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母子児童

児童扶養手当
◆内容
 父と生計を同じくしていない児童を監護している母または養育者に対して、児童が18歳に達した年度末(児童に中度以上の障害があるときは20歳未満)まで支給します。

◆対象
@ 父母が婚姻を解消した児童
A 父が死亡した児童
B 父が政令に定める障害の状態
(国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級程度)
C 父の生死が明らかでない児童
D 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
E 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
F 母が婚姻によらないで壊胎した児童
G その他(遺児・孤児など)


◆支給額
児童1人 全部支給 41,720円(月額)
一部支給 41,710円〜9,850円(月額)
※受給者の所得に応じて算定されます。
児童2人   上記に 5,000円加算
児童3人以上   1人につき 3,000円加算


◆支給月
 4月、8月、12月(各月とも11日)の年3回、支給月の前月までの分が指定金融機関への口座振込により支払われます。

 ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

@ 児童が、父又は母の死亡について支給される公的年金又は遺族補償を受けることができるとき
A 児童が父に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
B 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
C 児童が母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
D 母、又は養育者が国民年金(老齢福祉年金を除く)、厚生年金などの公的年金を受けることができるとき


◆申請に必要なもの
 ◆印鑑
 ◆家族全員の住民票謄本
 ◆戸籍謄本
 ◆通帳(郵便局を除く)
 ◆申請者が1月1日以降に黒石市に転入された方は、
   前住所地の市町村長発行の児童扶養手当用所得証明書

 ※毎年、8月に現況届の提出が必要です。
 ※受給から5年経過する等の要件に該当する場合は、必要書類の提出が必要です。


ひとり親家庭等医療費の助成
◆内容
 ひとり親家庭等の母又は父及びその児童に対し、保険診療のうち、自己負担分にかかる医療費について助成をしています。
 ただし、母及び父については、医療機関ごとに1ヶ月につき、1,000円の自己負担があります。

 ※本人及び同居の扶養義務者の所得制限があります。


◆申請に必要なもの
 印鑑
 ◆家族全員の住民票謄本
 ◆戸籍謄本
 ◆通帳(郵便局を除く)
 ◆申請者が1月1日以降に黒石市に転入された方は、
   前住所地の市町村長発行の児童扶養手当用所得証明書
 健康保険証

 ※毎年7月に現況届の提出が必要です。


◆医療費償還手続き
 毎年10日までに、「黒石市ひとり親家庭等医療費給付申請書」に前月分の医療費の領収書を添付して、窓口に提出してください。


遺児等援護対策事業
◆内容
 児童の健全な育成と福祉の増進を図るため、遺児を養育しているかたに入学祝金・卒業祝金を支給します。


◆対象
@ 父か母または両親を亡くしているかた
A 父か母または両親が3ヶ月以上生死不明であるかた
B 父か母または両親が1年以上拘禁されているかた
C 父または母が心身障害の状態で労働能力を失っているかた


◆支給額
卒業祝金 中学校を卒業の時    10,000円
入学祝金 小・中学校に入学の時   7,000円


◆申請時期
 「広報くろいし」に掲載いたしますのでご確認ください。


◆支払時期
 卒業祝金は3月、入学祝金は4月に支払われます。


◆手続き
 以下のものをお持ちのうえ窓口へおいでください。
 ◆
印鑑
 ◆申請者名義の通帳(郵便局を除く)
 ◆遺族基礎年金等の証書
 ◆通帳(郵便局を除く)
 ◆父または母が障害者のかたは身体障害者手帳等



※詳しくは、黒石市福祉部福祉総務課母子福祉係へお問い合わせください。
TEL:0172-52-2111 (内線 515・516)

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