ホーム生活便利帳>下水道
下水道
下水道の役割

 わたしたちは、日常の生活や社会の活動のなかで、たくさんの水を使います。ここで使われた水をそのまま自然に流し続けると、川や海はよごれを増していくだけでなく、やがては生活に必要なきれいな水が欲しいとき、手に入れることがむずかしくなってしまいます。

 必要な水を、いつまでもきれいなままで使うことができるよう、よごれた水をきれいにするために生まれた施設が「下水道」です。下水道施設は、よごれた水を下水管に通して終末処理場に集め、化学的・衛生的に処理して、きれいな水によみがえらせる重要な働きをしています。
下水道の施設
排水設備 家庭から出る汚水をすみやかに下水管に流すための施設で個人がつくります。
下水管 汚水や雨水を流すためのパイプや管きょで、直径15cmぐらいのものから大きなものになると8mのものもあります。
ポンプ場 下水は自然流下で集められるため、勾配のないところでは滞水することになります。そこで流れてきた汚水や雨水をくみあげて、さらに勾配をつけて流す施設です。
終末処理場 集められた汚水を化学的にきれいな水にするための施設で、下水道施設の心臓部です。



トイレの水洗化など排水設備をつくることは、処理区域住民の義務です。
排水設備とは
 公共下水道に汚水を流すためには、それぞれのご家庭で排水設備(私設下水道)をつくらなければなりません。この排水設備は宅地や私道内に排水管・汚水ますなどをつくって、ご家庭から出る台所・洗濯・洗面・風呂・水洗トイレなどからの汚水を、すみやかに公共下水道に流す役割を果たしています。排水設備は、皆さま個人でつくり、保守・点検などの管理をしていただくことになっています。

トイレの水洗化は3年以内に
 公共下水道の利用ができるようになると、みなさんのご家庭で従来から使用しているくみ取り便所や浄化槽式トイレは、供用開始の日から3年以内に公共下水道に直接流すことができる水洗トイレに改造することが法律(下水道法第11条の3)で義務づけられています。このため、処理区域となった地域では水洗トイレにしないと家屋の新築・増築することはできなくなります。

 また、処理区域内の土地の所有者、使用者または占有者は、1年以内に台所や風呂、洗濯などの汚水を公共下水道に直接流すための排水設備を設置しなければならなりません。(黒石市下水道条例施行規則第2条第1項)

 このように、排水設備の設置やトイレの水洗化改造を義務付けすることは、公共下水道が整備されることによって1日も早く地域の生活環境の改善を達成しようというもので、住民のみなさんのご協力をお願いしています。



下水道施設をつくる「受益者負担金」
受益者負担金とは
 下水道の施設は、道路や公園のように一般の公共施設とちがって、整備することにより利用できる地域の人々が限られてきます。このため、下水道の建設費を市税などの税金だけでまかなうことにすると、下水道の利益を受けない人たちにまで負担をかけることになります。これは、公平な負担の原則に反することになります。そこで、下水道の建設費の一部を下水道整備によって利益を受ける人たちに負担していただき、より一層の整備促進をしようとするのが都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。

 そして、この受益者負担金の賦課は汚水の処理が可能になる区域内を対象にしており、対象となる区域の事業の進み具合いに応じて賦課していくことになっています。

納める人は
 受益者負担金を納める人を「受益者」といい、原則として公共下水道の処理区域内にある土地の所有者及び権利者です。したがって、借家人など土地に権利を持たない方は受益者にはなりません。

納める金額・方法は?
 受益者負担金は、土地の広さによって異なります。原則的には、単位負担金(1u当たり)に所有する土地(または権利のある土地)の面積を乗じて算出します。

 負担金額は1平方メートル(u)当たり245円です。
 例えば、330uの土地を所有している場合 330u×245円=80,850円となります。


 受益者負担金は5年に分割し、さらに1年を4期に分けて納めていただきます。また、一括で納めていただくこともできます。一括納付の場合(賦課初年度の8月末まで)は、15%の報奨金が交付されます。
 納めるところは、上下水道部管理課、又は指定の収納代理金融機関へ納めてください。

