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| 下記の4品目の家庭電化製品は、製造メーカーによるリサイクルが義務付けられ、ごみとして処理できません。(粗大ごみとして収集しません。) また、排出者にはこれらの不用になった廃家電を引き渡すときに、リサイクルするための料金を負担していただくことになります。 |
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| ※なお、運搬も依頼した場合は、上記の再商品化料金に収集運搬料金が加算されます。 (料金については小売店等にお尋ねください。) |
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| @過去に小売りした機器の引き取り A買換えの際に引取りを求められた機器 これらの場合、小売店には引取り義務があります。 |
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| ◎排出者から引き渡された廃家電は、小売業者によりメーカーの指定した一時保管場所に集められ、その後製造メーカーのリサイクル施設で資源として再生されます。 | ||||||||||
| ◎詳しいことは、生活環境課にお問い合せください。 |
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