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児童手当

1.児童手当制度の目的

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。


2.児童手当のしくみ
◆手当の種類(児童手当法上の区分)
【3歳未満の児童】
@児童手当

A特例給付(法附則第6条給付)
 所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が受けられます。

【3歳以上12歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校修了前の児童)】
B小学校修了前特例給付(法附則第7条給付)
 3歳未満の児童の児童手当に相当します。

C小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)
 3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。

◆支給対象
 児童手当等は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
 ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。

◆児童手当の額
 【3歳未満】
第1子 10,000円(月額)
第2子 10,000円(月額)
第3子以降 10,000円(月額)

 【3歳以上】
第1子 5,000円(月額)
第2子 5,000円(月額)
第3子以降 10,000円(月額)
◆児童手当の支給月
 児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支払われます。


平成19年度所得制限限度額

 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳細は福祉総務課母子福祉係へお問い合わせください。

扶養親族等の数 児童手当(万円) 特例給付(万円)
0人 460.0 532.0
1人 498.0 570.0
2人 536.0 608.0
3人 574.0 646.0
4人 612.0 684.0
5人 650.0 722.0

注1) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。


届出・手続き一覧
提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年6月(全ての受給者) 現況届
他の市区町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届
認定請求書
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書
年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職したとき 受給事由消滅届
受給者が公務員となったとき 受給事由消滅届
認定請求書
市内で住所が変わったとき 住所変更届
養育している児童の住所が変わったとき 住所変更届
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき 氏名変更届


手続きの方法
◆はじめに行うこと
認定請求
 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、市の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
 児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
 なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

●認定請求に必要な添付書類等
◆請求者の健康保険証の写し

◆児童手当用所得証明書
 ●提出が必要な方
  当市にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)
 ●証明する年
  認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)

◆請求者の銀行等の口座番号などがわかるもの(郵便局を除く金融機関)

◆この他、必要に応じて提出する書類があります。
 (養育する児童と別居している場合など)

※添付書類は、認定要求の後日に提出しても良い場合がありますので、市の窓口で確認してください。

◆続けて手当を受ける場合
現況届
 児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

●現況届に必要な添付書類等
◆請求者の健康保険証の写し

◆前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書
 当市にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出

◆この他、必要に応じて提出する書類があります。

◆届出の内容が変わったとき
1.他の市区町村に住所が変わるとき
 他の市区町村に住所が変わる場合には、当市での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
 手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
 また、転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明が必要となりますので、転出の際にご準備ください。

2.児童手当等の額が増額されるとき
 現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
 この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定認定請求書」の提出の必要はありません。

3.児童手当等の額が減額されるとき 
 現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定届」の提出の必要はありません。

4.児童手当等の支給が終わるとき
 現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
  なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「受給事由消滅届」の提出の必要はありません。

5.法附則第6条給付又は法附則第8条給付受給者の方が退職したとき
 法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職して被用者(サラリーマン等)でなくなった場合には、所得制限により手当が受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出してください。

6.受給者の方が公務員になったとき
 公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、市の窓口に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。

7.受給者の方が市内で住所が変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき
 「住所変更届」を提出してください。

8.受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
 「氏名変更届」を提出してください。


※詳しくは、黒石市福祉部福祉総務課母子福祉係へお問い合わせください。
TEL:0172-52-2111 (内線 515・516)

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