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軽自動車税
 軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車)を所有している方に課税されます。
 黒石市から転出される方、使用不能の車両をお持ちの方、他人に譲ったり盗難に遭われたりするなどで廃車手続きが必要な方は、3月末までに手続きを済ませてください。
 4月2日以降になりますと、1年分の税金がかかることになります。軽自動車税には、自動車税とは異なり、月割課税制度はありませんのでご注意ください。
 なお、車種によって手続場所が異なります。問い合わせ、手続きは下記の場所へお願いします。


 @手続場所・問い合わせ
(1) 原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車
⇒市役所税務課住民税係  TEL 52-2111(内線111)
(2) 軽二輪自動車(125cc超250cc以下)および軽自動車(三輪・四輪)
⇒軽自動車協会青森県事務取扱所
青森市浜田字豊田129-13  TEL 017-739-0441
(3) 二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
⇒東北運輸局青森運輸支局
青森市浜田字豊田139-13  TEL 017-739-1501

区 分 車 種 税額(年額1台当り)
原動機付自転車 50cc以下(ミニカーを除く) 1,000円
二輪の50cc超90cc以下 1,200円
二輪の90cc超125cc以下 1,600円
ミニカー 2,500円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円
その他 4,700円
軽自動車 軽二輪(250cc以下) 2,400円
軽三輪 3,100円
軽四輪乗用車 営業用 5,500円
自家用 7,200円
軽四輪貨物車 営業用 3,000円
自家用 4,000円
雪上車 2,400円
二輪の小型自動車(250cc超) 4,000円



 A原動機付自転車(125cc以下のバイク)の申告
種類 理由 必要なもの
新規取得 販売店からの購入や、市外の方から譲渡される場合
1. 住所・氏名、車体番号等を記載した申告書
2. 販売店から購入した場合は、販売証明書又は販売店の住所・店名・印鑑を記載・押印された申告書
3. 市外の方から譲渡される場合には、廃車証明書
4. 印鑑
名義変更 市内の方から譲渡される場合
1. 新旧所有者の住所・氏名、車体番号等を記載した申告書
2. 旧所有者の標識交付証明書
3. 新旧所有者の印鑑
廃車 破損、販売店への下取り、市外転出、市外の方へ譲渡する場合
1. 住所・氏名を記載した届出書(廃車届出書)
2. 標識(ナンバープレート)
3. 標識交付証明書
      ※標識を紛失した場合は弁償金(200円)がかかります。

◆原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の申告書等様式は、こちらからダウンロードできます。
申告書
 (申告・申請者欄は納税義務者をお書きください。)
廃車届出書



 B減免
 身体障害者手帳等の交付を受けている方や、その方と生計を一にする方で、障害の程度や軽自動車等の使用状況が一定の条件に該当する場合、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
 軽自動車の減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。
 詳しくは、税務課住民税係へお問い合わせください。



 C軽自動車税Q&A
廃車したはずなのに、どうして税金がかかるの?
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車しても、その年度分の軽自動車税は、あなたにかかることになります。すでに販売店などに廃車手続を依頼している場合は、手続きが済んでいるかどうか確認してください。なお、あなたが4月2日以降に軽自動車を購入した場合は、その年度の軽自動車税はかかりません。
※注意
  軽自動車税には、普通自動車などの自動車税(県税)にあるような、月割賦課制度はありません。

バイクの盗難にあったり、ナンバーをなくしたら?
盗難にあった場合
まず、最寄の警察署等に盗難届出をし「盗難届証明書」を受領してから、市役所税務課で廃車手続きをしてください。
ナンバーを紛失した場合
廃車手続きと新たな登録手続きをするため「標識番号紛失届書」と「標識交付申請書」を提出していただくことになります。紛失届書には、紛失した年月日、紛失した状況、理由等を詳しく記入していただきます。手続きの際に必要なものは、届出人の方の認印(シャチハタタイプなどのインキ浸透印は不可)、標識弁償金(1枚につき200円)、標識交付証明書になります。


 
お問い合わせ
黒石市役所 TEL 0172-52-2111
企画財政部税務課
住民税係
(内線109・110・111)


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