負担金の徴収猶予と減免
 受益者の負担能力などに応じて、一定期間徴収を猶予したり、負担金を減免する措置があります。詳細については上下水道部管理課にご相談ください。

受益者が変わった場合は届出を
受益者決定後、負担金納付の途中で、売買その他の理由により受益者に異動があった場合は、新旧受益者の方は連署押印のうえ「受益者変更届」を提出してください。
又、猶予中の土地であっても、売買その他の理由で所有者に異動が生じた場合は、変更の手続きが必要です。

この受益者負担金制度は、同じ土地に二度の負担を求めることのない制度です。



下水道の使用料
◆おしらせ◆
平成19年8月分使用料から改定となりました
・新下水道使用料金表
・新旧使用料一覧表

使用料を徴収するのはなぜか
 下水道を使っている人は、下水道を使っていない人に比べ衛生的で快適な生活ができる為、一定の利益を受けていることになります。したがって、受益と負担の観点からすれば、下水道の管理に要する経費について、使用者から使用料を徴収することが公平と言えます。

使用料の使い道は
 下水道の使用者から徴収される使用料は、次の経費に充てるのが望ましいとされています。
 維持管理費・・・岩木川流域維持管理負担金及び施設の維持管理に要する経費です。
 資本費・・・下水道施設(処理場・ポンプ場・下水管)に係る減価償却費と下水道施設の建設費等に充てるため借入した企業債の利子を合わせたものです。

使用料金の計算は
 公共下水道に流す下水道使用料金は原則的には水道使用量に基づいて決められますが、井戸水などの地下水を使用している場合には、その用途などを調査のうえ認定して算出いたします。使用者の方が公共下水道の使用を開始・休止もしくは廃止、又は再開したときは、遅滞なく届け出する義務があります。また、使用者人数と名義の変更の場合も届出が必要です。

◆平成19年8月分使用料から改定となります
・新下水道使用料金表(平成19年8月検針分から適用)
 使用料には消費税が含まれています。
種別 基本使用料金 従量使用料金(1mにつき)
一般用 1,764円   0m〜 10m 基本料金に含まれます
 11m〜 30m 176.40
 31m〜 50m 212.10
 51m〜150m 253.05
151m 287.70
公衆浴場・水泳
プール用
一般用と同じ  11m 29.40

※合計額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

◆使用料金の計算例
20mの場合
 1,764円 + 176.40円 × 10m =3,528円
35mの場合
 1,764円 + 176.40円 × 20m + 212.10円 × 5m = 6,352円

・新旧使用料一覧表
                                      (排水量 単位:m
                                      (使用料 単位:円)
0

9
排水量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
改定前 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575
改定後 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764
差  額 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189
10

19
排水量 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
改定前 1,575 1,732 1,890 2,047 2,205 2,362 2,520 2,677 2,835 2,992
改定後 1,764 1,940 2,116 2,293 2,469 2,646 2,822 2,998 3,175 3,351
差  額 189 208 226 246 264 284 302 321 340 359
20

29
排水量 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
改定前 3,150 3,307 3,465 3,622 3,780 3,937 4,095 4,252 4,410 4,567
改定後 3,528 3,704 3,880 4,057 4,233 4,410 4,586 4,762 4,939 5,115
差  額 378 397 415 435 453 473 491 510 529 548
30

39
排水量 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
改定前 4,725 4,914 5,103 5,292 5,481 5,670 5,859 6,048 6,237 6,426
改定後 5,292 5,504 5,716 5,928 6,140 6,352 6,564 6,776 6,988 7,200
差  額 567 590 613 636 659 682 705 728 751 774
40

49
排水量 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
改定前 6,615 6,804 6,993 7,182 7,371 7,560 7,749 7,938 8,127 8,316
改定後 7,413 7,625 7,837 8,049 8,261 8,473 8,685 8,897 9,109 9,321
差  額 798 821 844 867 890 913 936 959 982 1,005
50

59
排水量 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
改定前 8,505 8,730 8,956 9,182 9,408 9,633 9,859 10,085 10,311 10,536
改定後 9,534 9,787 10,040 10,293 10,546 10,799 11,052 11,305 11,558 11,811
差 額 1,029 1,057 1,084 1,111 1,138 1,166 1,193 1,220 1,247 1,275
60

