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国民健康保険税 |
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平成20年度から国民健康保険税は大きく変わります。
| 保険税の算定に新たに「後期高齢者支援金等分」の課税が加わります。 |
<<対象者は次の要件を満たす世帯主の方です。>>
| (1) |
世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)であること。 |
| (2) |
年額18万円以上の年金を受給していること。 |
| (3) |
国民健康保険税と介護保険料との合算額が年金の1/2を超えていないこと。 |
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| 後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の配慮について |
| (1) |
軽減を受けている世帯について、75歳に到達する方が国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の被保険者が減少していても、5年間、従前と同様の軽減措置を受けることができます。 |
| (2) |
75歳に到達する方が国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保世帯が単身世帯となる方について、5年間、医療分・支援金分の平等割を半額にします。 |
| (3) |
75歳に到達する方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者が国保加入となる場合、当該被扶養者であった方について、次の軽減措置を講じます。
| @ |
所得割・資産割について、2年間、所得、資産にかかわらず賦課しません。 |
| A |
2年間、均等割を半額とします。旧被扶養者のみの世帯については、平等割も半額とします。 |
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国保に加入すると保険税が課税され、納めていただくことになります。納めていただいた保険税は国や県からの補助金と合わせて、国保に加入されている方が病気やけがをしたときの医療費、子どもが生まれたときの出産育児一時金、亡くなったときの葬祭費に充てられます。
| 医 療 分 |
税 率 |
| 所得割 |
世帯の所得で計算 |
(前年の所得額−33万円)×8.4% |
| 資産割 |
世帯の資産で計算 |
固定資産税額(土地及び家屋分)×36.3% |
| 均等割 |
加入者により計算 |
加入者数×28,200円 |
| 平等割 |
1世帯につき |
26,100円 |
| 軽減額 |
所得に応じて軽減 |
均等割、平等割額の7割・5割・2割の減額 |
| 課税限度額 |
470,000円 |
| 支援金分 |
税 率 |
| 所得割 |
世帯の所得で計算 |
(前年の所得額−33万円)×1.9% |
| 資産割 |
世帯の資産で計算 |
固定資産税額(土地及び家屋分)×8.8% |
| 均等割 |
加入者により計算 |
加入者数×6,700円 |
| 平等割 |
1世帯につき |
5,800円 |
| 軽減額 |
所得に応じて軽減 |
均等割、平等割額の7割・5割・2割の減額 |
| 課税限度額 |
120,000円 |
国保の世帯に40〜64歳の方がいれば、上の医療分と支援金分に下の介護分を合わせて、ひとつの国保の保険税として納めます。
| 介 護 分 |
税 率 |
| 所得割 |
世帯の所得で計算 |
(前年の所得額−33万円)×1.8% |
| 資産割 |
世帯の資産で計算 |
固定資産税額(土地及び家屋分)×10.4% |
| 均等割 |
加入者により計算 |
加入者数×8,700円 |
| 平等割 |
1世帯につき |
5,100円 |
| 軽減額 |
所得に応じて軽減 |
均等割、平等割額の7割・5割・2割の減額 |
| 課税限度額 |
90,000円 |
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| @保険税の計算 |
加入者の所得・資産・人数・世帯等を基礎に計算され、納税義務者は国保の加入・未加入にかかわらず世帯主です。
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| A保険税は月割課税 |
保険税は、社会保険等との二重払いを防止するため、加入したときはその月から、やめたときは前月分まで月割で課税されます。また、国保への加入手続きが遅れた場合、社会保険等をやめた月までさかのぼって(最長3年間)課税されますので、手続きは早めに行ってください。
(保険税年額×加入月数÷12月)
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お問い合わせ
| 黒石市役所 |
TEL 0172-52-2111 |
民生部国保医療課
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保険税係
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(内線120)
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