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高額療養費制度
『高額療養費が支給されるとき』

70歳以上の方(前期高齢者)

[表1]70歳以上の方の患者負担限度額
区  分 @外来の場合
(個人ごとに計算)
A世帯単位で入院と外来があった場合は合算します
現役並み所得者 ※1 44,400円 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%[44,400円] ※5
  自己負担限度額「一般」適用者
※2
12,000円 44,400円
一   般 12,000円 44,400円
住民税非課税U ※3 8,000円 24,600円
住民税非課税T ※4 15,000円


※1 同一世帯に住民税(課税所得が145万円以上)の70歳以上75歳未満の国保被保険者(平成20年7月末までは後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた旧国保被保険者を含む)がいる方。ただし、対象者の収入の合計が、一定額未満(一人の世帯の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:520万円未満)である旨の申請があった場合は「一般」の区分となります。
※2 公的年金等控除の見直し・老年者控除の廃止に伴い、所得区分が、一定の条件を満たしている場合は、経過措置として一定以上所得者であっても、負担限度額は「一般」の区分となります。
※3 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方。
※4 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
※5 [  ]内の金額は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。
人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の患者負担限度額は入院・外来別に10,000円となります。
住民税非課税T・Uの人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
 


70歳未満の方

[表2]国民健康保険世帯の患者負担限度額
区  分 患者負担限度額
上位所得者 ※1 150,000円+(かかった医療費−500,000)×1% [83,400円]※3
一  般 80,100円+(かかった医療費−267,000)×1% [44,400円]※3
住民税非課税 ※2  35,400円                          [24,600円]※3

※1 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える方。
※2 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方。
※3 [  ]内の金額は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。
人工透析を行っている慢性腎不全、血友病の患者負担限度額は入院・外来別に10,000円となります。(慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者は、患者負担限度額が2万円となります。)



『高額療養費の貸付』

 自己資金のみでは医療費の支払いが困難な場合、上記高額療養制度を活用して、一時貸付を行う制度です。


貸付額=(医療費請求額−高額療養費自己負担額)×9割以内


※高額療養費と高額療養費の貸付は申請が必要なので申し出てください。

《領収書(請求書)・保険証・印鑑・口座振込のため世帯主名義の通帳(ゆうちょ銀行以外)が必要です。》




※詳しくは、黒石市民生部国保医療課国保給付係へお問い合わせください。
TEL:0172-52-2111 (内線118・119)

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