| ホーム>生活便利帳>犬の飼い主の皆さんへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ◆愛犬の登録について 愛犬の登録は一生涯に一度です。 この登録は狂犬病の予防及びまん延の防止、公衆衛生の向上を目的として「狂犬病予防法」により飼い主に義務付けられているものです。登録することにより、愛犬の住民票にあたる「犬の登録原簿」が作成され、愛犬が一生涯を終えるまで、所在地や狂犬病予防注射の実施状況などが記録されます。また、転出等により管轄する自治体が変わっても犬の登録原簿は引き継がれます。 登録申請は市役所生活環境課で随時受け付けています。また、春秋の狂犬病予防集合注射会場でも申請できますのでご利用ください。 ◎登録手数料 3,000円 ◆登録事項の変更届等について 引越し等により住所が変更となった、飼い主が変わった、愛犬がいなくなってしまった・・・など、登録事項に変更がある場合は、市役所生活環境課までその旨を届けてください。 ◆狂犬病予防注射について 市では当市に登録している犬を対象として、春(5月)と秋(9月)に市内公民館などで狂犬病予防集合注射を実施しています。 生後91日以上の犬には、年に1回狂犬病予防注射を受けさせましょう。(狂犬病予防法で定められている飼い主の義務です。) 愛犬の登録をされた方には、毎年春に実施している狂犬病予防集合注射のお知らせハガキを送付しています。送付されたハガキを持参のうえ最寄りの会場で注射を受けてください。また、登録がまだの方でも、会場で登録申請を受け付けておりますので、登録したうえで注射を受けることができます。 ◎集合注射料金 3,000円 (注射料金 2,450円、注射済票交付手数料550円) 狂犬病予防注射は、動物病院でも受けることができます。ただし、注射済票の交付はされませんので、病院から発行される「狂犬病予防注射済証」を持参のうえ、市役所生活環境課へ注射済票の交付申請をしてください。(手数料550円が別途必要となります。) なお、動物病院で狂犬病予防注射を受ける場合、注射料金が異なる場合がありますので、動物病院へ事前にご確認ください。
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| ◆鑑札・注射済票を愛犬につけてあげましょう 愛犬を登録した祭に交付される犬の鑑札、並びに狂犬病予防注射を受けた際に交付される注射済票は愛犬の首輪等に必ず装着してください。 (犬鑑札・注射済票の装着は狂犬病予防法により定められている飼い主の義務です。) ◆愛犬のフンはきちんと持ち帰りましょう 愛犬がフンをした場合は、飼い主がきちんと処理する責任があります。 愛犬の散歩の際にはフン処理用のスコップやデレキ、紙、ビニール袋などを持ち歩き、拾ったフンは必ず持ち帰るようにしてください。持ち帰ったフンはトイレに流すなどの処理をしましょう。燃やせるごみに出す人がいますが、ごみ収集者の健康を守るために絶対にやめてください。 毎年フン放置に関する多くの苦情が市役所に寄せられています。フン放置は景観を損ねるだけでなく、人間関係のトラブルやおそろしい感染症の発生を招きかねません。 住みよい黒石にするために、飼い主としてのマナーを守り、責任をもって処理しましょう。 ◆愛犬のしつけについて 近年、ペットはコンパニオンアニマルと呼ばれ、高齢者の生きがいや子どもの情操教育、家族のコミュニケーション等で大切な役割を担っており、犬はその中でも最も親しみやすい動物の一つであることから、多くの人々に愛されています。 その一方で、可愛がるあまりに十分なしつけが行われないまま成犬になってしまったというケースが多く見られ、そのため愛犬の抑制・抑止を十分にできない飼い主が増えているそうです。このような場合、何らかの拍子で愛犬が他人に危害を加えるなどして、取り返しのつかない事故に発展してしまうケースが少なくないようです。 『動物愛護及び管理に関する法律』では、飼い主に対し「動物の所有者又は占有者は、・・・(中略)・・・責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼育し、・・・(中略)・・・動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」との責務を課しています。また、『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年5月28日環境省告示)』では、「犬の所有者等は、適当な時期に、飼養目的に応じ、人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者等の抑止に従うよう訓練に努めること。」と示しています。 自分の飼っている犬が怖い、おさえられないようでは飼い主としての資格はありません。幼犬時から主人の言うことを素直に聞き、服従する犬に育てなければなりません。可愛がるだけが愛情ではないのです。