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国民健康保険
『国保の目的』

 国民健康保険(国保)は、私たちが病気やケガをしたとき安心して医療を受けられるよう普段からお金(保険税)を出し合い、みんなで支え合い経済的負担を軽くすることが目的です。


『国保に加入するとき・やめるとき』

 こんなときは14日以内に国保医療課国保給付係へ届け出をしてください。

こんなとき 届け出に必要なもの








他の市町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
(社会保険資格喪失証明書等※@)
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書
子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳
生活保護をうけなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が国保に入るとき 外国人登録証明書







他の市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証
(後者が未交付の場合は、加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国籍の人が国保をやめるとき 保険証、外国人登録証明書


退職者医療制度の対象となったとき 保険証、年金証書
同じ市区町村内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 保険証
世帯が分かれたり、いっしょになったりしたとき 保険証
出稼ぎや長期の旅行に行くとき 保険証 ※A
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書 ※B
保険証をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
身分を証明するもの
(使えなくなった保険証など) ※C

各申請書・証明書はこちらからダウンロードできます。
社会保険資格喪失・取得証明書 ※@
国民健康保険被保険者証交付申請書(遠隔) ※A
「学生用」国民健康保険被保険者証交付申請書 ※B
国民健康保険被保険者証再交付申請書 ※C
 (世帯主本人が写真付の身分証明書「運転免許証等」を
 持参の時は窓口で手渡し出来ます。)
      ◎印刷はA4用紙で行ってください。
      ◎提出は直接国保医療課国保給付係窓口へしてください。
       (提出者は代理でも可能です。)
      ◎手数料はかかりません。

ダウンロードするにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は下記よりダウンロードしてください。

 ダウンロードはこちらから


『国保の給付』
@ 病院にかかるときの自己負担割合(75歳になると「後期高齢者医療制度」へ)

 義務教育就学前 義務教育就学から70歳未満 70歳以上(前期高齢者)
2割 3割 2割 ※1

※1 一定以上所得者は3割。70歳を迎える人には「高齢受給者証」が交付され、負担割合(2割か3割)が示されています。
ただし、2割の人には平成20年4月1日から1年間は1割に据え置かれます。


A 入院中の食事代の患者負担(標準負担額)

 入院中の食事代は標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院時の食事代
一般(下記以外の人) 1食につき 260円
住民税非課税 ※1

低所得U ※2
90日までの入院 1食につき 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院 1食につき 160円
低所得T ※3 1食につき 100円

 住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」、低所得T・Uの人は「減度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。

※1 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方。(70歳未満)
※2 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方。(70歳以上)
※3 住民税非課税の世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない方。
                           (70歳以上)
平成19年4月から
  入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までになりました!
 70歳未満の人が入院したとき、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院時の窓口での支払いが限度額までとなります。

※認定証の交付には申請が必要になりますので、入院が決まったら必ず申請してください。


B 退職者医療制度

 会社や役所等を退職して、国保の加入者で年金の支給を受けている人(厚生年金や各種共済組合の年金受給者で、年金の加入期間が20年以上、または、40歳以後の期間が10年以上ある人)とその扶養者が、65歳になるまで退職者医療制度で診療を受けることになります。
 自己負担割合は@と同じです。


C 妊産婦・乳児

妊産婦 通院のみ 10割給付
保険証と妊産婦10割給付証明書(水色のカード)を医療機関に提示すること。
乳  児 10割受給
保険証と乳児10割受給資格証(白いカード)を医療機関に提示すること。


資格証明書・短期保険証

 国民健康保険は、病気やケガをしたとき、安心して医療機関で治療が受けられるように、ふだんから加入者がお金(国民健康保険税)を出し合いながら、お互いに助け合い、経済的負担を軽くする制度です。
 このようなことから、特別な事情もなく保険税を滞納し、納付相談などにも応じない場合は、下記のような措置が取られますので保険税は必ず納めるようにしましょう。

短 期 保 険 証
通常(有効期限1年)の保険証の代わりに有効期限が短い保険証が交付されます。
資 格 証 明 書
納期限から1年を過ぎると、保険証を返還してもらい、資格証明書(※1)が交付されます。
給 付 の 差 し 止 め
納期限から1年6か月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部が差し止めになります。
 
 ※1 医療機関で治療を受けたとき、窓口でいったん治療費の全額を支払います。


医療費の伸び率


件数
(件)
保険者負担
(円)
前年比
(%)
費 用 額 (円)
総額 前年比
(%)
1人当たり 前年比
(%)
14 226,810 4,414,750,774 96.90 5,710,468,211 101.47 322,152 99.07
15 237,008 4,651,721,946 105.37 5,784,079,319 101.29 318,998 99.02
16 241,839 4,780,335,919 102.76 5,885,456,987 101.75 321,066 100.65
17 252,979 4,824,577,746 100.93 5,938,748,561 100.91 323,955 100.90
18 251,464 4,734,503,595 98,13 5,827,110,624 98.12 326,357 100,74


じょうずな病院へのかかり方

かかりつけ医を持ちましょう
「体調が悪くなったら、まずかかりつけ医へ」と決めておくと安心です。家族の病歴などを把握したうえで、診察してもらえます。また、もし専門的な検査や治療が必要になったときには、大病院や専門医を紹介してもらえます。さらに、病気のときだけでなく、健康管理全般のアドバイザーになってもらえます。

重複受診を避けましょう
自分の病気のことをよく理解して、検査や薬の処方が何のためなのかを、医師に納得のいくまで聞きましょう。
信頼できるかかりつけ医を持ち、その上で医療機関を移る場合には紹介状をもらいましょう。
複数の医療機関で治療を受けているようなときは、それぞれの医師に他の医療機関を受診していることも告げておきましょう。

時間外受診を避けましょう
日頃から自分の体の状態(変化)を知っておきましょう。
状態に応じてどう対処すればいいのかアドバイスを医師から受けておきましょう。
乳幼児の場合は軽い症状でも、昼間のうちに受診しておきましょう。

健康診断を受けましょう
年に1回は必ず受けましょう
「要精検」といわれたら必ず受診しましょう
検査の記録はしっかり保管しておきましょう


社保の扶養になれるかの確認を!

 あなたの世帯に社会保険に加入している人がいる場合、被扶養者になれることがあります。被扶養者と認められた時は届け出により、保険税が課税されなくなります。また、社会保険の被保険者が増えても、給料から差し引かれる保険料は変わりません。
 被扶養者として認められるには、三親等内の親族であり、かつ、被保険者(社会保険加入者本人)に生計を維持されていること等が条件とされています。


※詳しくは、黒石市民生部国保医療課国保給付係へお問い合わせください。
 TEL:0172-52-2111 (内線118・119)

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