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市民税・県民税

個人市民税
市・県民税住宅借入金等特別控除の申告について
年度間の所得変動に係る住民税の減額について
法人市民税


 @個人市民税
   毎年1月1日に市内に住所があり、一定の所得があった人に均等割と所得割が課税されます。

◆平成20年度の市民税・県民税について
【市民税・県民税の税率等】
所得割 10%  市民税    6%
 県民税    4%
均等割 4,000円  市民税 3,000円
 県民税 1,000円


≪定率減税の廃止≫
  平成19年度から市民税・県民税の定率減税が廃止されています。

≪65歳以上の方の非課税措置の段階的廃止≫
  平成17年1月1日において65歳に達しており前年の所得が125万円以下の方に対する非課税措置は、平成20年度からなくなりました。

【65歳以上の方の非課税措置廃止の段階】
 平成18年度  3分の2減額
 平成19年度  3分の1減額
 平成20年度以降  減額なし

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市・県民税住宅借入金等特別控除の申告について
 
  これまで住宅ローン控除は所得税にのみ適用される制度でした。しかし、税源移譲による税率の変更により所得税が減少し、所得税から控除しきれなくなる場合があります。そこで納税者の不利益を解消するために、控除しきれなくなった住宅ローン控除を、住民税所得割から控除できる制度が設けられました。(平成20年度から28年度の市・県民税に適用)

  詳しくはこちらをご覧下さい。
  総務省ホームページ

○所得税の確定申告書を提出する納税者の住宅ローン申告書
 申告書がダウンロードできます
 記載例はこちらからダウンロードできます


○所得税の確定申告書を提出しない納税者の住宅ローン申告書
 申告書がダウンロードできます
 記載例はこちらからダウンロードできます


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年度間の所得変動に係る住民税の減額について
(平成19年度市民税・県民税)

 平成19年中の所得が大幅に減り、平成19年分の所得税が課税されなくなった方で、税源移譲による平成19年度の市民税・県民税の増額の影響のみ受ける方には、平成19年度の市民税・県民税のうち、税源移譲により増税となった相当額分を減額又は還付します。

   詳しくはこちらをご覧下さい。
  総務省ホームページ

○平成19年度分 市民税・県民税減額申告書
 申告書がダウンロードできます


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 A法人市民税
  市内に事務所や事業所などがある法人に課税されます。
 ≪税率≫
  ●均等割
法人等の区分 税率
資本等の金額 黒石市内の
従業員数
下記以外の法人 60,000円
1千万円以下 50人超 144,000円
1千万円超1億円以下 50人以下 156,000円
50人超 180,000円
1億円超10億円以下 50人以下 192,000円
50人超 480,000円
10億円超50億円以下 50人以下 492,000円
50人超 2,100,000円
50億円超 50人以下 492,000円
50人超 3,600,000円

  ●法人税割 
法人等の区分 税率
黒石市の区域に事務所等を有する法人 14.5%

 ≪申告と納付の方法≫
   法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、
  法人がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めることに
  なっています。
申告の種類 納める金額 申告と納税期限
●中間申告
(前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円を超える場合に申告納付が必要となる予定申告と、仮決算による中間申告があり、いずれかを選択して申告)
※連結申告法人の場合、仮決算に基づく中間申告はできません
(1)予定申告
均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税額割×6÷前事業年度の月数
事業年度の開始日以後6か月を経過した日から2か月以内
(2)仮決算による中間申告
均等割額(年額)の1/2と仮決算に基づき計算した法人税割額
●確定申告 均等割額と法人税割額
(中間納付額がある場合は差し引く)
事業年度終了日から2か月以内
(法人税の申告期限の延長処分を受けている場合はその月数以内)

 ≪法人の設立及び異動≫
  法人等の設立、解散、転入出、清算結了、決算期(事業年度)等を変更した場合は、
 速やかに必要な書類(登記簿謄本及び定款又は変更・合併等に関わる参考資料
 (写しでも可))を添えて届出書を提出してください。

 ◆法人の設立及び異動に関する届出書の様式はこちらからダウンロードできます。
法人(設立・事業所設置・解散・閉鎖)届
法人に関する変更届


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お問い合わせ
黒石市役所 TEL 0172-52-2111
企画財政部税務課
住民税係
(内線109・110・111)


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