69
排水量 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
改定前 10,762 10,988 11,214 11,439 11,665 11,891 12,117 12,342 12,568 12,794
改定後 12,064 12,317 12,570 12,823 13,076 13,329 13,582 13,835 14,088 14,341
差  額 1,302 1,329 1,356 1,384 1,411 1,438 1,465 1,493 1,520 1,547
70

79
排水量 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
改定前 13,020 13,245 13,471 13,697 13,923 14,148 14,374 14,600 14,826 15,051
改定後 14,595 14,848 15,101 15,354 15,607 15,860 16,113 16,366 16,619 16,872
差  額 1,575 1,603 1,630 1,657 1,684 1,712 1,739 1,766 1,793 1,821
80

89
排水量 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
改定前 15,277 15,503 15,729 15,954 16,180 16,406 16,632 16,857 17,083 17,309
改定後 17,125 17,378 17,631 17,884 18,137 18,390 18,643 18,896 19,149 19,402
差  額 1,848 1,875 1,902 1,930 1,957 1,984 2,011 2,039 2,066 2,093
90

99
排水量 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
改定前 17,535 17,760 17,986 18,212 18,438 18,663 18,889 19,115 19,341 19,566
改定後 19,656 19,909 20,162 20,415 20,668 20,921 21,174 21,427 21,680 21,933
差  額 2,121 2,149 2,176 2,203 2,230 2,258 2,285 2,312 2,339 2,367

※使用料には消費税が含まれています。

使用水量の認定は
@水道水のみを使用している場合
 水道水のみを使用している場合は、水道水の使用水量がそのまま使用水量となります。なお、水道水から井戸水等に切り替える場合、上下水道部管理課へ届出が必要です。

A井戸水のみを使用している場合
 井戸水を使用している場合は、一般家庭で1人1ヶ月当り5mを使用したものと認定します。また浴槽1個につき4mを加算します。
家事以外に使用したときは、用途、営業の種類、人員、その他実際の状況をみて認定します。

B水道水と井戸水を併用して使用している場合
 @及びAで算出された水量の多い方で認定します。

Cその他特殊な場合
 市が認定します。

A及びBに該当する方は、世帯人員に変更(転入・転出・死亡・出生等)があった場合、使用水量が変更される場合がありますので、速やかに上下水道部管理課まで連絡してください。ただし住民票の異動をしていない場合、異動を確認できる書類(在学証明書や施設入所証明書など)と印鑑を持参してください。

使用料金のお支払いと口座振替について
 原則として1ヶ月ごとに計算し、お支払いいただきます。
 なお、下水道使用料金のお支払いは口座振替が便利です。口座振替は、おいそがしい方、留守がちな方、共働きの方、商売されているご家庭では、たいへん便利です。



排水設備工事のお申込みは、黒石市指定排水設備工事業者へ
 市では法律や条例で決められている基準にあった設備をつくるために「黒石市下水道指定排水設備工事業者」を指定し、適正な価格と良心的で安心できる施行と、工事に必要な諸々の手続きを申請者にかわって行なえるよう市が指導・監督をしています。

 工事を「下水道指定排水設備工事業者」以外のところで行なうと、無資格工事となり工事のやり直しや罰則が科せられますのでご注意ください。また、工事が終了したときには、市の検査を受けて検査済証の交付を受けてください。

水洗化工事資金の融資・積立奨励金制度
 くみ取り便所を水洗トイレに改造するには、かなりの費用がかかります。そこで市では住民のみなさんの負担が軽減されるよう、工事資金の融資と積立をしています。また期限内に工事を行う方に対しては奨励金を交付する制度も行なっております。お気軽にご相談ください。


◆融資制度
◆融資の内容
融資額 70万円以内
返済期間 60か月以内
利 率 3年以内の水洗化(無利子)
積立奨励金交付対象者による水洗化(無利子)
3年以降の水洗化(有利子)
返済方法 元金均等月払い

