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市民税・県民税 |
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個人市民税
市・県民税住宅借入金等特別控除の申告について
年度間の所得変動に係る住民税の減額について
法人市民税
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@個人市民税
毎年1月1日に市内に住所があり、一定の所得があった人に均等割と所得割が課税されます。
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【市民税・県民税の税率等】
| 所得割 |
10% |
市民税 6% |
| 県民税 4% |
| 均等割 |
4,000円 |
市民税 3,000円 |
| 県民税 1,000円 |
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| ≪定率減税の廃止≫ |
平成19年度から市民税・県民税の定率減税が廃止されています。
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| ≪65歳以上の方の非課税措置の段階的廃止≫ |
平成17年1月1日において65歳に達しており前年の所得が125万円以下の方に対する非課税措置は、平成20年度からなくなりました。
【65歳以上の方の非課税措置廃止の段階】
| 平成18年度 |
3分の2減額 |
| 平成19年度 |
3分の1減額 |
| 平成20年度以降 |
減額なし |
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市・県民税住宅借入金等特別控除の申告について |
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これまで住宅ローン控除は所得税にのみ適用される制度でした。しかし、税源移譲による税率の変更により所得税が減少し、所得税から控除しきれなくなる場合があります。そこで納税者の不利益を解消するために、控除しきれなくなった住宅ローン控除を、住民税所得割から控除できる制度が設けられました。(平成20年度から28年度の市・県民税に適用)
詳しくはこちらをご覧下さい。
総務省ホームページ
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○所得税の確定申告書を提出する納税者の住宅ローン申告書
申告書がダウンロードできます |
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記載例はこちらからダウンロードできます |
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○所得税の確定申告書を提出しない納税者の住宅ローン申告書
申告書がダウンロードできます |
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記載例はこちらからダウンロードできます |
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年度間の所得変動に係る住民税の減額について |
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(平成19年度市民税・県民税) |
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平成19年中の所得が大幅に減り、平成19年分の所得税が課税されなくなった方で、税源移譲による平成19年度の市民税・県民税の増額の影響のみ受ける方には、平成19年度の市民税・県民税のうち、税源移譲により増税となった相当額分を減額又は還付します。
詳しくはこちらをご覧下さい。
総務省ホームページ
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○平成19年度分 市民税・県民税減額申告書
申告書がダウンロードできます |
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A法人市民税
市内に事務所や事業所などがある法人に課税されます。
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≪税率≫
●均等割
| 法人等の区分 |
税率 |
| 資本等の金額 |
黒石市内の
従業員数 |
| 下記以外の法人 |
− |
60,000円 |
| 1千万円以下 |
50人超 |
144,000円 |
| 1千万円超1億円以下 |
50人以下 |
156,000円 |
| 50人超 |
180,000円 |
| 1億円超10億円以下 |
50人以下 |
192,000円 |
| 50人超 |
480,000円 |
| 10億円超50億円以下 |
50人以下 |
492,000円 |
| 50人超 |
2,100,000円 |
| 50億円超 |
50人以下 |
492,000円 |
| 50人超 |
3,600,000円 |
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●法人税割
| 法人等の区分 |
税率 |
| 黒石市の区域に事務所等を有する法人 |
14.5% |
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≪申告と納付の方法≫
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、
法人がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めることに
なっています。
| 申告の種類 |
納める金額 |
申告と納税期限 |
●中間申告
(前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円を超える場合に申告納付が必要となる予定申告と、仮決算による中間申告があり、いずれかを選択して申告)
※連結申告法人の場合、仮決算に基づく中間申告はできません |
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(1)予定申告
| 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税額割×6÷前事業年度の月数 |
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事業年度の開始日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
(2)仮決算による中間申告
| 均等割額(年額)の1/2と仮決算に基づき計算した法人税割額 |
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| ●確定申告 |
均等割額と法人税割額
(中間納付額がある場合は差し引く) |
事業年度終了日から2か月以内
(法人税の申告期限の延長処分を受けている場合はその月数以内) |
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≪法人の設立及び異動≫
法人等の設立、解散、転入出、清算結了、決算期(事業年度)等を変更した場合は、
速やかに必要な書類(登記簿謄本及び定款又は変更・合併等に関わる参考資料
(写しでも可))を添えて届出書を提出してください。
◆法人の設立及び異動に関する届出書の様式はこちらからダウンロードできます。
法人(設立・事業所設置・解散・閉鎖)届 |
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法人に関する変更届 |
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お問い合わせ
| 黒石市役所 |
TEL 0172-52-2111 |
企画財政部税務課
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住民税係
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(内線109・110・111)
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