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| (1)身体障害者の種類 | ||||||||||||||||||||||
| ・目の不自由な人、耳の不自由な人、言語機能を喪失した人、そしゃくができない人、手足の不自由な人、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫機能に障害がある人 以上の障害がある人で、障害程度等級に該当する人が身体障害者手帳の交付を受けることができます。 |
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| (2)身体障害者手帳の交付 | ||||||||||||||||||||||
| ・身体障害者手帳は身体障害者であることを証明するもので、これの交付を受けることにより、補装具、医療の給付等、各種の援助や税の減免、運賃の割引など各種制度を利用することができます。ただし、等級や所得などにより制限があります。 |
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| (3)交付手続き | ||||||||||||||||||||||
| ・指定の医師の診断を受け、所定の身体障害者診断書、本人の写真、印鑑、保険証を持参のうえ、窓口までおいでください。 |
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| (1)愛護手帳の交付対象者 | ||||||||||||||||||||||
| ・児童相談所又は青森県障害者相談センターにおいて、知的障害児・者と判断された人に対して交付されます。 |
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| (2)交付手続き | ||||||||||||||||||||||
| ・手帳の交付を受けようとする人又は、その保護者は本人の写真、印鑑、母子手帳を持参のうえ、窓口までおいでください。 |
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| (1)精神障害者保健福祉手帳の交付対象者 | ||||||||||||||||||||||
| ・統合失調症やうつ病などの精神障害のために、長期にわたって日常生活や社会生活に制限があると認められた人で、手帳の交付を希望する人。
1級から3級まであります。 |
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| (2)交付手続き | ||||||||||||||||||||||
| ・申請書に診断書または年金証書の写しまたは直近の年金振込通知書または年金支払通知書を添付してください。 |
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| ・グループ活動や作業を通じて、規則的な生活リズムをつくり、自立へ向けて対人関係の改善や社会生活の基本的な技術を身につけ、病気の再発予防を目的としています。 (例)軽スポーツ、カルチャー教室なと |
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| (1)対象者 | ||||||||||||||||||||||
| ・身体障害者手帳1・2級、3級(内部障害者)、愛護手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級(平成13年1月より開始)所持者 ※所得制限あり ※65歳以上で、平成16年10月1日以降、新たに手帳を交付された者は除く。 |
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| (2)助成額 | ||||||||||||||||||||||
| ・病院等で支払う自己負担分の医療費を助成します。ただし、住民税課税世帯の方は総医療費の1割分を負担していただきます。(月の上限額あり) ※保険のきかない費用は助成の対象になりません。 |
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| ◆障害児・者に対する公費負担医療制度として、これまで更生医療(身体障害者)、通院医療(精神障害者)、育成医療(障害児)が行われてきましたが、障害者自立支援法が施行されたことにより、自立支援医療費として新たな制度に生まれ変わりました。 |
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| ◆これまでの現物支給から、補装具費(購入費、修理費)の支給(償還払い)へと大きく変わりました。ただし、償還払いになりますと一時的にせよ全額自己負担することは負担が大きいと考えられますので、市では代理受領の制度を設けて(市と契約した業者のみ)対応することにしました。 利用者負担については、定率負担となり、1割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されますが、障害者本人又は世帯員のいずれかが市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には、補装具費の支給対象外となります。 支給決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市が行います。 ・補装具の種類(主なもの)はこちらへ |
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| (1)相談支援事業 | ||||||||||||||||||||||
| ・この事業は、障害者や障害児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行うものです。また、障害者などに対する虐待防止や早期発見のため、関係機関との連絡調整や権利擁護のための援助を行います。 利用料は無料で、次の3カ所で相談を受付しています。
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| (2)コミュニケーション支援事業 | ||||||||||||||||||||||
| ・聴覚や言語機能・音声機能・視覚などの障害のため、意思の伝達に支援が必要な障害者などに対し、手話通訳者などを派遣する事業です。 派遣の対象事項は、次のとおりですが、派遣の範囲は、市内及び近隣市町村などとなっています。
なお利用料は無料ですが、派遣に係る入場料などの経費は利用者の負担となっています。 |
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| (3)日常生活用具の給付等事業 | ||||||||||||||||||||||
| ・重度の障害者に自立した日常生活を支援する用具の給付や貸与を行う事業です。 利用負担については、定率負担となり、1割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。 支給決定は、障害者からの申請に基づき、市が行います。 ・日常生活用具の種類(主なもの)はこちらへ |
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| (4)移動支援事業 | ||||||||||||||||||||||
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| (5)地域生活支援センター機能強化事業 | ||||||||||||||||||||||
| ・この事業は、障害者等を地域活動支援センターに通わせ、地域の実情に応じて創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を供与するほか、次の事業を行います。 利用料は無料。 |
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| (6)訪問入浴サービス事業 | ||||||||||||||||||||||
| ・この事業は、居宅において常に臥床し自宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供するものです。入浴サービスは、清拭・洗髪等のほか血圧・脈拍・体温等の測定に加え、健康相談や助言指導などの必要な措置を行います。 利用は1人週に1回が限度で、1回の利用料は1,250円となっています。 |
