水木字水元60 |
65-3963 |
| (有)樋口設備工業所 |
弘前市大字百田字岡本3 |
35-4106 |
| (有)小山内機器 |
平川市大光寺二村井81-1 |
44-3519 |
| (株)三栄工務店 |
弘前市大字堅田三丁目5-2 |
27-4925 |
| 東奥設備(有) |
青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡80-7 |
62-7881 |
| 諏訪設備工業 |
弘前市大字早稲田三丁目8−17 |
29-3329 |
| (株)旭組 |
弘前市大字神田四丁目6-27 |
36-3251 |
| 鎌田設備工業(株) |
弘前市大字藤野一丁目6-2 |
36-1900 |
| (株)伝法谷設備 |
つがる市木造出野里船川2-1 |
0173-46-2176 |
| 東弘電機(株) |
弘前市大字神田二丁目7-5 |
34-3865 |
| ゼネレールホームサービス(株) |
弘前市大字石渡字田浦46-1 |
33-6625 |
| (株)イナガワ設備事業本部 |
北郡鶴田町大字鶴田字相原54−7 |
0173-22-2338 |
| (有)山中水道 |
五所川原市金木町玉水200-1 |
0173-53-2827 |
| (有)林住宅設備工業 |
青森市浪岡大字浪岡字平野62-9 |
62-4628 |
| (株)弘前水道 |
弘前市大字茂森新町一丁目8-6 |
32-8870 |
| (株)大伸管工業所 |
弘前市大字藤野一丁目6-3 |
34-2871 |
| (株)トータル設備工業 |
弘前市大字高田字苺原96−2 |
29-1712 |
| 岩木設備工業(株) |
弘前市大字御幸町5-5 |
38-2660 |
| (有)東栄設備工業 |
弘前市大字石渡三丁目2-37 |
35-1696 |
| (有)小林設備 |
南津軽郡田舎館村大字堂野前字種井74-1 |
58-3101 |
| (株)平賀設備工業 |
平川市本町北柳田25-2 |
44-8275 |
| (株)東管サービス |
弘前市大字山崎三丁目5-9 |
88-0805 |
| (有)三浦機械管工業 |
平川市新館野木和2-10 |
44-2562 |
| (株)大栄設備工業 |
青森市大字筒井二丁目15−13 |
017-738-5318 |
| (有)朝野管水 |
南津軽郡藤崎町大字西豊田二丁目5-16 |
75-4970 |
| (株)大丸古川 |
五所川原市大字小曲字沼田5-1 |
0173-35-2777 |
| (有)藤崎水道 |
南津軽郡藤崎町大字藤崎字西村井17-16 |
75-2464 |
| (株)ヤスタケ |
弘前市大字藤野一丁目6−1 |
32-8500 |
| (有)あさだ管工 |
弘前市大字取上三丁目6-11 |
35-6081 |
| 赤平設備工業(株) |
青森市大字荒川字柴田194-20 |
017-739-5825 |
| (有)長尾工務店 |
平川市町居南田164-11 |
44-7548 |
| (株)共同設備 |
弘前市大字兼平字猿沢77-5 |
82-5657 |
| 斉寿設備 |
弘前市大字一野渡字野尻121 |
87-1381 |
| (有)東高電機 |
黒石市大町一丁目27 |
53-3625 |
| (株)三英設備工業 |
弘前市大字町田一丁目3−1 |
36-5221 |
| 阿保設備工業(株) |
弘前市大字神田四丁目6-32 |
33-6441 |
| (有)佐藤管工 |
弘前市大字門外一丁目7-5 |
27-1681 |
| (有)長谷川管工 |
青森市浪岡大字北中野字天王86 |
62-1346 |
| (有)田中管工住設 |
青森市富田五丁目30-37 |
017-781-4472 |
| (株)三上住宅設備 |
青森市里見二丁目7-13 |
017-766-2888 |
| (株)マル長 |
弘前市大字門外三丁目8-1 |
27-1155 |
| (有)中央設備工業 |
五所川原市大字姥萢字菖蒲7-32 |
0173-34-4788 |
| 共立設備工業(株) |
弘前市大字扇町二丁目4-1 |
28-3456 |
| (株)サンレイ |
弘前市大字山崎一丁目5-8 |
87-6278 |
| (有)井村商会 |
青森市原別六丁目6-20 |
017-736-5587 |
| 阿保住設 |
黒石市大字板留字宮下13 |
54-8359 |
| (有)マルユウ大青水道工業 |
青森市大字大野字片岡28-12 |
017-776-8576 |
| (株)東青設備工業 |
東津軽郡平内町大字小湊字下槻15−8 |
017-755-5553 |
| (有)大久保設備工業 |
五所川原市大字飯詰字福泉287 |
0173-37-2216 |
| (有)斎藤設備 |
弘前市大字門外一丁目17−1 |
27-5484 |
| (有)よつば管工 |
弘前市大字金属町5−12 |
88-1311 |
| (株)東北冷暖設備工業 |
五所川原市大字唐笠柳字藤巻406 |
0173-35-9411 |
| (有)小鹿設備工業 |
東津軽郡蓬田村大字長科字川瀬31−4 |
0174-27-2438 |
| 東信住設機器 |
五所川原市字芭蕉61−13 |
0173-38-1202 |
| (株)アルプス空調 |
弘前市大字神田二丁目4−1 |
0172-31-0117 |
| (有)サンセイ住設 |
五所川原市大字姥萢字桜木288−20 |
0173-34-3901 |
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| ※詳しくは、黒石市上下水道部管理課又は施設課へお問い合わせください。 |
黒石市上下水道部
青森県黒石市大字市ノ町11番地1号
(黒石市役所第2庁舎 2F)
TEL:0172-52-2111 |
| 管理課 |
総務係 内線504(上水)
内線505(下水) |
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業務係 内線502・503 |
| 施設課 |
工務係 内線558 |
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設備係 内線556・557 |
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