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黒石市防犯指導隊 |
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黒石市防犯指導隊員は、毎月15日を「防犯の日」として、黒石警察署と協力をしながら春から秋にかけては、市内の商店街で車上あらし等に遭わないよう市民にチラシを配布し、秋からはりんごの盗難に遭わないように、夜2時間程度、畑の巡回活動をしている。 |
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暴力団と手を切る勇気を持ちましょう |
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暴力追放3ない運動 |
| 1.暴力団を恐れない |
2.暴力団に金を出さない |
3.暴力団を利用しない |
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暴力団対策法第9条で禁止されている15の行為 |
| 暴力団対策法では、暴力団員が暴力団の威力を示して次のような行為を行うことが禁止されています。このような行為を受けた場合は勇気をもって撃退しましょう。 |
| 1 |
人の弱みをネタに口止め料を要求する行為 |
| 2 |
寄付金・援助金等を要求する行為 |
| 3 |
下請工事、資材の納入等を要求する行為 |
| 4 |
縄張り内の営業者に「あいさつ料」等を要求する行為 |
| 5 |
縄張り内の営業者に用心棒代、入場券等の購入等を要求する行為 |
| 6 |
高金利の債権を取りたてる行為 |
| 7 |
不当な方法で債権を取り立てる行為 |
| 8 |
借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為 |
| 9 |
不当な貸付けや手形の割引きを要求する行為 |
| 10 |
証券会社に対して、不当に信用取引を要求する行為 |
| 11 |
株式会社に対して、不当に株式の買取を要求する行為 |
| 12 |
不当な地上げをする行為 |
| 13 |
土地、建物を占拠するなどして不当に明渡し料を要求する行為 |
| 14 |
交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為 |
| 15 |
商品の欠陥などをネタにした損害賠償、購入した有価証券に因縁を付けた損失補てんを要求する行為 |
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ワンポイントアドバイス |
不当な要求を受けた際は
| ★まず、相手の確認! |
| ★次に要求内容の確認! |
★そして、早い通報、すぐ相談!
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暴力団について困ったことがあったら、すぐ電話
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| ※お問い合わせ先は、財団法人暴力追放青森県民会議 |
| 青森県公安委員会指定青森県暴力追放運動推進センター |
| 〒030-0801 青森市新町2丁目2番地7号青銀新町ビル4F |
| 電話 |
017-723-6250 |
| FAX |
017-723-6250 |
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