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| 行政サービスを提供する市町村の財政を支える基幹税目として、毎年1月1日現在で土地(宅地・農地・山林等)、家屋(住宅・店舗・事務所等)、償却資産(事業用の構築物・機械・器具等)を所有している個人・法人に課税されます。 所有者(納税義務者)
税額は、固定資産課税・同補充課税台帳に登録された評価額をもとに課税標準額を算定し、それに税率(1.6%)をかけて算出されます。 土地・家屋の評価額は、原則として3年に一度見直しが行われ、次回は平成21年度が基準年度となります。なお、宅地については、平成9年度土地評価替えから地価下落を評価額に反映させる措置が講じられているため、平成20年度においても“地価の下落が顕著で価格の据置きが適当でない場合”には価格の修正が行われます。 |
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| ◆ 償却資産(固定資産税)の耐用年数がかわりました |
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| 平成15年度の税制改正により“保有分・取得分ともに平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施しない”とされ、現在は課税されておりません。 |
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