良いこと、悪いことのけじめをはっきりとさせ、きびしくしつけることで、家族の一員として社会生活に馴染めるように育てることが飼い主としての愛情ではないでしょうか。 さて、いざしつけようと思い取り組んでも、なかなかうまくいかないもの。なかでも成犬となってしまった犬のしつけには相当の労力と根気を要します。 しかし、犬のしつけには「コツ」があるようです。独自の方法で行き詰まり、そのうち面倒になって放置してしまう前に、愛犬を購入したペットショップ、かかりつけの獣医さんなど犬の習性を良く知っている専門家に相談してみましょう。また、青森県動物愛護センターでは、「犬のしつけ教室」を開催していますので、参加してみるのも良いかもしれません。 もっとくわしく⇒日本獣医師会HP ◆愛犬はきちんとつないで 敷地内で放し飼いにしたり、リード(引き綱)をつけないで散歩している飼い主の方を見かけたりしますが、そのような行為は近くにいる小さい子どもや動物嫌いの人にとっては大きな脅威となります。「うちのワンちゃんは大丈夫」と思われる方が多いかと思いますが、相手は動物。いつ本性をあらわすか分かりません。事故を未然に防ぐためにも、きちんとつなぎましょう。 でも、「たまには自由に走り回らせてあげたい」と思うのも人情。そんなときは青森県動物愛護センターの「ドッグラン」等の施設を有効活用しましょう。きっと愛犬も喜ぶはずです。 ◆去勢・不妊手術について 飼い主のいない犬を増やさないためにも、繁殖を希望しない場合には去勢や不妊の手術を受けさせることも必要です。かわいそうと思われるかもしれませんが、それらの手術によって望まれないで生まれてくる仔犬たちを減らすことができるだけでなく、オス、メス特有の病気予防や発情期の落ち着きのなさが解消されたりするといった効果もあるそうです。 家族や獣医師とよく相談して決めましょう。 |
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| Q.愛犬が迷子になったときは・・・ A.下記関係機関に迷子犬を保護、もしくは見かけた住民から情報が寄せられている場合があります。いなくなった時期・場所、愛犬の特徴(犬種、毛色、大きさ、雌雄の別)、首輪・鑑札装着の有無などを確認したうえ、お問い合わせください。 ○市役所 生活環境課環境衛生係 電話52−2111 内線245・246 ⇒住民から迷子犬の通報があり保護している場合があります。 ○黒石警察署 電話52−2311 ⇒拾得物として届けられ保護されている場合があります。 ○弘前保健所 生活衛生課 電話33−8521 ⇒保護された迷子犬の多くは保健所に届けられ保護されます。
Q.愛犬が亡くなった・・・ A.登録時に交付を受けた犬の鑑札を持参のうえ、市役所生活環境課、もしくは姥懐霊園火葬場へ「犬の死亡届」を提出してください。(用紙は各窓口にあります)。 なお、姥懐霊園火葬場ではペット(犬・猫・その他小動物)の火葬を随時受付しております。
※単独火葬をご希望の方は、日程等調整が必要となりますので事前に姥懐霊園火葬場までお問い合わせください。(電話52−2944) Q.犬の鑑札・注射済票を無くしてしまったときは・・・ A.役所生活環境課で再交付を受けることができます。再交付申請には下記手数料がかかります。
Q.愛犬を飼育していくことができなくなった・・・ A.愛犬の飼育を続けることができなくなった、子犬がたくさん生まれたが全て育てることができないなどのやむを得ない事情により愛犬を手放さなければならないときは、できるかぎり新しい飼い主を探してあげてください。どうしても新しい飼い主が見つからない場合は、青森県動物愛護センター、もしくは弘前保健所へご相談ください。 Q.転入・転出時の手続きは・・・ A.転入(黒石市以外で登録した犬を黒石市で飼う場合)
転出(黒石市で登録した犬を黒石市以外で飼う場合)
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| ◆狂犬病について 狂犬病は、古くから人類に知られている人獣共通感染症のひとつで、名称から「犬」に限定された病気と思われがちですが、すべての哺乳類が感染します。 狂犬病は狂犬病ウイルスによって起こり、ウイルスを保有する動物に咬まれることで感染し通常30日前後の潜伏期間を経て発症します。(咬まれた部位等により潜伏期間は変動し、大脳に近い部位ほど発症までの期間が短いといわれています) 発症の初期は発熱など風邪に似た症状を示し、急性期には興奮、錯乱、麻痺、けいれんのほか、狂犬病の特徴的な症状である恐水症状をあらわします。その後昏睡期に至り、呼吸障害により死亡します。 発症後、症状は加速的に悪化し、数日以内にほぼ100%死亡する大変おそろしい病気であり、発症してからでは有効な治療方法がありません。 世界では狂犬病による死者が年間約4万〜7万人おり、現在も数多くの国々で恐れられています。 過去、わが国においてもいく度となく流行を繰り返していましたが、昭和25年に制定された『狂犬病予防法』に基づき、犬の登録、予防注射の徹底等の措置が取られた結果、昭和32年以降日本では発生していません。