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市では、屋外広告物法、青森県屋外広告物条例に基づき、美観風致の維持と公衆に対する危害の防止を目的として、屋外広告物に関する必要な規制をしています。 |
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| 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。 |
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| 屋外広告物を掲出しようとするときは、青森県屋外広告物条例に基づく申請が必要となります(一部申請が必要ない広告物もあります)。 |
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申請書の様式はこちらからダウンロードできます。↓
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| ◆問い合わせ先 | |||||||||||||||||||||
| 〒036−0396 青森県黒石市大字市ノ町11番地1号 黒石市建設部都市建築課 都市建築係 電話番号 0172−52−2111 (内線229) FAX番号 0172−52−6191 |
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