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ふるさと納税制度
 「ふるさと納税」とは、従来の地方公共団体に対する寄附金税制を見直し、控除額を拡充したものです。
 生まれ故郷や応援したいと思う地域がある場合、その地域の県または市区町村に一定金額以上の寄附をすると、所得税並びに現在お住まいの自治体の住民税(県民税・市区町村民税)が控除されます。

寄附金の活用
ふるさと納税の手続き
寄附金控除の申告
税制改正前と改正後の比較


寄附金の活用
これまでも黒石市へ寄附の申し込みをいただいた場合は、申し込みされた方に使途のご希望を確認した後、ご寄附いただき、こみせ通り等市街地の活性化や地域福祉の充実などに活用させていただいております。
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ふるさと納税の手続き

@寄附の申し込み
 寄附の申し込みは、「寄附申込書」に必要事項を記入のうえ、郵便・FAX・電子メールいずれの方法でもご送付くだされば、受け付けさせていただきます。
 寄附申込書は、当ホームページからダウンロードできるほか、当市の連絡先(別掲)にご連絡いただければお送りします。
↓

A使途・納入方法の確認と払込書等の送付

 寄附申込書が当市に送付されますと、記載された連絡先をもとに、寄附の申し込みをされた方へ寄附金の使途や納入方法を確認させていただきます。確認後、ご希望の納入方法に必要な納付書または払込書等を送付します。
↓
B寄附金の納入
 寄附金の納入方法は、郵便払込、納付書による方法、現金振込、現金書留の郵送、直接持参−のいずれかを選べます。
【郵便払込】

当市から送付された郵便払込書(払込手数料は当市で負担)を使用し、最寄りのゆうちょ銀行か郵便局の窓口でお振込みください。この時お受取りになった受領証は、税控除申告時の領収書として使用できます(ATMから振込みした際の受領証は、使用できません。後日、領収書を送付しますので、下記連絡先へご連絡くださるようお願いします。)。

【納付書による方法】
 黒石市の指定金融機関でのみ利用できます(黒石市内の金融機関に限ります。手数料はかかりません)。
【現金振込】
 下記の指定口座へ直接振り込むことができます。領収書は後日、別途送付します。ATMから振込みした場合は、下記連絡先へご連絡くださるようお願いします。

振込先:青森銀行黒石支店

口座番号:普通預金 50026

口座名義:黒石市会計管理者


 恐れ入りますが、振込手数料は本人負担となります。なお、振込み詐欺等には十分お気をつけください。
【現金書留の郵送】
 黒石市役所からの確認後、現金書留を郵送してください。
指定口座への納入手続き後、領収書を送付します。
恐れ入りますが、現金書留に係る郵送料は本人負担となります。
【直接持参】
 近隣の方は直接持参してもかまいません。その際は、領収書の発行まで少々お待ちいただくことになります。
 いずれの場合でも、領収書(受領書)は申告の際に必要ですので、保管しておいてください!

寄附申込書のダウンロードはこちらから(WORD)




【寄附に関する問い合わせ・連絡先
黒石市 総務部 総務課 文書係
TEL:0172-52-2111(内線206)
FAX:0172-52-6191
メールアドレス:kuroishi101@net.pref.aomori.jp


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寄附金控除の申告
 毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに、最寄りの税務署または住所地の市区町村で申告の手続きをしてください。
  
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税制改正前と改正後の比較

改正前・改正後図

寄附金控除の計算例
東京都在住で黒石市出身のAさんが黒石市に4万円を寄附した場合
(Aさんは給与収入700万円で夫婦子2人とする)
住民税所得割額:293,500円
所得割限界税率:10%
【住民税の控除額】
寄附金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1)40,000円
足切額(適用下限額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 5,000円
寄附金控除の対象額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)35,000円
基本控除額(3)×10%(一律)・・・・・・・・・・ (4) 3,500円
特例控除額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5)28,000円
 (3)×(90−10)%=28,000円
 特例控除額上限(所得割の1割)29,350円の範囲内
住民税寄附金控除額(4)+(5)・・・・・・・・・・ (6)31,500円
【所得税の控除額】
  (寄附金−5,000円)×(0〜40%)
                所得税の限界税率
  Aさんは、(3)×限界税率10%・・・・・・・・・・・ (7) 3,500円

(参考)所得税の限界税率
【課税所得金額】 【税率】
195万円 以下 5%
195万円 330万円 以下 10%
330万円 695万円 以下 20%
695万円 900万円 以下 23%
900万円 1,800万円 以下 33%
1,800万円 40%
 控除額は、寄附した方の収入額や家族構成等で異なります。詳しくは、下記の問い合わせ先、またはお住まいの市区町村の住民税担当窓口にお尋ねください。
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【税制改正・申告手続きに関する問い合わせ先】
黒石市 企画財政部 税務課 住民税係
TEL 0172-52-2111(内線109・110)


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