これはわが国が島国であるという地理的好条件と、強力な予防事業を推進したことにより実現されたものであり、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドほか、日本は数少ない狂犬病清浄国(地区)の一つとなっています。 しかし、関係者の間では日本での狂犬病流行の再来が危惧されています。その原因の一つが、狂犬病予防注射率の低下です。 狂犬病ウイルス保有動物が国内に侵入し汚染が始まった場合、国内の予防注射率が70%を超えていれば、そのまん延は最小限に食い止めることができると言われています。 平成18年度厚生労働省統計「狂犬病予防法に基づく犬の登録頭数と予防注射頭数等について」によれば、全国の注射率は73.9%(別表1参照)となっており、一見安全が守られているように見えますが、この数値はあくまでも登録を行っている犬の頭数を元にした数値で、未登録犬を含めると実際は50%程度といわれており、万が一狂犬病が国内に侵入し、そのまん延が始まれば、非常に危険な状態にあるといっても過言ではありません。 わが国では、狂犬病予防法に基づき、犬やその他の動物に検疫を義務付け、水際で検疫を実施し、狂犬病の侵入防止の徹底を図っています。さらに万一侵入してきたときのために、この病気を予防するため最も人間に身近でかかわりの深い動物である犬に対する登録制度を実施し、感染した動物に咬まれても安全なように予防接種を義務付けているのです。(実施しなかった飼い主には罰則が適用されます。) 再びわが国が狂犬病の脅威にさらされないよう、犬の飼い主としての自覚を持ち、犬の登録、狂犬病予防注射の定期的接種をしましょう。
◆狂犬病予防注射実施のお願い 飼い犬へ年1回の狂犬病予防注射の実施は、狂犬病予防法により犬の飼い主に定められている義務であり、違反した場合は20万円以下の罰金に処せられます。(犬の登録申請をしていない場合も同様に罰せられます。) 犬の飼い主の方は、愛犬に狂犬病予防注射を年1回必ず実施してください。 ◆人獣共通感染症とは・・・ 人間にもペットにも共通して感染し害を及ぼすおそれのある病気です。 感染経路は様々ですが、感染動物のフンに触れることで感染するものなどがあります。 必要以上に恐れたり、警戒する必要はありませんが、犬を飼ううえで知っておくことで、愛犬や家族を病気から守ることができるかと思います。 その一部をご紹介します。
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| ◆青森県動物愛護センター 県では、平成18年4月1日から動物愛護に関する業務を総合的に行う「青森県動物愛護センター」を開設しました。 ○所在地等 : 〒039-3505 青森市大字宮田字玉水119−1 電話 017-726-6100 ○主な業務内容 ・ペットに関する苦情 ・放浪犬(迷子犬)の捕獲 ・飼い犬・猫の引き取り(有料) ・ケガを負った動物の一時保護 ・動物取扱業、特定動物に関すること ・犬猫の譲渡 ・犬のしつけ方教室 ・動物ふれあい事業 ・アニマルセラピー事業 ・動物由来感染症研究事業 このほか、施設内の見学、「ドッグラン」(施設内に設置されている柵内で愛犬を自由に走らせることができる設備:有料)の利用、センターに保護された迷子犬・猫の検索(ホームページ上にて)ができます。 ◆弘前保健所(中南地域県民局 地域健康福祉部 保健総室) 動物愛護に関する業務が、県動物愛護センターへ移りましたが、各保健所では地域の窓口として、下記について業務を行っています。 ○所在地等 : 弘前市大字吉野町4−5 電話0172-33-8521 ○主な業務内容 ・ペットに関する苦情 ・放浪犬(迷子犬)の捕獲 ・飼い犬・猫の引き取り(有料) ・ケガを負った動物の一時保護 ・動物取扱業、特定動物に関すること ◆市内動物病院の紹介 ○くまさん動物病院 : 黒石市北美町2丁目1−2 電話0172-53-4193 ○さとう犬猫診療所 : 黒石市大字浅瀬石字清川119 電話0172-52-3871 |
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| ◆法令や基準等 『動物愛護及び管理に関する法律』 『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年5月28日環境省告示)』 青森県動物の愛護及び管理に関する条例 ◆犬のしつけ・マメ知識 日本獣医師会ホームページ ◆人獣共通感染症・動物由来感染症 環境省ホームページ ◆関係機関 県動物愛護センターホームページ(青森県動物愛護ネットワークシステム) |
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| ※詳しくは、黒石市民生部生活環境課へお問い合わせください。 TEL(0172)52-2111 内線(245・246) |
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