基幹ネット運営要領(以下、「要領」という。)第11第1項(1)Aに規定するホームページ等情報の検索・閲覧(以下、「検索・閲覧」という。)の運用管理に関し、要領第22の規定に基づき、必要事項を次のとおり定める。
(検索情報)
第1 要領第4第1項(2)に規定する住民等(以下「住民等」という。)が検索・閲覧できる情報(以下「検索情報」という。)は、次の各号に該当する情報とする。
(1)国(国が設立・出資している団体を含む)、地方公共団体及び地方公共団体に準ずる団体が提供する情報
(2)大学、高校その他の教育機関、学術研究機関及びこれらの機関で構成する団体(学会等)が提供する情報
(3)医療機関、社会福祉法人等医療・保健・福祉サービスを提供する機関及びこれらの機関で構成する団体(医師会、社会福祉協議会等)が提供する情報
(4)農協・漁協等農林漁業団体、商工会議所・商工会・観光協会等商工団体が提供する情報
(5)電気、水道、ガス、交通、通信、放送、新聞等公益事業を行う機関及びこれらの機関で構成する団体(ガス協会、新聞協会等)が提供する情報
(6)非営利団体(ボランティア組織を含む)が提供する情報
(7)第1号に規定する団体の後援、協賛等支援を受けた事業を行う機関が提供する情報
(8)県内のイベント、観光・レジャー、学術・文化・歴史、スポーツ、産業・技術、生活、交通、教育、その他本県の振興・発展の推進に資する事項に関する情報
2 要領第3第1項に規定する会長(以下、「会長」という。)は、前項の規定に拘わらず、次の各号のいずれかに該当する情報の検索・閲覧を保留することができる。
(1)法令又は公序良俗に反するおそれがあると認められる情報
(2)要領第4に規定する利用者(以下「利用者」という。)に誤解若しくは不利益を与えるおそれがあると認められる情報
(3)前項に規定する要件に該当しないおそれがあると認められる情報
(4)要領第3に規定する運用管理に支障が生じるおそれがあると認められる情報
(検索情報設定の申込み)
第2 利用者は、検索情報の設定を、会長に電子メール若しくは基幹ネットホームページに設置しているフォームにより申込むことができる。この場合、電子メールの送信先アドレスは、center@net.pref.aomori.jpとする。
2 前項の申込に必要な事項は、申込みをする利用者の氏名及び連絡先(電話番号若しくはe-mailアドレス)、検索情報のアドレス(正式名称「Uniform Resource Locators」、略号「URL」)とする。
(検索情報の設定及び解除)
第3 会長は、設定しようとする検索情報の内容をあらかじめ確認の上、設定を行うものとする。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、検索情報の設定を解除することができる。
(1)既に設定した情報が消滅した場合
(2)既に設定した情報が第1第2項の各号いずれかに該当した場合
(3)第4に規定する会議により設定の解除が決定された場合
(保留情報の取扱)
第4 会長は、第1第2項各号いずれかに該当したの情報の取扱を決定するため、会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議の構成員(以下「構成員」という。)は、基幹ネット運営協議会規約第5条に規定する委員及び第7条の規定により設置した部会の部員(以下「委員等」という。)から会長が選任する。
3 会長は、構成員の中から会議の進行、調整を行う者を指名することができる。
4 会長は、必要に応じて構成員以外の関係者を会議に参加させることができる。
5 会議は、要領第11第1項(2)Bに規定する県民広場にコーナーを設けて行うこととし、会議内容は、委員等が閲覧できるものとする。
附 則
この必要事項は、平成11年2月25日から適用する。