◆融資の条件
処理区域内に住んでいる家屋の所有者、または所有者の同意を得た家屋の占有者で受益者負担金や税金など滞納がないこと。その他くわしいことについては、上下水道部施設課あるいは黒石市指定排水設備工事業者にお問合せください。

◆積立奨励金制度
◆積立の内容
積立月額 5千円以上
積立期間 3年以内

◆積立取扱機関
黒石市内の各金融機関・各農協・各郵便局

◆奨励金交付額
奨励金交付対象額(積立金からの工事充当額)の5%以内。ただし、対象額は72万円を限度とする。

◆奨励金交付の条件
下水道事業区域内に住んでいる家屋の所有者、または所有者の同意を得た家屋の占有者が事業の開始から告示後3年以内までの間に積立をし満期満了又は解約後1年以内に改造工事を行う場合。なお、積立開始に当っては、上下水道部施設課発行の「下水道積立対象者確認書」が積立取扱機関において必要となりますので上下水道部施設課においでになり申請してください。詳しいことについては市上下水道部施設課あるいは、黒石市指定排水設備工事業者にお問合せください。

◆奨励金交付の手続き
奨励金の交付を受けようとする者は、積立取扱機関との間で契約した積立証等を黒石市指定排水設備工事業者に掲示し、その旨をお話しますとみなさんに代わって手続きを一部代行してくださいます。なお、積立解約時に発行される決算書又は明細書は無くさずに保持しておいてください。
(奨励金申請又は請求時に添付が必要)



