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国民年金

 20歳になると、日本国内に住所のある人(外国人を含む) 全てが60歳未満まで国民年金に加入します。
加入者の種類
第1号被保険者… 自営業者、農林漁業者、無職の人、学生
第2号被保険者… 厚生年金保険加入者、共済組合員
第3号被保険者… 第2号被保険者に扶養されている配偶者
こんなときは、国民年金の窓口へ届出を
こんなとき 種別(被保険者) 必要なもの






20歳になったとき(厚生年金・共済組合の加入者を除く) 第1号 印鑑
就職し、厚生年金や共済組合へ加入したとき 第1号から
第2号へ
年金手帳、健康保険証又は共済組合員証
住所・氏名が変わったとき 第1号 印鑑、年金手帳
任意加入するとき 第1号 印鑑、年金手帳
学生で国民年金保険料を納めることが困難なとき 第1号 印鑑、年金手帳、学生証又は在学証明書
国民年金保険料を納めることが困難なとき(免除の申請) 第1号 印鑑、年金手帳、失業中の方のみ離職票又は雇用保険受給資格者証
年金手帳をなくしたとき 第1号 本人を確認できるもの
外国人が国内へ住所を定めたとき 第1号 印鑑









会社や役所などを退職したとき 本  人 第2号から
第1号へ
印鑑、年金手帳、資格喪失証明書、離職証明書など
扶養されている配偶者 第3号から
第1号へ
印鑑、年金手帳、資格喪失証明書









離婚や収入増などのため第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき 第3号から
第1号へ
印鑑、年金手帳、資格喪失証明書

※各種年金等の請求(老齢基礎年金・障害基礎年金・特別障害給付金・遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金・未支給年金)詳しくは、市民課国民年金係へお問い合わせください。
TEL:0172-52-2111 (内線123・124)

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