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| (7)知的障害者職親委託制度 | ||||||||||||||||||||||
| ・この制度は、知的障害者を一定期間職親に預け、生活指導や技能習得訓練等を行い、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場定着性の向上を図るための制度です。 対象者は、知的障害者で障害者相談センターの判定の結果、職親に委託することが適当とされた者です。 |
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| (8)生活支援事業 | ||||||||||||||||||||||
・この事業は次の4つの事業を行い、障害者等の生活の質的向上を図るもので、利用料は無料です。
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| (9)日中一時支援事業 | ||||||||||||||||||||||
| ・この事業は障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることなどを目的に行うもので、対象者は日中において介護する者がいないため一時的に見守り等の支援が必要と認められた障害者等です。 利用料は1割となっています。 |
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| (10)生活サポート事業 | ||||||||||||||||||||||
| ・この事業は、介護給付支給決定者以外の障害者等に生活支援や家事援助を行う事業です。生活支援は、居宅における相談支援・声掛け・見守りや居宅周辺における身体介護を伴わない声掛け・見守り・散歩などを行い、家事援助は居宅における調理・洗濯・清掃・生活必需品の買い物・関係機関との連絡調整などを行います。 対象者は、介護する者の状況等により支援が必要だと認められた障害者等で、生活支援にあっては、障害程度区分は問わないが、重度訪問介護、重度障害者等包括支援対象者は除く。一方家事援助にあっては、障害程度区分の非該当者を対象とする。 |
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| (11)点字・声の広報等発行事業 | ||||||||||||||||||||||
| ・この事業は、文字による情報入手が困難な視覚障害者等に地域生活をする上で必要度の高い情報等を点字又は音声訳等の方法により提供する事業です。提供する情報等は、広報「くろいし」やその他の生活情報などです。 利用料は無料。 |
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| (12)自動車運転免許取得費助成事業 | ||||||||||||||||||||||
| ・障害者の自立更生を図るため、普通自動車運転免許の取得に要した費用の一部を助成する事業です。 助成の対象者は、障害者で自動車教習所において運転に関する技能・知識の教習を修了し、かつ自動車免許に係る運転免許証の交付を受けるとともに、就労などの社会参加が見込まれる者。 助成の額は、免許の取得に直接要した費用の3分の2に相当する額で、10万円を限度とする。 |
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| (13)身体障害者自動車改造費助成事業 | ||||||||||||||||||||||
| ・身体障害者が就労等によって自動車を取得する場合、その改造に要する経費を助成する事業です。 対象者は、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の操行装置等の一部を改造する必要があり、改造助成する月の属する年の前年の所得税課税所得金額が、特別障害者手当の所得制限額を越えない者。助成費は10万円が限度。 |
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| (1)障害児福祉手当 | ||||||||||||||||||||||
| ・20歳未満の在宅で精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする児童に対し、月額14,380円支給されます。 ※所得制限あり |
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| (2)特別障害者手当 | ||||||||||||||||||||||
| ・20歳以上の在宅で、著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対し、月額26,440円支給されます。 ※所得制限あり |
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| (1)有料道路通行料の割引 | ||||||||||||||||||||||
| ・身体障害者が自ら自動車を運行する場合又は、重度の身体障害者若しくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために生計を一にする介護者が自動車を運転する場合に、有料道路通行料金が5割引になります。 |
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| (2)NHK放送受信料の減免 | ||||||||||||||||||||||
| ・視覚、聴覚障害者または重度(1〜2級)の肢体不自由者が世帯主であり、契約者である場合、受信料が半額になります。 ・重度の知的障害者(愛護手帳A所持者)のいる世帯で市民税非課税世帯の場合は受信料が全額免除になります。 |
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| (3)自動車税、軽自動車税の減免 | ||||||||||||||||||||||
| ・障害者手帳の交付を受けている人、または生計を一にする方若しくは常時介護者が手帳所持者のために、自動車を運転している場合に、自動車税、軽自動車税の減免を受けることができます。 ・対象となる人はこちらへ |
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| (4)心身障害者扶養共済制度 | ||||||||||||||||||||||
| ・障害者を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより保護者に万一(死亡・重度障害)があったとき、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。 ・加入できる保護者の要件は、障害者を現に扶養している(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族)であって年齢が65歳未満で特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。 ・障害者の範囲 @知的障害者、A身体障害者(その障害が1級〜3級までに該当する障害)、B精神又は身体に永続的な障害のある人で、@又はAと同程度の障害と認められるもの。 |
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| (5)視聴覚障害児(者)情報連絡事業 | ||||||||||||||||||||||
| ・火災などの災害が発生した場合、24時間対応で即座に情報提供を行います。 @黒石消防本部から第一報で市へ災害情報が届きます。Aこれを受けた市職員がすぐ専用パソコンから情報を一括配信。B受信した利用者は確認したことを返信。という一連の流れになっています。 火災の際は、発生した町内名や場所を特定、付近から5ブロックに分割し、順次情報が送信される仕組みです。この際、音声への自動変換機能をもつ専用パソコンは、送信用の4回線がフル稼働し、視覚障害者の自宅電話か携帯電話へ音声合成メッセージを送信、と同時に、聴覚障害者には、ファックスかメールでお知らせします。 ※対象者は身体障害者手帳視覚障害1級所持者又は、聴覚障害2級所持者です。 ※手続きは印鑑、身体障害者手帳を持参のうえ、窓口までおいでください。 |
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| 黒石市福祉部福祉総務課障害福祉係 青森県黒石市大字市ノ町11番地1号 TEL:0172-52-2111 (内線 513・514) |