下水道相談日の開設について
 市民の下水道事業に関する疑問に応えるため、下記により下水道相談日を設けておりますので、お気軽にご相談下さい。

【日時】 毎週、月・水曜日の9時30分から15時30分まで



黒石市指定排水設備工事業者
工事業者名 所  在  地 電話番号
(有)桜庭設備 黒石市追子野木二丁目31 52-4442
(有)倉島プロパン 黒石市大字市ノ町51-4 52-2238
(有)大丸松井商店 黒石市大字前町1-6 53-1253
(株)村岡電気商会 黒石市竹田町103 52-8030
(有)入江ポンプ 平川市尾上栄松201 57-2340
(株)北奥水道 黒石市大字浅瀬石字稲田3-4 53-5289
管電工業(株) 黒石市緑ヶ丘101 53-1155
旭冷機工業(株) 黒石市旭町3 52-6577
(有)佐々木設備社 黒石市浦町二丁目83 52-3711
(株)佐藤設備 青森市浪岡大字増館字富岡175-1 62-4486
工藤設備 黒石市大字西馬場尻字派村40 52-5763
佐藤管工 黒石市末広101-10 52-8924
(有)内山設備 黒石市大字浅瀬石字龍ノ口162-2 52-4839
(有)ハウスシステム・サンキ 黒石市大字西馬場尻字村元60 52-6323
(有)北山工務店 黒石市大字浅瀬石字川合178-5 52-6283
(有)内山水道 黒石市大字浅瀬石字龍ノ口145-14 52-7783
(有)たかはし設備 黒石市大字温湯字鶴泉27-2 54-8680
今設備工業 黒石市あけぼの町85-5 53-0960
(株)東邦設備工業所 弘前市大字神田四丁目6-36 34-0056
(有)猪股住設 南津軽郡藤崎町大字水木字水元60 65-3963
(有)樋口設備工業所 弘前市大字百田字岡本3 35-4106
(有)小山内機器 平川市大光寺二村井81-1 44-3519
(有)東北環境設備工業 弘前市大字茜町二丁目8-2 33-8363
(株)三栄工務店 弘前市大字堅田三丁目5-2 27-4925
東奥設備(有) 青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡80-7 62-7881
諏訪設備工業 弘前市大字早稲田三丁目8−17 88-2151
(株)旭組 弘前市大字神田四丁目6-27 36-3251
鎌田設備工業(株) 弘前市大字藤野一丁目6-2 36-1900
(株)伝法谷設備 つがる市木造出野里船川2-1 0173-46-2176
東弘電機(株) 弘前市大字神田二丁目7-5 34-3865
ゼネレールホームサービス(株) 弘前市大字石渡字田浦46-1 33-6625
(有)尾上設備 平川市新屋町北鶉野27-5 57-5739
(株)イナガワ設備弘前営業所 弘前市大字早稲田四丁目6-7 26-3373
(有)山中水道 五所川原市金木町玉水200-1 0173-53-2913
(有)林住宅設備工業 青森市浪岡大字浪岡字平野62-9 62-4628
(株)弘前水道 弘前市大字茂森新町一丁目8-6 32-8870
(株)大伸管工業所 弘前市大字藤野一丁目6-3 34-2871
(株)トータル設備工業 弘前市大字城東北二丁目4-5 29-1712
岩木設備工業(株) 弘前市大字御幸町5-5 38-2660
(有)東栄設備工業 弘前市大字石渡三丁目2-37 35-1696
(有)小林設備 南津軽郡田舎館村大字堂野前字種井74-1 58-3101
(株)平賀設備工業 平川市本町北柳田25-2 44-8275
(株)東管サービス 弘前市大字山崎三丁目5-9 88-0805
(有)みちのく住設 南津軽郡田舎館村大字前田屋敷字南佃7-2 58-2455
(有)三浦機械管工業 平川市新館野木和2-10 44-2562
(株)大栄設備工業 青森市大字筒井二丁目15−13 017-738-5318
(有)朝野管水 南津軽郡藤崎町大字西豊田二丁目5-16 75-4970
(株)大丸古川 五所川原市大字小曲字沼田5-1 0173-35-2777
(有)藤崎水道 南津軽郡藤崎町大字藤崎字西村井17-16 75-2464
(株)ヤスタケ 弘前市大字神田五丁目4-20 32-8500
(有)あさだ管工 弘前市大字取上三丁目6-11 35-6081
(有)城北設備サービス 弘前市大字西城北二丁目32 33-7780
(株)マルケン住設 青森市大字駒込字月見野377-3 017-743-2080
赤平設備工業(株) 青森市大字荒川字柴田194-20 017-739-5825
(有)長尾工務店 平川市町居南田164-11 44-7548
(株)共同設備 弘前市大字兼平字猿沢77-5 82-5657
斉寿設備 弘前市大字一野渡字野尻121 87-1381
(有)東高電機 黒石市大町一丁目27 53-3625
(株)三英設備工業 弘前市大字町田一丁目3−1 36-5221
阿保設備工業(株) 弘前市大字神田四丁目6-32 33-6441
青葉設備工業(株) 弘前市大字外崎一丁目9-9 27-3717
北日本管工業(株) 青森市桂木三丁目28-1 017-734-6526
(有)佐藤管工 弘前市大字門外一丁目7-5 27-1681
(有)長谷川管工 青森市浪岡大字北中野字天王86 62-1346
(有)田中管工住設 青森市富田五丁目30-37 017-781-4472
興産設備工業(株) 弘前市大字神田四丁目1-11 36-2326
(株)外崎配管設備 五所川原市字烏森45-15 0173-35-9816
(株)三上住宅設備 青森市里見二丁目7-13 017-766-2888
(株)マル長 弘前市大字門外三丁目8-1 27-1155
(有)中央設備工業 五所川原市大字姥萢字菖蒲7-32 0173-34-4788
共立設備工業(株) 弘前市大字扇町二丁目4-1 28-3456
(株)サンレイ 弘前市大字山崎一丁目5-8 87-6287
(有)井村商会 青森市原別六丁目6-20 017-736-5587
阿保住設 黒石市大字板留字宮下13 54-8359
(有)マルユウ大青水道工業 青森市大字大野字片岡28-12 017-776-8576
(株)東青設備工業 東津軽郡平内町大字小湊字下槻15−8 017-755-5553



※詳しくは、黒石市上下水道部管理課又は施設課へお問い合わせください。
黒石市上下水道部

青森県黒石市大字市ノ町11番地1号
(黒石市役所第2庁舎 2F)
TEL:0172-52-2111
管理課 総務係 内線504(上水)
内線505(下水)
業務係 内線502・503
施設課 工務係 内線558
設備係 内線556・557

前ページへ戻る ホームページへ戻る